鹿沼市農業機械設備導入物価高騰対策事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の100分の15以内(上限:団体・法人等500万円、個人農業者50万円)(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 栃木県鹿沼市
- 対象利用者
- 本市に住所がある農業協同組合、農業者3戸以上の団体、農業法人、個人農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受ける農業者を支援するため、農業機械設備を導入する際の物価上昇分を補助し、設備投資等の負担を軽減する事業です。国の重点支援地方交付金を活用しています。鹿沼市に住所がある農業協同組合、農業者3戸以上の団体、農業法人、個人農業者が対象で、補助率は対象経費の100分の15以内、上限は団体・法人等が500万円、個人農業者が50万円です。
| 実施機関 | 鹿沼市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県鹿沼市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年02月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の100分の15以内(上限:団体・法人等500万円、個人農業者50万円) |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 本市に住所がある農業協同組合、農業者3戸以上の団体、農業法人、個人農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
物価高騰の影響を受ける農業経営者に対し、農業機械設備の導入及び更新に係る経費のうち物価上昇分を補助することで、設備投資等の負担を軽減し、積極的な営農活動を後押しし、持続可能な農業経営を支援する事業と説明されています。この補助金は、国の「重点支援地方交付金」を活用していると記載されています。
対象補助事業
農業機械設備を購入又はリースで取得し、次の各号のいずれにも該当するものが対象とされています。
- 本市の区域内において、農作業(土づくり、種まき、定植、栽培管理、収穫、選別、出荷等)で使用する農業機械設備であること
- 農作業以外にも使用できる汎用性の高い機械設備ではないこと
- 導入する農業機械設備が中古品ではないこと
- 原則として、事業費が50万円以上のもであること(出典の表記のとおり)
- 補助事業について、国、県及び他の市町村等から重複して補助金等の交付を受けていないこと
対象者
次のすべてに該当する農業協同組合、農業者3戸以上で組織する団体等、農業を営む法人又は個人農業者が対象とされています。
- 本市に住所を有するもの
- 補助事業を直接実施するもの
ただし、上記の条件を満たすものであっても、補助金を申請したものは、同一年度内において補助事業者となることができないと記載されています。また、法人格を有さない団体等の場合、当該団体等に属するすべての構成員が、個人農業者として補助金を申請したものとみなすとされています。
補助額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 農業協同組合・団体等・法人 | 補助対象経費の100分の15以内 | 500万円 |
| 個人農業者 | 補助対象経費の100分の15以内 | 50万円 |
リースで導入する場合の算定方法
共同申請者が購入するリース物件を補助対象経費とし、下記の区分に応じてリース補助金額を算出するとされています。補助率は100分の15以内、上限額は上記と同額です。
- リース期間満了時に残存価格を設定する場合:リース補助金額=(リース物件購入価格ー残存価格)×補助率
- リース期間が当該リース物件の耐用年数未満である場合:リース補助金額=リース物件購入価格×(リース期間÷耐用年数)×補助率
申請方法
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月26日(金曜日)
提出書類
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助事業等実施計画書(様式第2号)
- 補助事業に要する経費及び内容が分かる資料(カタログ、見積書等の写し)
- 構成員一覧表(団体等のみ)
- その他市長が必要と認める書類
事前相談:本事業の利用を検討する場合は、申請書を提出する前に問い合わせ先へ事前相談をするよう案内されています。
お問い合わせ
提出先:〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1 鹿沼市経済部農政課農産振興係(市役所本庁舎5階8番窓口) 電話:0289-63-2191 FAX:0289-63-2189
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿沼市 経済部 農政課 農産振興係 0289-63-2191
農家web編集部からのコメント
対象になる機械が「物価上昇分の補助」という趣旨に沿って細かく絞り込まれています。 出典では、農作業以外にも使用できる汎用性の高い機械設備ではないこと、導入する農業機械設備が中古品ではないこと、原則として事業費が50万円以上であること、そして補助事業について国、県及び他の市町村等から重複して補助金等の交付を受けていないことが、いずれも満たすべき要件として挙げられています。補助率が補助対象経費の100分の15以内と設定されているのも、機械代全体ではなく物価上昇分を補うという事業の趣旨に対応した水準です。
申請者の数え方に独特の規定がある点は見落としやすいところです。 補助金を申請したものは同一年度内において補助事業者となることができないとされ、さらに法人格を有さない団体等の場合、当該団体等に属するすべての構成員が個人農業者として補助金を申請したものとみなすと明記されています。団体で申請するか個人で申請するかによって、同じ年度内の他の申請可否に影響が及ぶ書き方になっています。リース導入の場合も、残存価格の設定有無やリース期間と耐用年数の関係によって算定式が分かれています。
栃木県内の他自治体の機械導入支援と比べると、補助率と上限額の組み合わせが異なります。 栃木市の「地域農業構造転換支援事業」は補助率3/10以内で上限が個人1,500万円・法人3,000万円、大田原市の「スマート農業技術導入支援事業費補助金」は農業機械が補助率2分の1・上限50万円と、それぞれ自治体のサイトに掲載されています。鹿沼市のこの制度は補助率が100分の15以内と低い一方、団体・法人等の上限額が500万円と設定されており、物価高騰対策という位置づけの制度である点が反映された設計になっています。
受付期間は年度をほぼ通してとられていますが、事前相談が求められています。 受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までとされ、申請書を提出する前に農政課へ事前相談をするよう案内されています。国の重点支援地方交付金を活用した事業である旨も明記されています。
補助率や上限額、対象となる機械設備の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鹿沼市の公式ページと交付要領でご確認いただき、あわせて経済部農政課農産振興係(0289-63-2191)へお問い合わせください。