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募集終了
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足利市次世代農業強化支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の2分の1以内。上限50万円(認定新規就農者のスマート農業機器導入時は上限100万円)(上限金額:−)
対象エリア
栃木県足利市
対象利用者
市内に住所または事業所を置く個人・法人で、認定農業者または認定新規就農者であり、事業活用後最低7年間営農を継続する意思がある方

基本情報

スマート農業技術の導入を通じて熟練農業者と同等の生産性を確保し、足利市の次世代農業を強化することを目的とした事業です。園芸施設の移転に伴う被覆材等の整備、スマート農業機器の導入が補助対象となります。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限50万円(認定新規就農者のスマート農業機器導入は上限100万円)です。

実施機関足利市
対象エリア栃木県足利市
公募期間2025年07月01日(火)〜2025年12月12日(金)
補助率/補助金額等補助対象経費の2分の1以内。上限50万円(認定新規就農者のスマート農業機器導入時は上限100万円)
上限金額
対象利用者市内に住所または事業所を置く個人・法人で、認定農業者または認定新規就農者であり、事業活用後最低7年間営農を継続する意思がある方

詳細・補足説明・備考

事業概要

スマート農業技術の導入を支援することで、熟練した技術をもつ農業者と同様の生産性を確保し、足利市の次世代の農業を強化することを目的とした事業です(出典は令和7年度の案内です)。

補助対象事業

対象事業1:園芸施設の整備

  • 農業の生産性向上や省力化のための農業生産基盤整備に関連した、農地の大区画化に伴う園芸施設の移転に関連した被覆材等について支援すると案内されています。

対象事業2:スマート農業用機器の導入

  • スマート農業技術に対応した農業機械の導入を支援すると案内されています。

補助率・限度額等

  • 補助対象経費の1/2以内
  • 最大50万円(認定新規就農者がスマート農業用機器を導入する場合は最大100万円。ただし、千円未満は切り捨て)

対象者

  1. 市内に住所のある個人又は事業所を置く法人
  2. 「認定農業者」若しくは「認定新規就農者」
  3. 市税に滞納がない者
  4. 事業活用後最低でも7年間は営農を継続する意思がある者(出典には「←耐用年数(農業機械7年)など」と補記されています)

注意事項(出典に明記されている制限)

  • 注1:他の国県補助金等との併用は不可
  • 注2:過去に本補助対象事業による補助金の交付を受けている場合は不可
  • 詳細については、交付要綱を確認するよう案内されています。

申請期間

  • 令和7(2025)年7月1日(火曜日)〜12月12日(金曜日)
  • 予算の上限額に達した場合には、申請期限を待たず、終了となると明記されています
  • 令和7年度末までに事業完了することが条件となり、機器の納品等が間に合わず令和8年3月末までに事業完了できない場合には、補助対象となりませんと注意喚起されています

申請方法

  • 申請先:足利市役所産業観光部農政課農業振興担当(〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地 本庁舎別館3階)
  • 農政課へ出向き、申請書類等について説明を受けたうえで申請書類を受け取る方式と案内されています。申請前に補助要件に該当するか等の確認があるとされています。

参考

  • スマート農業技術に対応した農業機械については、農林水産省の「スマート農業技術カタログ」(令和6年7月更新版)が参考として案内されています。

お問い合わせ

足利市役所 農政課農業振興担当

電話番号:0284-20-2161

E-Mail:nousei@city.ashikaga.lg.jp

(産業観光部農政課 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地 電話:0284-20-2160)

実施機関お問い合わせ先

足利市 産業観光部 農政課 農業振興担当 0284-20-2161

農家web編集部からのコメント

交付制限が2点、明確に注記されている制度です。 出典には「注1:他の国県補助金等との併用は不可」「注2:過去に本補助対象事業による補助金の交付を受けている場合は不可」と記載されています。過去の交付歴がある場合は対象外となるため、以前に本事業を利用したことがあるかどうかが最初の確認事項になります。

限度額が対象者と対象事業の組み合わせで変わる点も見落としやすいところです。 補助対象経費の1/2以内で最大50万円が基本ですが、認定新規就農者がスマート農業用機器を導入する場合は最大100万円とされています。園芸施設の整備は、農地の大区画化に伴う園芸施設の移転に関連した被覆材等が対象と説明されており、単なる施設整備一般ではない点に注意が必要です。

営農継続の意思要件と、年度内完了の期限が実務上の要になります。 対象者要件には「事業活用後最低でも7年間は営農を継続する意思がある者」が含まれ、出典では耐用年数(農業機械7年)を踏まえた要件であることが補記されています。申請期間は令和7年7月1日から12月12日までですが、予算の上限額に達した場合は期限を待たず終了するとされ、さらに機器の納品等が間に合わず令和8年3月末までに事業完了できない場合は補助対象とならないと明記されています。申請書類は農政課の窓口で説明を受けたうえで受け取る方式です。

補助率や上限額、対象となる機器の範囲、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず足利市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業振興担当(0284-20-2161)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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