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不明
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農業後継者支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
栃木県市貝町
対象利用者
新規就農者、親元就農者

基本情報

市貝町の単独農業支援事業のひとつで、新規就農者および親元就農者を対象とした農業後継者の育成・支援のための補助金です。町のホームページでは交付要綱と、交付申請書(様式第1号)・実績報告書(様式第3号)・交付請求書(様式第5号)の様式が配布されています。補助率や上限額などの詳細は交付要綱または産業振興課農村振興係へご確認ください。

実施機関市貝町
対象エリア栃木県市貝町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者新規就農者、親元就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

市貝町が、農業の担い手や後継者の不足が懸念される中、次代の農業を担う新たな農業の担い手を確保し、新規就農者等を支援することにより地域農業の振興を図ることを目的として交付する補助金です。

※出典ページ本文には要綱・様式へのリンクのみが掲載されており、以下は同ページで配布されている市貝町農業後継者支援事業費補助金交付要綱の記載に基づきます。

定義(要綱第3条)

  • 新規就農者等:18歳以上65歳未満であって、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の新規認定を受けた者
  • 親元就農者等:18歳以上65歳未満であって、3親等以内の認定農業者の元に就農し、年間150日以上農業に従事する見込みの者

補助対象事業・補助金の額等(要綱別表1)

事業の種類 補助対象者 補助金の額等 補助条件等
1 新規就農者等農業経営支援事業 新規就農者等 農業用機械、施設及び設備(運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械又は冷暖房機等の設備を除く。)の取得に要した経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする(ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする) 町内に住所を有し、町税の滞納のない者
2 新規就農者等家賃補助事業 新規就農者等 家賃の補助対象期間は、青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた月の翌月から3年を限度とし、月額家賃の2分の1以内の額とし、月額3万円を限度とする(ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする) 町内に住所を有し、町内の賃貸住宅等に居住する者であって、町税の滞納のない者
3 農業後継者就農支援金事業 親元就農者等 補助対象期間は、農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けてからから3年を限度とし、1人当たり年額10万円とする 町内に住所を有し、町税の滞納のない者であって、補助事業の申請年度内に農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けること

※上表の「受けてからから」は要綱の表記のとおりです。

重複交付の制限・回数制限

  • 同一の補助対象に対して、国、県若しくは町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けることはできないと定められています(要綱第3条ただし書)。
  • 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度において1回を限度とすると定められています(同条第2項)。

交付決定の取消し及び補助金の返還(要綱第9条)

町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずるものとすると定められています。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  2. 町長の承認を受けずに、当該事業により取得した財産の処分を行ったとき(ただし、災害又は盗難等自己の責めに帰さない事由により取得財産等を喪失したときは、この限りでない)
  3. 補助金の交付を受けてから5年以内に離農したとき(ただし、死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときは、この限りでない)
  4. その他町長が不適当と認めたとき

申請方法・添付書類

交付申請書(様式第1号)に別表2に掲げる書類を添えて町長に提出するものとされています。

事業の種類 申請時の添付書類(別表2) 実績報告時の添付書類(別表3)
1 新規就農者等農業経営支援事業 (1)見積書の写し (2)仕様書又はカタログ等補助対象事業のわかる書類 (3)その他町長が必要と認める書類 (1)補助対象事業の完了を証する写真 (2)領収書その他支払を証する書類の写し (3)その他町長が必要と認める書類
2 新規就農者等家賃補助事業 (1)積算根拠がわかる書類 (2)その他町長が必要と認める書類 (1)賃貸借契約書の写し (2)領収書その他支払を証する書類の写し (3)その他町長が必要と認める書類
3 農業後継者就農支援金事業 (1)就農元の農業経営改善計画認定書の写し (2)就農及び営農継続に係る確約書 (3)その他町長が必要と認める書類 (1)農業経営改善計画認定書の写し (2)その他町長が必要と認める書類

事業が完了したときは実績報告書(様式第3号)を提出し、町長が審査のうえ交付額を確定(様式第4号)した後、交付請求書(様式第5号)を提出するとされています。町長は特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができると定められています。

お問い合わせ

市貝町 産業振興課農村振興係(農業振興)

〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地

TEL:0285-68-1116/FAX:0285-68-1167

※申請期間・受付締切は出典ページ及び交付要綱に記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

市貝町 産業振興課 農村振興係 0285-68-1116

農家web編集部からのコメント

3つのメニューで対象者が分かれている点が、まず押さえるべきところです。 農業経営支援事業と家賃補助事業は「新規就農者等」(18歳以上65歳未満で青年等就農計画又は農業経営改善計画の新規認定を受けた者)が対象、農業後継者就農支援金事業は「親元就農者等」(18歳以上65歳未満で3親等以内の認定農業者の元に就農し、年間150日以上農業に従事する見込みの者)が対象と要綱第3条で定義されています。

重複交付の制限と1年度1回の回数制限が要綱に明記されています。 要綱第3条ただし書では「同一の補助対象に対して、国、県若しくは町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けることはできない」とされ、同条第2項では交付は1人につき1会計年度において1回を限度とすると定められています。また農業経営支援事業では、運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械や冷暖房機等の設備が対象から除かれている点も確認が必要です。

交付後の返還条項として、5年以内の離農が明記されています。 要綱第9条では、偽りその他不正の手段による交付、町長の承認を受けない取得財産の処分に加え、「補助金の交付を受けてから5年以内に離農したとき」が返還を命ずる事由として挙げられています(死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときを除く)。家賃補助は認定を受けた月の翌月から3年、就農支援金は認定を受けてから3年と、それぞれ補助対象期間に期限が設けられています。

補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市貝町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農村振興係(0285-68-1116)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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