経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額13.75万円(年間165万円)を最長3年間交付。夫婦共同申請の場合は1.5倍の年間247.5万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県栃木市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、地域計画の目標地図に位置付けられた認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の認定新規就農者に対し、就農初期の経営確立を支援する資金を交付します。最長3年間、月額13.75万円(年間165万円)が交付され、夫婦で共同申請する場合は1.5倍の年間247.5万円となります。交付期間中および終了後5年間の就農状況報告が義務付けられています。
| 実施機関 | 栃木市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県栃木市 |
| 公募期間 | 申請書類の提出期限は7月末日および10月末日(審査会は8月中旬頃・11月中旬頃) |
| 補助率/補助金額等 | 月額13.75万円(年間165万円)を最長3年間交付。夫婦共同申請の場合は1.5倍の年間247.5万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、地域計画の目標地図に位置付けられた認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付する制度と説明されています。申請を希望する場合は、農林水産省ホームページに掲載された国の実施要綱を必ず確認するよう案内されています。
主な交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であること
- 親等の経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うこと
- 就農する地域の地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護制度等)を重複受給していないこと
- 雇用就農資金や農の雇用事業等による助成金の交付、経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠や経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
「独立・自営就農」の定義
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
夫婦で申請する場合の要件
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産(農地、機械等)を夫婦で共に所有(夫婦の共同名義または夫婦それぞれの所有)、または借りていること
- 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること
交付金額・交付期間
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 交付額 | 1月当たり13.75万円(年間165万円) |
| 交付期間 | 農業経営を開始してから経営が安定するまでの最長3年間 |
| 夫婦共同で申請する場合 | 1.5倍(年間247.5万円) |
| 令和7年度以前に農業経営を開始している場合 | 令和7年度以前の農業経営に係る交付金額は1月当たり12.5万円(年間150万円) |
申請~資金の交付までの流れ
- 申請者が申請書類等を市へ提出
- 担当者による内容の確認・修正依頼(不備がない場合は4へ)。内容に不備がある場合は、修正が完了するまで受理されません
- 2を修正し、申請書類等を再提出(完成するまで2と3の繰り返し)
- 不備のない状態で申請書類等を市が受理
- 栃木市経営開始資金審査会を開催(本人の出席必須)
- 審査会(面接)により、申請が認められれば市が青年等就農計画等を承認
- 承認後に案内される手続きにより資金の交付
| 手続 | 時期 |
|---|---|
| 不備のない申請書類の提出 | 7月末日/10月末日 |
| 審査会の開催 | 8月中旬頃/11月中旬頃 |
| 承認日 | 審査会の開催日(承認された場合) |
| 資金の交付 | 承認から概ね1か月程度 |
補助金の交付停止・返還について
次に掲げる事項等に該当する場合、補助金の交付停止もしくは一部または全部を返還することとなる可能性があると記載されています。該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分の補助金の返還を求める場合があるとされています。また、補助金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、営農を継続した期間に応じて補助金の返還を求められる場合があるとされています。
- 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止または休止した場合
- 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 適切な農業経営を行っていないと交付主体(市)が判断した場合
- 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満である場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(補助金の返還は不要) など
注意事項
- 予算の範囲内での交付となるため、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があるとされています
- 申請を希望する場合は、前年度の9月末までに窓口へ相談するよう案内されています
- 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を交付主体に提出する必要があるとされています
- 資金の交付期間終了後も5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌等を交付主体に提出する必要があるとされています
お問い合わせ
農業振興課農政係(〒328-8686 栃木市万町9-25本庁舎2階) Tel:0282-21-2381 Fax:0282-21-2572
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
栃木市 農業振興課 農政係 0282-21-2381
農家web編集部からのコメント
交付が終わったあとも報告義務が続く点は、出典を一読しただけでは見落としやすい部分です。 交付期間中は毎年7月末及び1月末までに直前6か月の就農状況報告を提出する必要があり、さらに資金の交付期間が終了した後も5年間、毎年7月末及び1月末までに直近6か月の作業日誌等を提出する必要があると明記されています。就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合は、交付停止や返還の対象になり得るとも書かれています。
返還の条件が具体的な数値で示されている点も特徴です。 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1200時間未満である場合、農業経営を中止または休止した場合、交付対象者の要件を満たさなくなった場合などが交付停止・返還の事由として挙げられています。また、補助金の交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合には、営農を継続した期間に応じて返還を求められる場合があるとされています。前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合については、交付停止の事由に挙げられている一方で「補助金の返還は不要」と記載されています。交付要件の側でも、雇用就農資金や農の雇用事業等による助成金、経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠や経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが求められています。
スケジュールは、申請の1年近く前から動き出す想定で組まれています。 出典では、申請を希望する場合は前年度の9月末までに窓口へ相談するよう案内されており、そのうえで不備のない申請書類の提出期限が7月末日と10月末日、審査会がそれぞれ8月中旬頃と11月中旬頃、資金の交付は承認から概ね1か月程度とされています。審査会は本人の出席が必須で、書類に不備がある場合は修正が完了するまで受理されないとも明記されています。加えて、予算の範囲内での交付となるため、交付要件等を満たしても支援を受けられない可能性があるとされています。
交付単価や交付期間、交付要件、審査会の日程は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず栃木市の公式ページと農林水産省が定める国の実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政係(0282-21-2381)へお問い合わせください。