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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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化学肥料低減対策等支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
栃木県市貝町
対象利用者
販売農家

基本情報

市貝町が農業振興のために実施する単独農業支援事業のひとつで、化学肥料の低減対策等に取り組む販売農家を支援する補助金です。町のホームページでは交付要綱および交付申請書・実績報告書・交付請求書の様式が配布されています。補助率や上限額などの詳細は交付要綱または産業振興課農村振興係へご確認ください。

実施機関市貝町
対象エリア栃木県市貝町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者販売農家

詳細・補足説明・備考

事業概要

市貝町が、化学肥料低減等による環境に配慮した農業を推進するとともに、農作物の生産性の向上及び農作業の効率化を図ることを目的として、有機堆肥等を購入する費用の一部について交付する補助金です。交付については市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付要綱(平成29年3月23日告示第22号)に定めるところによるとされています。

※出典ページ本文には要綱・様式へのリンクのみが掲載されており、以下は同ページで配布されている交付要綱の記載に基づきます。

補助対象者

  • 市貝町に住所を有し、販売することを目的に農作物を栽培する者(要綱第4条)

補助金の額

  • 補助金額の上限は1経営体1年度あたり、購入経費等の合計で10万円以内(要綱第2条第1項)
  • 交付率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する(同条第2項)
  • 補助対象経費は別表のとおりとし、100円未満は切捨て(要綱第3条)

補助対象経費・交付率(要綱別表)

補助対象経費 交付率 添付書類 備考
(1) 有機堆肥の購入に係る経費 経費の1/2以内 領収書写し 対象となる経費は、販売者が販売する有機堆肥の購入及び運搬に係る経費とする
(2) 土壌診断に係る経費 経費の1/2以内 領収書写し、土壌診断結果写し 対象となる経費は、土壌分析費、簡易土壌診断キットの購入及び施肥設計に係る経費とする
(3) 生分解性マルチの購入に係る経費 経費の1/2以内 領収書写し 対象となる経費は、生分解性プラマークの認定を受けた生分解性マルチの購入に係る経費とする

町指定有機堆肥販売者

  • 町指定有機堆肥販売者は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に基づく生産と販売の届出を県知事にしている者で、かつ、町に登録した者とされています(要綱第5条)。
  • 販売者に登録しようとする者は市貝町指定有機堆肥販売者登録届(様式第1号)により、登録を取り消す場合は市貝町指定有機堆肥販売者取消届(様式第2号)により町長に届け出るものとされています。
  • 有機堆肥の購入に係る経費は、この「販売者が販売する有機堆肥」の購入及び運搬に係る経費が対象と別表に明記されています。

申請方法

  • 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町化学肥料低減対策等支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に別表に掲げる書類を添えて町長に提出するものとされています(要綱第6条)。
  • 町長は交付申請の提出を受けたときは書類を審査の上、適当と認めたときは交付の決定及び交付額の確定をし、交付決定通知書兼額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとされています(要綱第7条)。
  • この補助金については、規則第13条第1項ただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとされています(要綱第8条)。

補助金の返還

  • 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときには、当該補助金を返還させるものとすると定められています(要綱第9条)。

お問い合わせ

市貝町 産業振興課農村振興係(農業振興)

〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地

TEL:0285-68-1116/FAX:0285-68-1167

※申請期間・受付締切は出典ページ及び交付要綱に記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

市貝町 産業振興課 農村振興係 0285-68-1116

農家web編集部からのコメント

補助上限が「1経営体1年度あたり、購入経費等の合計で10万円以内」と定められている点が要点です。 交付要綱第2条では上限がこの単位で設定されており、有機堆肥・土壌診断・生分解性マルチの3区分をあわせた合計で判断される書き方になっています。各区分の交付率はいずれも経費の1/2以内で、100円未満は切捨てと定められています。

有機堆肥の購入費は「町指定有機堆肥販売者」からの購入であることが前提になっています。 別表の備考には「対象となる経費は、販売者が販売する有機堆肥の購入及び運搬に係る経費とする」と記載され、要綱第5条ではその販売者を、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく生産と販売の届出を県知事にしている者で、かつ町に登録した者と定義しています。生分解性マルチについても「生分解性プラマークの認定を受けた」ものに限られると明記されています。

手続き面では、申請と請求が一つの様式にまとまっており、実績報告書の提出が省略される設計になっています。 交付申請書兼請求書(様式第3号)に領収書写し等を添えて提出し、町長が審査のうえ交付決定と交付額の確定を同時に行うと定められ、要綱第8条で実績報告書の提出は省略するとされています。一方で、虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたと認められる場合は返還させると定められています。なお交付率は予算の範囲内で交付するとされており、申請期間についての記載は出典にありません。

交付率や上限額、対象となる経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず市貝町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農村振興係(0285-68-1116)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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