益子町農業新技術・新品種導入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)。上限は個人3万円、法人又は組織10万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 栃木県益子町
- 対象利用者
- 農業経営改善計画の認定を受けた農業者・組織経営体、町内に事務所を置く農業法人、認定農業者を含む3名以上の農業者で構成された組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の新技術・新品種の導入に取り組む農業者を支援する補助金です。新技術・新品種導入に関する研修費や交通費、スマート農業機器の導入費用が対象となります。補助率は経費の2分の1以内で、上限額は個人3万円、法人または組織10万円です。国・県等から同様の補助金を受けていないことなどが要件です。
| 実施機関 | 益子町 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県益子町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)。上限は個人3万円、法人又は組織10万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営改善計画の認定を受けた農業者・組織経営体、町内に事務所を置く農業法人、認定農業者を含む3名以上の農業者で構成された組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
益子町では、町内の農業者等が農業に関する新技術の習得や新品種の導入のために必要な研修費や交通費、スマート農業機器の導入に関する費用に対して助成を始めたと案内されています。
補助対象者
補助金の対象者は農業者等とし、次の要件のいずれにも該当する方とされています。
- 当該補助事業に対して、国、県又は公共的団体が実施する同様の補助事業の補助金の交付を受けていない者又は受ける見込みのない方
- 町税等を完納している方
- 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない方
ここでいう「農業者等」とは、次のいずれかに該当する方とされています。
- 益子町から農業経営改善計画の認定を受けた農業者または組織経営体
- 益子町に事務所を置く農業法人
- (1)の者を構成員に含めた3名以上の農業者により構成された組織
補助対象経費
新技術・新品種導入に関する研修費や交通費、またスマート農業機器の導入に関する費用
補助額等
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 上限額 | 個人3万円、法人又は組織10万円 |
交付申請
益子町農業新技術・新品種導入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて申請するよう案内されています。
- 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
- 見積書等(購入する機器の内容が分かる書類。スマート農業機器の導入の場合)
- 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
- 申請者が組織の場合は構成員名簿
実績報告
事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出するとされています。
- 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
- 支払いが確認できる書類(領収書、振込書等)の写し
- 納品書の写し(スマート農業機器導入の場合)
補助金交付請求・財産管理
補助金の請求は交付請求書(様式第6号)に額の確定通知書の写しを添付して提出するとされています。なお、スマート農業機器を導入した場合は、財産管理台帳(様式第7号(第12条関係))も作成することとされています。
お問い合わせ
益子町農政課農業振興係(〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地) 電話番号:0285-72-8853
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
益子町 農政課 農業振興係 0285-72-8853
農家web編集部からのコメント
対象者の要件に、国・県等の同様の補助事業との関係が明記されています。 出典では、当該補助事業に対して国、県又は公共的団体が実施する同様の補助事業の補助金の交付を受けていない者、又は受ける見込みのない方であることが補助対象者の要件として挙げられています。あわせて町税等を完納していることも条件とされています。また「農業者等」の定義も限定されており、益子町から農業経営改善計画の認定を受けた農業者・組織経営体、町内に事務所を置く農業法人、そのいずれかを構成員に含めた3名以上の農業者による組織のみが該当します。
スマート農業機器を導入した場合は、交付後に財産管理台帳の作成が求められます。 出典の補助金交付請求の欄に、スマート農業機器を導入した場合は財産管理台帳(様式第7号(第12条関係))も作成すると記載されており、機器を受け取って終わりではなく、その後の管理が制度に組み込まれています。実績報告の際にも、スマート農業機器導入の場合は納品書の写しの提出が求められています。
栃木県内の他自治体の新技術・スマート農業支援と比べると、対象経費の幅と上限額の水準に違いがあります。 上三川町の「スマート農業技術導入支援事業」は補助対象経費の3分の1以内で上限10万円(アシストスーツは5万円)、芳賀町の「スマート農業推進支援事業補助金」は補助対象経費の2分の1以内で上限50万円と、それぞれ自治体のサイトに掲載されています。益子町のこの補助金は補助率2分の1以内・上限が個人3万円/法人又は組織10万円と小さめですが、機器の購入費だけでなく新技術・新品種導入に関する研修費や交通費も対象経費に含まれている点が特徴です。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず益子町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係(0285-72-8853)へお問い合わせください。