野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県市貝町
- 対象利用者
- 野菜・果樹等を新規生産又は規模拡大する認定農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市貝町の単独農業支援事業のひとつで、野菜・果樹等を新規に生産または規模拡大する認定農業者を支援する補助金です。町のホームページでは交付要綱と申請様式が配布されています。補助率や上限額などの詳細は交付要綱または産業振興課農村振興係へご確認ください。
| 実施機関 | 市貝町 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県市貝町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 野菜・果樹等を新規生産又は規模拡大する認定農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市貝町が、町内の野菜、果樹及び花き(あわせて「野菜・果樹等」といいます)の生産拡大を図るため、予算の範囲内で、野菜・果樹等の新規生産又は生産規模拡大のための農業用機械の取得及び施設又は設備の設置に要した経費の一部を補助する制度です。野菜・果樹等の生産の拡大及び農業経営の安定に資することを目的とすると定められています。
※出典ページ本文には要綱・様式へのリンクのみが掲載されており、以下は同ページで配布されている市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金交付要綱の記載に基づきます。
定義(要綱第3条)
- 認定農業者等:農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者及び3親等以内の親族ではない認定農業者2人以上で構成された団体
- 農業用機械等:店舗又は農業協同組合その他の販売店(以下「販売店等」)から購入する野菜・果樹等の生産又は加工等に必要な播種機、移植機、収穫機その他農業の用途に供する機械又は施設若しくは設備(運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械又は冷暖房機等の設備を除く)であって、当該機械又は施設若しくは設備の購入金額が50万円以上のもの
- 法定耐用年数:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める法定耐用年数
※上記の法律名・条番号は要綱の表記のとおりです。
補助対象者(要綱第4条)
次の各号のいずれにも該当する者とされています。
- 町内に住所又は所在地を有する認定農業者等
- 世帯員全員が町税を滞納していないこと
- 野菜・果樹等を新たに販売又は現に販売している者であって、事業実施年度の末日から起算して3年以内に野菜・果樹等の作付面積を30アール以上又は販売金額を300万円以上拡大する者
補助対象事業(要綱第5条)
農業用機械等の取得又は設置であって、次の各号のいずれにも該当するものとされています。ただし、国又は県の補助金の交付を受けている事業は対象としないと明記されています。
- 取得等に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の属する年度の3月15日までに、取得等が完了するものであること
- 農業用機械等の法定耐用年数が5年以上20年以下のものであること。ただし、中古の農業用機械等にあっては、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの又は販売店等による2年以上の保証があるもの
補助金の額等(要綱第6条)
- 補助対象事業に要した経費の10分の3の額と150万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
- 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする
申請時の添付書類(要綱第7条)
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとされています。
- 事業計画書兼収支予算書(様式第1号別添)
- 見積書の写し
- 仕様書又はカタログ等補助対象事業のわかる書類
- 作付面積を拡大する者にあっては、作付計画書その他直近の野菜・果樹等の作付面積のわかる書類
- 販売金額を拡大する者にあっては、青色申告決算書その他直近の野菜・果樹等の販売金額のわかる書類
- その他町長が必要と認める書類
実績報告・実施状況報告
- 事業完了時は実績報告書(様式第3号)に、事業実績書兼収支決算書(様式第3号別添)、補助対象事業の完了を証する写真、領収書その他支払を証する書類の写し等を添えて提出するとされています(要綱第9条)。
- 補助金の交付を受けた者は、補助対象者の要件を満たすまで、事業実施年度の翌年度の6月末日までに、実施状況報告書(様式第6号)に補助対象者の要件を満たすことを証する書類を添えて町長に提出しなければならないと定められています(要綱第12条)。
補助金の返還(要綱第13条)
町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずるものとすると定められています。
- 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき
- 町長の承認を受けずに、当該事業により取得した財産の処分を行ったとき(ただし、災害又は盗難等自己の責めに帰さない事由により取得財産等を喪失したときは、この限りでない)
- 補助金の交付を受けてから3年以内に離農したとき(ただし、死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときは、この限りでない)
- その他町長が不適当と認めたとき
お問い合わせ
市貝町 産業振興課農村振興係(農業振興)
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116/FAX:0285-68-1167
※申請期間・受付締切は出典ページ及び交付要綱に記載がないため、窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
市貝町 産業振興課 農村振興係 0285-68-1116
農家web編集部からのコメント
取得手続きの前に交付決定を受けることが要件になっている点が、最も注意すべきところです。 交付要綱第5条第1号では、補助対象事業を「取得等に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の属する年度の3月15日までに、取得等が完了するもの」と定めています。先に発注や購入を進めてしまうと要件を満たさない構成になっており、完了期限も年度末ではなく3月15日と明記されています。
対象となる機械等には金額と耐用年数の下限・上限があります。 要綱第3条の定義では、販売店等から購入する購入金額50万円以上のものが「農業用機械等」とされ、運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械や冷暖房機等の設備は除かれています。さらに第5条第2号で法定耐用年数が5年以上20年以下であること、中古の場合は法定耐用年数を経過しておらず残存耐用年数が2年以上か販売店等による2年以上の保証があることが求められています。また第5条ただし書により、国又は県の補助金の交付を受けている事業は対象としないと明記されています。
交付後にも要件達成の確認が続く設計です。 補助対象者は事業実施年度の末日から起算して3年以内に作付面積を30アール以上又は販売金額を300万円以上拡大する者とされ、要綱第12条では補助対象者の要件を満たすまで、事業実施年度の翌年度の6月末日までに実施状況報告書を提出しなければならないと定められています。加えて第13条では、交付を受けてから3年以内に離農したときや町長の承認を受けない財産処分を行ったときに返還を命ずるとされています。補助金の額は経費の10分の3の額と150万円のいずれか低い額で、交付は1人につき1会計年度内において1回が限度です。
補助率や上限額、対象となる機械の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市貝町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農村振興係(0285-68-1116)へお問い合わせください。