クマ等対策・未利用果樹伐採費用の助成
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)、最高5万円(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 栃木県佐野市
- 対象利用者
- 未利用果樹の所有者、または所有者から同意を得て伐採する自治会等の団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
クマなどの野生鳥獣を人里に寄せ付けないため、放置された柿や栗などの未利用果樹を伐採・処分する際の費用を助成します。未利用果樹の所有者、または所有者から同意を得て伐採する自治会等の団体が対象です。助成額は対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)で、最高5万円です。伐採前の申請と2社以上からの見積書取得が必要です。
| 実施機関 | 佐野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県佐野市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜2027年02月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)、最高5万円 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 未利用果樹の所有者、または所有者から同意を得て伐採する自治会等の団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市有害鳥獣被害対策協議会が、クマなどを寄せ付けないようにするため、放置または収穫していない柿や栗などの果樹を伐採および処分する場合に、その費用の一部を補助すると説明されています。
補助対象者
- 未利用果樹の所有者、または所有者から同意を得て伐採する自治会等の団体とされています。
補助対象地域
- クマなどの生息域と人の生活圏との緩衝地域(三好地区、野上地区、新合地区、飛駒地区、常盤地区、氷室地区)、及び山間部に隣接する地域と明記されています。
補助対象樹木
- 放置または収穫していない柿、栗、桑等で、クマなどのエサとなり得る実のなる樹木とされています。
補助金額
- 5万円を限度とし、対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)と明記されています。
申請方法・受付期間
- 令和8年度の申請受付は、令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までとされています。
- 申請書に必要事項を記入のうえ、直接、同協議会(農山村振興課内)へ提出することとされています。
- 申請額が予算額に達し次第、受付を終了するとされています。
注意事項
- 申請にあたっては、必ず2者以上から見積りを取得することと記載されています。
- 必ず伐採前に申請することとされ、同協議会が補助金の交付決定を行う前に伐採した場合は補助の対象外となると明記されています。
- 申請前に職員が現地を確認し、手続きの案内をするため、まずは同協議会事務局(農山村振興課)へ相談するよう案内されています。
申請様式
- 未利用果樹伐採費用助成の案内(PDFファイル)
- 交付申請書、変更交付申請書、実績報告書、請求書(いずれもWordファイル)
お問い合わせ
- 佐野市農林環境部農山村振興課(市有害鳥獣被害対策協議会事務局)
- 〒327-0398 栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
- 電話番号:0283-61-1163/ファクス番号:0283-61-1142
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐野市 農林環境部 農山村振興課 0283-61-1163
農家web編集部からのコメント
伐採してから申請することはできない、という点がこの制度でもっとも重要な注意事項です。 出典では、必ず伐採前に申請することとされ、同協議会が補助金の交付決定を行う前に伐採した場合は補助の対象外となると明記されています。さらに申請前に職員が現地を確認し手続きの案内をするため、まずは同協議会事務局(農山村振興課)へ相談するよう案内されており、相談・現地確認・申請・交付決定・伐採という順序で進める流れが示されています。
見積りを2者以上から取得することも要件とされています。 申請にあたっては必ず2者以上から見積りを取得することと記載されており、1者だけの見積りで手続きを進めることは想定されていない書き方になっています。補助金額は5万円を限度とし、対象経費の3分の2以内の額(千円未満切捨て)とされています。
対象となる地域と樹木が具体的に限定されている点も確認が必要です。 補助対象地域は、クマなどの生息域と人の生活圏との緩衝地域として三好地区、野上地区、新合地区、飛駒地区、常盤地区、氷室地区、及び山間部に隣接する地域と明記されています。補助対象樹木は、放置または収穫していない柿、栗、桑等でクマなどのエサとなり得る実のなる樹木とされています。補助対象者は未利用果樹の所有者のほか、所有者から同意を得て伐採する自治会等の団体も含まれるとされています。
受付期間は年度をまたぐ長さで設定されていますが、予算枠での早期終了があり得ます。 令和8年度の申請受付は令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までとされる一方、申請額が予算額に達し次第受付を終了すると記載されています。
補助率や限度額、対象地域の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐野市の公式ページと未利用果樹伐採費用助成の案内でご確認いただき、あわせて農林環境部農山村振興課(0283-61-1163)へお問い合わせください。