大田原市スマート農業技術導入支援事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業機械は補助率2分の1・上限50万円。RTKサービス等利用料は1ライセンスにつき9,000円上限(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 栃木県大田原市
- 対象利用者
- 市内在住の農業者または市内に所在する農業法人で、地域計画の目標地図に位置付けられ、市税等に滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
スマート農業技術の活用を促進するため、機械の導入等に必要な経費の一部を補助する制度です。農作業の効率化・省力化と経営の合理化により、生産性・収益性の向上を図ります。RTKサービス等の利用料は1ライセンスにつき9,000円を上限に、自動操舵システム・農業用ドローン・リモコン草刈機の導入費は補助率2分の1・上限50万円で補助されます。
| 実施機関 | 大田原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県大田原市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜2026年06月15日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 農業機械は補助率2分の1・上限50万円。RTKサービス等利用料は1ライセンスにつき9,000円上限 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の農業者または市内に所在する農業法人で、地域計画の目標地図に位置付けられ、市税等に滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大田原市が、スマート農業技術の活用を促進するため、機械導入等に必要な経費の一部を補助する制度です(出典は令和8年度の案内です)。農業の担い手の減少と高齢化が進む中、スマート農業技術を導入することにより、農作業の効率化及び省力化、農業経営の合理化による生産性及び収益性の向上を図ることを目的としていると説明されています。
補助対象者
- 市内に在住する農業者又は所在する農業を営む法人
- 大田原市地域計画の目標地図に位置付けられた者
- 市税等に滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む)
補助対象事業・経費
1. RTKサービス等利用料助成事業
- スマート農業技術を活用するためのRTKサービス等の利用に要する経費
- (注意)申請する年度にサービス利用期間が含まれないものは対象となりません
2. スマート農業機械導入支援事業
- スマート農業技術を活用する次の農業機械の導入に要する経費:自動操舵システム、農業用ドローン、リモコン草刈機
- (注意)令和9年2月末までに事業完了(納品・支払いの完了)するものが対象となります
- (注意)導入する機械は、農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに掲載されている機械又は当該機械と同等の性能を有すると市長が認めるもので、購入金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が1品(機械の付属品を含む。)80万円以上の未使用品に限ります
- (注意)国又は県の補助金の交付を受けた同一の事業については、この補助金の対象となりません
補助金の額
それぞれの事業について、予算の範囲内で交付すると案内されています。
| 事業 | 補助金の額 | 申請回数 |
|---|---|---|
| RTKサービス等利用料助成事業 | 上限額:1ライセンスにつき9,000円(1回の申請で2ライセンス分まで申請可能) | 1人又は1法人につき1回限りとし、それ以降申請することはできない |
| スマート農業機械導入支援事業 | 補助率:2分の1、上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て) | 1人又は1法人につき1会計年度当たり1回 |
申請受付期間
事業により申請受付期間が異なると案内されています。
- RTKサービス等利用料助成事業:随時受付。ただし、申請額が予算額に達した時点で受付を終了
- スマート農業機械導入支援事業:令和8年5月1日(金曜日)から6月15日(月曜日)まで
申請方法
- 農政課農産園芸係の窓口(本庁舎4階)に提出
- 窓口受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後4時30分まで
提出書類
RTKサービス等利用料助成事業
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 契約書の写し又は契約内容が分かる書類
- 領収書の写し
スマート農業機械導入支援事業
- 交付申請書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 見積書の写し
- 対象機械の詳細が分かる書類(カタログ等)
審査方法
「スマート農業機械導入支援事業」については、大田原市農業振興補助金審査会において申請内容等を審査し、補助金の交付の可否を決定するとされています。審査基準(加点の対象)は次のとおりと案内されています。
- 就農後5年以内の者である
- 認定農業者又は認定新規就農者に認定されている
- 農地中間管理機構を利用して農地を所有又は借り受けている
- 地域計画において経営面積拡大の見込みがある
- 高温耐性品種の生産に取り組んでいる
- 個人(団体認定を含む。)又は法人でみどり認定を受けている
- 環境保全型農業直接支払交付金の交付対象団体の構成員である
- 青色申告を行っている
交付要綱・規則
- スマート農業技術導入支援事業費補助金交付要綱
- 大田原市補助金等の交付に関する規則
お問い合わせ
大田原市 農政課 農産園芸係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8292/FAX:0287-23-1507
E-Mail:nousei@city.ohtawara.tochigi.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大田原市 農政課 農産園芸係 0287-23-8292
農家web編集部からのコメント
同じ補助金の中に、受付期間も申請回数も異なる2つの事業が並んでいる点が最大の注意点です。 RTKサービス等利用料助成事業は随時受付(予算額到達時に終了)で1人又は1法人につき1回限り、スマート農業機械導入支援事業は令和8年5月1日から6月15日までという約1か月半の期間限定で、1人又は1法人につき1会計年度当たり1回とされています。機械導入のほうは受付期間が短いため、期間を逃さないことが前提になります。
機械導入では、対象機械に金額と品質の下限が設けられています。 導入する機械は農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに掲載されている機械又はこれと同等の性能を有すると市長が認めるものに限られ、購入金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が1品(機械の付属品を含む)80万円以上の未使用品に限ると明記されています。対象機種も自動操舵システム、農業用ドローン、リモコン草刈機と列挙されています。あわせて「国又は県の補助金の交付を受けた同一の事業については、この補助金の対象となりません」と明記されています。
機械導入は審査会による選定方式で、加点項目が公開されています。 大田原市農業振興補助金審査会が申請内容等を審査して交付の可否を決定するとされ、就農後5年以内、認定農業者又は認定新規就農者、農地中間管理機構の利用、地域計画における経営面積拡大の見込み、高温耐性品種の生産、みどり認定、環境保全型農業直接支払交付金の交付対象団体の構成員、青色申告の8項目が加点対象として挙げられています。なお補助対象者自体にも「大田原市地域計画の目標地図に位置付けられた者」という要件があり、事業完了(納品・支払いの完了)は令和9年2月末までと期限が切られています。
補助率や上限額、対象機種、申請受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大田原市の公式ページとスマート農業技術導入支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農産園芸係(0287-23-8292)へお問い合わせください。