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不明
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多面的機能支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり 農地維持支払:田3,000円・畑2,000円・草地250円、資源向上支払(共同):田1,800円・畑1,080円・草地180円、資源向上支払(長寿命化):田4,400円・畑2,000円・草地400円(上限金額:−)
対象エリア
栃木県小山市
対象利用者
農業者と地域住民で構成する活動組織(5年間の継続実施が必須)

基本情報

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援する交付金です。水路や農道の保全管理、景観形成、生態系保全活動などが対象となります。農業者と地域住民で構成する活動組織が5年間継続して実施することが要件です。交付単価は10アール当たり農地維持支払で田3,000円、畑2,000円などです。小山市では平成19年度から実施され、13地区64組織が参加しています。

実施機関小山市
対象エリア栃木県小山市
公募期間不明
補助率/補助金額等10アール当たり 農地維持支払:田3,000円・畑2,000円・草地250円、資源向上支払(共同):田1,800円・畑1,080円・草地180円、資源向上支払(長寿命化):田4,400円・畑2,000円・草地400円
上限金額
対象利用者農業者と地域住民で構成する活動組織(5年間の継続実施が必須)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受していると説明されています。近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあるとされています。
  • このため、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するとされています。あわせて、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするとも記載されています。
  • 小山市では、本制度の前身である「農地・水・環境保全向上対策」が開始された平成19年度より集落単位となる45地区にて開始し、平成26年度までに64地区まで拡大したとされています。平成27年4月1日の「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行にあわせ、活動組織を市内の土地改良区単位の13地区(64組織)に統合したと記載されています。

活動の主な内容

農地維持支払交付金(次のすべてに取組むこと)

  • 地域資源の基礎的な保全活動:水路や農道などの農業用施設の点検、農地の法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の路面の維持、鳥獣害防止策の維持・管理など
  • 地域資源を適切に保全・管理するための推進活動:農用地・水路・農道などを管理する際の問題点を地域で話し合い、将来的に解決するための目標と手段を決めた計画書を作成するなど

資源向上支払交付金(共同)

  • 施設の軽微な補修:水路・農道などの軽微な補修、鳥獣害防止策の補修・設置(材料費は対象外)など
  • 農村環境保全活動:植栽による景観形成、生物の生息状況の把握、水質調査の実施など(生態系保全活動は必須項目とされています。小山市では多年草の植栽が推奨されている旨が記載されています)
  • 多面的機能の増進を図る活動:農用地の周りの藪などの伐採、防災・減災の強化など

資源向上支払交付金(長寿命化)

  • 施設の長寿命化の活動

対象組織・対象農用地

  • 対象組織:農業者と地域住民などで構成する活動組織(個人は対象外と明記されています)
  • 対象農用地:農業振興地域内の農用地区域内にある一団の農用地

活動を始める際の注意事項

  • 資源向上支払交付金に取組む場合、農地維持支払交付金と併せて取組む必要があります(農地維持のみの取組みは可能です)。
  • 5年間継続して実施する必要があります。
  • その他の要件については、担当まで問い合わせるよう案内されています。

交付金単価

区分 草地
農地維持支払交付金(10アールあたり) 3,000円 2,000円 250円
資源向上支払交付金(共同)(10アールあたり) 1,800円 1,080円 180円
資源向上支払交付金(長寿命化)(10アールあたり) 4,400円 2,000円 400円

関連する計画等

  • 「小山市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定し、法第6条第5項の規定に基づき公表しているとされ、小山市促進計画および第1号事業促進計画区域図がPDFで掲載されています。
  • 多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画について、法第7条第1項の規定に基づき多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づきその概要を公表するとされ、概要のPDFが掲載されています。

関係機関ホームページ

  • 農林水産省(農村振興/多面的機能支払交付金)、関東農政局、栃木県(農政部/農村振興/農村環境担当)

お問い合わせ

  • 小山市農村整備課 農村振興係
  • 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号5階
  • 電話番号:0285-22-9264/ファクス番号:0285-22-9256

※申請の受付期間や様式は出典ページに記載がないため、農村整備課農村振興係へご確認ください。

実施機関お問い合わせ先

小山市 農村整備課 農村振興係 0285-22-9264

農家web編集部からのコメント

個人では取り組めず、活動組織をつくることが前提とされています。 出典では対象組織を農業者と地域住民などで構成する活動組織とし、個人は対象外と明記しています。対象農用地も農業振興地域内の農用地区域内にある一団の農用地とされており、地域としてまとまった範囲での取り組みが想定されています。

5年間の継続実施が求められる点と、区分の組み合わせにルールがある点が実務上の勘所です。 活動を始める際の注意事項として、5年間継続して実施する必要があると明記されています。また、資源向上支払交付金に取組む場合は農地維持支払交付金と併せて取組む必要があるとされ、農地維持のみの取組みは可能とされています。資源向上支払(共同)の農村環境保全活動では、生態系保全活動が必須項目とされ、小山市では多年草の植栽が推奨されている旨が記載されています。

交付金単価は区分と地目の組み合わせで細かく設定されています。 10アールあたりで、農地維持支払交付金は田3,000円・畑2,000円・草地250円、資源向上支払交付金(共同)は田1,800円・畑1,080円・草地180円、資源向上支払交付金(長寿命化)は田4,400円・畑2,000円・草地400円とされています。なお資源向上支払(共同)の施設の軽微な補修では、鳥獣害防止策の補修・設置について材料費は対象外と記載されています。

小山市では取り組みが土地改良区単位に整理されている点も特徴です。 平成27年4月1日の法施行にあわせ、活動組織を市内の土地改良区単位の13地区(64組織)に統合したと記載されており、新たに取り組む地域を募集しているとも案内されています。詳しくは担当係へ問い合わせるよう記載されています。

交付金単価や活動要件、必須項目の扱いは制度改正や年度によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず小山市の公式ページと農林水産省・栃木県の公表資料でご確認いただき、あわせて農村整備課農村振興係(0285-22-9264)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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