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足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
認定農業者・認定新規就農者は一律6万円、地域計画における担い手は一律3万円(上限金額:60,000円)
対象エリア
栃木県足利市
対象利用者
市内に住所のある個人または事業所を置く法人で、認定農業者・認定新規就農者・地域計画における担い手のいずれかに該当する農業者

基本情報

原油などの価格上昇の影響を受ける市内の認定農業者等に対して、事業用として支出した燃油(動力光熱費)の一部を支援する制度です。認定農業者・認定新規就農者には一律6万円、地域計画における担い手には一律3万円が支給されます。市内に住所のある個人または事業所を置く法人で、市税に滞納がないことが要件です。

実施機関足利市
対象エリア栃木県足利市
公募期間2026年08月17日(月)〜2026年10月30日(金)
補助率/補助金額等認定農業者・認定新規就農者は一律6万円、地域計画における担い手は一律3万円
上限金額60,000円
対象利用者市内に住所のある個人または事業所を置く法人で、認定農業者・認定新規就農者・地域計画における担い手のいずれかに該当する農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

原油等の価格高騰の影響を受ける足利市内の認定農業者等に対して、事業用として支出した燃油(動力光熱費)の一部を支援する支援金です。出典では、動力光熱費とは農業経営用に使うガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス、液化天然ガス、電気使用料等の費用代金であると説明されています。

支援金額

区分 支援金額
認定農業者、認定新規就農者 一律6万円
地域計画における担い手 一律3万円

※地域計画における担い手とは、地域計画の地域内の農業を担う者一覧に掲載されている方の内、属性が利用者以外の方と説明されています。

支援対象者

  • 足利市内に住所のある個人又は事業所を置く法人
  • 申請時点において農業を経営し、今後も同規模の経営を継続する意思があること
  • 申請時点において納期限が到来した市税等に滞納がないこと
  • 支援対象経費について、他の公的制度で補助・助成を受けていないこと
  • 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する者であること
    1. 認定農業者
    2. 認定新規就農者
    3. 地域計画における「担い手」(地域計画の地域計画内の農業を担う者一覧に記載されている方の内、属性が利用者以外の方)

支援対象とならない場合

上記にかかわらず、次に該当する場合は支援対象となりませんと明記されています。

  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が足利市暴力団排除条例(平成24年足利市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等若しくはその密接関係者である者

申請期間

  • 令和8年8月17日(月曜日)〜10月30日(金曜日)
  • 郵送の場合は期間内の消印有効

申請方法・提出書類

足利市役所産業観光部農政課に持参するか、郵送で提出すると案内されています。

個人の場合

  • 申請書類チェックリスト
  • 交付申請書兼請求書
  • 燃油等経費(動力光熱費)を申請者名義で支出していることが分かる書類の写し
  • 振込先の通帳等の写し(申請者名義の通帳表紙と表紙裏面のコピー)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証等)

法人の場合

  • 申請書類チェックリスト
  • 交付申請書兼請求書
  • 燃油等経費(動力光熱費)を申請者名義で支出していることが分かる書類の写し
  • 振込先の通帳等の写し(法人名義の通帳表紙と表紙裏面のコピー)
  • 本人確認書類の写し(法人謄本(履歴事項全部証明書)※発行から1年以内のもの)

令和7年度に同事業を活用している方については、振込先の通帳等の写しと本人確認書類の写しの提出を省略することができると案内されています。

申請後の流れ

  1. 【申請】農政課へ持参または郵送
  2. 【審査】交付対象になるか審査(不備不足や確認事項がある場合は電話連絡)
  3. 【交付決定】交付決定の場合は「交付決定通知書」、不交付の場合は「不交付決定通知書」を郵送(申請から交付決定まで5〜6週間ほどを見込むとされています)
  4. 【交付】指定の振込先口座へ交付(申請から交付まで7〜8週間を見込むとされています)

お問い合わせ

足利市 産業観光部農政課農業振興担当

〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地

電話:0284-20-2160

実施機関お問い合わせ先

足利市 産業観光部 農政課 農業振興担当 0284-20-2160

農家web編集部からのコメント

支援金額が対象者の区分で2段階に分かれている点が要点です。 認定農業者と認定新規就農者は一律6万円、地域計画における担い手は一律3万円と定められています。地域計画における担い手については「地域計画の地域内の農業を担う者一覧に掲載されている方の内、属性が利用者以外の方」と限定が付されており、一覧への掲載だけでなく属性の確認が必要になります。

支援対象者の要件に、他の公的制度との関係が明記されています。 出典では要件の一つとして「支援対象経費について、他の公的制度で補助・助成を受けていないこと」が挙げられています。あわせて、申請時点において農業を経営し今後も同規模の経営を継続する意思があること、申請時点において納期限が到来した市税等に滞納がないことも要件とされ、暴力団員等若しくはその密接関係者である場合は支援対象とならないと明記されています。

申請期間が限られており、支出の証拠書類が申請者名義であることを求められます。 申請期間は令和8年8月17日から10月30日まで(郵送は期間内の消印有効)とされています。提出書類には「燃油等経費(動力光熱費)を申請者名義で支出していることが分かる書類の写し」が含まれ、名義の一致が確認される運用です。なお令和7年度に同事業を活用している方は、通帳等の写しと本人確認書類の写しの提出を省略できると案内されています。交付決定まで5〜6週間、交付まで7〜8週間を見込むとされています。

支援金額や申請期間、対象者の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず足利市の公式ページと関連するリーフレット・要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農政課農業振興担当(0284-20-2160)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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