益子町新規就農者等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 家賃は月額家賃の1/2以内(上限月2万円・3年間)、農業機械等導入費は1/2以内(新規就農者上限100万円、新たな担い手上限50万円)、種子・種苗購入費は1/2以内(上限5万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県益子町
- 対象利用者
- 新規就農者(就農計画認定から3年以内)、法人新規雇用者(雇用から1年以内)、半農半Xや定年退職後1年以内に農業に従事する新たな担い手
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者や新たな担い手の定着を支援する補助金です。家賃補助(月額家賃の2分の1以内、上限月2万円を3年間)、農業機械等導入費(2分の1以内、新規就農者は上限100万円、新たな担い手は上限50万円)、種子・種苗購入費(2分の1以内、上限5万円)の3つのメニューがあります。法人新規雇用者や半農半X・定年帰農の方も対象になります。
| 実施機関 | 益子町 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県益子町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 家賃は月額家賃の1/2以内(上限月2万円・3年間)、農業機械等導入費は1/2以内(新規就農者上限100万円、新たな担い手上限50万円)、種子・種苗購入費は1/2以内(上限5万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新規就農者(就農計画認定から3年以内)、法人新規雇用者(雇用から1年以内)、半農半Xや定年退職後1年以内に農業に従事する新たな担い手 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
益子町が、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、町内で新たに農業を開始する新規就農者等に対して交付する補助金です。家賃補助・農業機械等導入費補助・種子・種苗購入費補助の3つのメニューが設けられていると案内されています。
対象者(新規就農者等の区分)
1 新規就農者
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者
- 農業所得を主として生計を維持している者
- 農地の取得又は利用権の設定をしている者
2 法人新規雇用者
- 町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者
3 新たな担い手(拡充)
- 新たに半農半X又は定年退職後1年以内に新たに農業に取り組んでいる者若しくは取り組む者(半農半Xとは、農業所得のほかに生計を維持するための所得があるものをいうと定義されています)
- 販売する目的で農作物を栽培する者
- 農地の取得又は、利用権の設定をしている者若しくはそれを予定する者
補助対象事業・補助金の額・支給条件
| 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金の額等 | 支給条件等 |
|---|---|---|---|
| 1. 家賃補助 | 新規就農者等 | 補助対象期間は申請時から3年を限度とし、月額家賃の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)とし、2万円を限度とする | 本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等に居住している者/町税等を完納している者(世帯全員) |
| 2. 農業機械等導入費補助 | 新規就農者、新たな担い手 | 農業機械・農業用施設等の導入や整備又は取得した施設等の修繕に要する費用(拡充)の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)とし、100万円を限度とする。なお、新たな担い手の場合は50万円を限度とする | 過去に当該事業の補助金の交付を受けていない者/町税等を完納している者(世帯全員) |
| 3. 種子・種苗購入費補助 | 新規就農者、新たな担い手 | 園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額(100円未満の端数があるときは切り捨て)とし、対象者1人に対し5万円を限度とする | 町税等を完納している者(世帯全員) |
注意事項
- 農業機械等導入費補助は「過去に当該事業の補助金の交付を受けていない者」が支給条件とされています。
- いずれのメニューも、世帯全員が町税等を完納していることが支給条件とされています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、「交付申請書(様式第1号)」に次の関係書類を添えて申請すると案内されています。
- 事業計画書(様式第2号)
- 農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し(新規就農者)
- 農業所得が分かる資料(新規就農者)
- 農地台帳の写し又は利用権設定が分かる資料の写し(新規就農者)
- 雇用契約書の写し(法人新規雇用者)
- 確定申告書又は源泉徴収票の写し(申請年度における直近のもの)(新たな担い手)
- 退職日が分かる資料(新たな担い手で定年退職後に新たに農業に取り組む場合)
- 誓約書(様式第3号)
- 事業費が分かる資料(見積書等)
- 法人の全部事項証明書又は構成員名簿(法人や任意組織の場合)
- そのほか町長が必要と認める書類
申請書は、出典ページの関連ファイルダウンロードから取得できると案内されています。
お問い合わせ
益子町 農政課
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8835
※申請期間・募集時期など出典ページに記載がない項目は、窓口へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
益子町 農政課 0285-72-8835
農家web編集部からのコメント
メニューごとに補助対象者の範囲と限度額が異なる点が要点です。 家賃補助は「新規就農者等」全体(新規就農者・法人新規雇用者・新たな担い手)が対象と表に示されている一方、農業機械等導入費補助と種子・種苗購入費補助は補助対象者が「新規就農者」「新たな担い手」と記載されています。農業機械等導入費補助の限度額も、新規就農者は100万円、新たな担い手は50万円と分かれています。
支給条件として明記された税の完納要件と、機械導入の交付歴の制限は見落としやすい部分です。 3つのメニューすべてで「町税等を完納している者(世帯全員)」が支給条件とされ、農業機械等導入費補助にはこれに加えて「過去に当該事業の補助金の交付を受けていない者」という条件が置かれています。また家賃補助には「本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等に居住している者」という居住形態の条件があり、対象期間は申請時から3年が限度と定められています。
添付書類が区分ごとに指定されている点も確認しておきたいところです。 新規就農者は認定書の写し・農業所得が分かる資料・農地台帳の写し等、法人新規雇用者は雇用契約書の写し、新たな担い手は確定申告書又は源泉徴収票の写し(定年退職後の場合は退職日が分かる資料も)と、区分ごとに求められる書類が異なると案内されています。
補助率や限度額、対象となる担い手の区分は年度によって変わることがあります(出典ページでも「新たな担い手」は拡充された区分として記載されています)。申請を検討される際は、必ず益子町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課(0285-72-8835)へお問い合わせください。