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日光市物価高騰対策農業者及び漁業者等経営支援事業費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
個人は農業収入100万円以上500万円未満で3万円、500万円以上1,000万円未満で5万円、1,000万円以上で10万円。法人は一律10万円(上限金額:100,000円)
対象エリア
栃木県日光市
対象利用者
市内に住所または主たる事務所を有する農業・漁業経営者(個人は前年度収入100万円以上)

基本情報

燃油、肥料、資材、飼料等の価格高騰の影響を受けている農業者・漁業者等の経営を支援するため、国の交付金を活用して補助金を交付します。市内に住所または主たる事務所を有する農業・漁業経営者が対象で、個人の場合は前年度の農業・漁業収入が100万円以上であることが必要です。補助額は個人が収入額に応じて3万円~10万円、法人は一律10万円です。

実施機関日光市
対象エリア栃木県日光市
公募期間不明〜2026年12月25日(金)
補助率/補助金額等個人は農業収入100万円以上500万円未満で3万円、500万円以上1,000万円未満で5万円、1,000万円以上で10万円。法人は一律10万円
上限金額100,000円
対象利用者市内に住所または主たる事務所を有する農業・漁業経営者(個人は前年度収入100万円以上)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 燃油、肥料、資材、飼料等の価格の高騰の影響を受けている農業者及び漁業者等の経営を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年度日光市物価高騰対策農業者及び漁業者等経営支援事業費補助金を交付すると説明されています。

補助対象者

令和7年において市内で水稲、園芸作物、畜産等の農業又は漁業等(養殖業を含む)を営む方で、次に掲げる方とされています。

  • 市内に住所を有する農業又は漁業等を営む方のうち、令和7年分の農業に係る収入(肉用牛の売却による収入を含む)又は漁業等に係る収入が100万円以上の方
  • 市内に主たる事務所を有し、かつ、農業又は漁業等を営む法人

なお、次の方は補助対象者とはならないと明記されています。

  • 令和7年に農業又は漁業等を営んでいない方
  • 農産物の加工・販売や農機具等の販売のみを行っている法人
  • 造園事業者で庭木の生産・出荷を行っていない法人等

補助金額

個人

令和7年分農業収入額 補助金額
100万円以上500万円未満 30,000円
500万円以上1,000万円未満 50,000円
1,000万円以上 100,000円

法人

  • 補助金額:100,000円

申請等手続

  • 補助金交付申請書兼請求書に必要事項を記入のうえ、添付書類等を確認して提出することとされています。
  • 申請書兼請求書の同意書欄には、申請者の署名を必ず記入するよう記載されています。

添付書類

  • 令和7年分の確定申告書第1表の写し又は令和8年度の住民税申告書の写し(個人の場合のみ)
    • 肉用牛の売却による収入がある場合は、肉用牛の売却による所得の税額計算書も添付するよう注意書きがあります。
  • 補助金申請時直近の決算に係る確定申告書及び事業概況説明書の写し(法人の場合のみ)
  • 申請者の振込口座が確認できる書類(振込先の通帳の写し)

提出期限・提出先

  • 提出期限:令和8年12月25日(金曜日)必着
  • 提出先:日光市観光経済部農政課農政係
  • 提出方法:持参又は郵送

その他

  • 虚偽又は事実と異なる申請その他不正な行為が判明した場合は、補助金の返還を求めることがあると明記されています。
  • 補助金の交付要件の確認のため、住民登録状況並びに令和7年度・令和8年度分の市税の課税状況を市が確認するとされています。
  • 補助金に関する書類は、5年間(令和13年3月末日まで)保管するよう記載されています。

お問い合わせ

  • 日光市観光経済部農政課 農政係
  • 電話番号:0288-21-5171

実施機関お問い合わせ先

日光市 観光経済部 農政課 農政係 0288-21-5171

農家web編集部からのコメント

補助額が令和7年分の収入額の区分で決まる、シンプルな段階方式です。 出典では個人について、令和7年分農業収入額が100万円以上500万円未満で30,000円、500万円以上1,000万円未満で50,000円、1,000万円以上で100,000円と定められ、法人は一律100,000円とされています。個人はそもそも令和7年分の農業又は漁業等に係る収入が100万円以上であることが対象者の要件とされているため、収入額を証明する書類が手続の中心になります。

対象外となる事業者が具体的に列挙されている点は見落としやすいところです。 令和7年に農業又は漁業等を営んでいない方、農産物の加工・販売や農機具等の販売のみを行っている法人、造園事業者で庭木の生産・出荷を行っていない法人等は補助対象者とはならないと明記されています。生産・出荷の実態があるかどうかが判断の分かれ目として示されています。

申請後の確認と書類保管にも条件が付いています。 補助金の交付要件の確認のため、住民登録状況並びに令和7年度・令和8年度分の市税の課税状況を市が確認するとされ、補助金に関する書類は5年間(令和13年3月末日まで)保管するよう求められています。また、虚偽又は事実と異なる申請その他不正な行為が判明した場合は、補助金の返還を求めることがあると明記されています。

提出期限は令和8年12月25日(金曜日)必着とされています。 提出方法は持参又は郵送で、提出先は日光市観光経済部農政課農政係です。添付書類として、個人は令和7年分の確定申告書第1表の写し又は令和8年度の住民税申告書の写し(肉用牛の売却による収入がある場合は所得の税額計算書も)、法人は直近の決算に係る確定申告書及び事業概況説明書の写しが必要とされているため、書類の取り寄せに時間がかかる場合は早めの準備が必要です。なお同じ栃木県内では、真岡市の「電気料等高騰対策農業者支援助成金」がデータベース上で施設園芸10,000円/10a、露地作物500円/10a(上限50,000円)として登録されており、面積に応じた単価方式という点で日光市の収入区分方式とは考え方が異なります。

補助金額の区分や収入の基準年、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日光市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて観光経済部農政課農政係(0288-21-5171)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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