農産物販売促進支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県宇都宮市
- 対象利用者
- 宇都宮市内の生産者等で、自ら販売促進や販路拡大に取り組む方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宇都宮市内の生産者等が自ら行う宇都宮産農産物の販売促進・販路拡大の取組を支援する補助金です。産直ECサイト利用拡大支援事業、販路開拓支援事業、輸出促進支援事業、宇都宮産農産物PR促進事業、うんまい統一マーク普及拡大事業、農産物直売所イメージアップ事業の6事業が対象です。うつのみやアグリネットワークが実施しています。
| 実施機関 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県宇都宮市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 宇都宮市内の生産者等で、自ら販売促進や販路拡大に取り組む方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 宇都宮市内生産者等の所得向上と宇都宮産農産物の認知度向上を実現するため、生産者等が自ら宇都宮産農産物の販売促進、販路拡大に取り組む際に係る経費の一部を補助する事業と説明されています。
- 補助金は、うつのみやアグリネットワークが実施し、同ネットワーク委員長が交付決定を行うとされています。
- 令和7年5月27日に「農産物販売促進支援補助金」の募集を開始した旨が掲載されています。
- 各補助制度を申請する場合には、農産物販売促進支援補助金交付規程のほか、各補助事業別に定める実施要領を必ず確認して申請するよう注意書きがあります。
補助率・上限額(交付規程別表1)
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとされています。
| 補助事業 | 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 産直ECサイト利用拡大支援事業 | ①スキルアップ支援 | 補助対象経費の1/2(上限2万円) |
| 産直ECサイト利用拡大支援事業 | ②ブランド力向上支援 | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
| 販路開拓支援事業 | - | 補助対象経費の1/2(上限2万円) |
| 輸出促進支援事業 | ①研修会参加支援 | 補助対象経費の1/2(上限2万円) |
| 輸出促進支援事業 | ②現地調査支援 | 補助対象経費の1/2(上限20万円) |
| 輸出促進支援事業 | ③テスト輸出・海外展示会出展等支援 | 補助対象経費の1/2(上限50万円) |
| 宇都宮産農産物PR促進事業 | ①うつのみや農産物ブランド推進協議会推進品目のPRに係る支援 | 補助対象経費の1/2(上限額15万円) |
| 宇都宮産農産物PR促進事業 | ②宇都宮産農産物のPRに係る支援 | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
| うんまい統一マーク普及拡大事業 | - | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
| 農産物直売所イメージアップ事業 | ①農産物直売所等の改修支援 | 補助対象経費の1/2(上限3万円) |
| 農産物直売所イメージアップ事業 | ②残留農薬の自主検査支援 | 補助対象経費の1/2(上限1万円) |
交付対象事業(交付規程第4条)
- 一 産直ECサイト利用拡大支援事業:産直ECサイトにおける宇都宮産農産物等の販路拡大のために必要となる費用の一部を支援
- 二 販路開拓支援事業:宇都宮産農産物等の販路拡大のために商談会やイベント・マルシェ等へ参加する際の費用の一部を支援
- 三 農産物輸出促進支援事業:海外への新たな販路を拡大するために必要となる費用の一部を支援
- 四 宇都宮産農産物PR促進事業:宇都宮市内外で宇都宮産農産物のPR・消費拡大につながるイベント・マルシェ等を主催又はイベント・マルシェ等への参加に要する費用の一部を支援
- 五 うんまい統一マーク普及拡大事業:「うんまい統一マーク」を記載した資材等の作成に係る費用の一部を支援
- 六 農産物直売所イメージアップ事業:宇都宮市内に立地する農産物直売所等の改修及び農産物直売所で販売する農産物の残留農薬の自主検査に係る費用の一部を支援
交付対象事業のうち、宇都宮市の他の制度による補助金等を受ける事業は交付対象としないと明記されています(交付規程第4条第2項)。
交付対象者(交付規程第5条)
交付対象者は、市税に滞納がないものかつ、次に掲げるものとされています。
- 産直ECサイト利用拡大支援事業:生産者及び生産団体等のうち、今後一年以内に産直ECサイトで農産物を販売する予定がある者又は過去一年以内に産直ECサイトで農産物の販売実績を有する者/その他委員長が適当と認める者
- 販路開拓支援事業:生産者及び生産団体等のうち、過去三年以内(令和4年度〜令和6年度)にうつのみやアグリネットワークが主催する販売力向上に資する講座等を受講した者/同ネットワークが実施するアグリビジネス創出促進事業に過去三年以内(令和4年度〜令和6年度)に採択を受けた者/その他委員長が適当と認める者
- 輸出促進支援事業:生産者/生産団体等/宇都宮農業協同組合(専門部含む)/その他委員長が適当と認める者
- 宇都宮産農産物PR促進事業:うつのみや農産物ブランド推進協議会推進品生産団体/生産者/生産団体等/宇都宮農業協同組合(専門部含む)/その他委員長が適当と認める者
- うんまい統一マーク普及拡大事業:うつのみや農産物ブランド推進協議会推進品生産団体/宇都宮農業協同組合(専門部含む)/その他委員長が適当と認める者
- 農産物直売所イメージアップ事業:構成員3名以上の生産者の集団が、常設で運営する農産物直売所等。ただし、宇都宮農業協同組合が整備し運営する農産物直売所等は除く。
「生産者」は宇都宮市内に住所を有し農業又は畜産業を自ら経営する個人、「生産団体等」は宇都宮市内に住所を有し農業又は畜産業を自ら経営する法人と定義されています。
申請回数などの利用制限(各実施要領)
- 産直ECサイト利用拡大支援事業:スキルアップ支援は同一年度内の申請回数は1回限り、ブランド力向上支援は申請回数は1回限り。同一年度内の①②の併用は不可とすると記載されています。
- 販路開拓支援事業:同一年度における申請回数は1回限り。同一年度内のマーケティング実践チャレンジ支援、アグリビジネス創出促進事業開発商品販路開拓支援の併用は不可とすると記載されています。
- 農産物輸出促進支援事業:本支援事業の申請は原則3回まで、同一年度における申請回数は1回限り。研修会等参加支援、現地市場調査等支援、海外展示会出展等に係るPR支援の併用は不可とすると記載されています。
- 宇都宮産農産物PR促進事業:1団体、同一年度における申請回数は1回限り。同一年度内のブランド推進協議会推進品目のPRに係る支援と宇都宮産農産物のPRに係る支援の併用は不可とすると記載されています。
- うんまい統一マーク普及拡大事業:同一年度における申請回数は1回限り。作成した販売資材等は3年間以上使用するものとすると記載されています。
- 農産物直売所イメージアップ事業:1直売所、同一年度における申請回数は1回限り。同一年度内の改修支援と残留農薬の自主検査支援の併用は不可とすると記載されています。
補助対象外経費(主なもの)
- 共通して、飲食代・懇親会等の負担金、対象期間外に支出した経費、事業の実施に関連性のない経費は対象外とされています。
- パソコン、プリンタ、机、椅子、事務機器等、他の業務での使用が可能な汎用性の高い備品等の購入費用は対象外とされています。
- 販路開拓支援事業では人件費、試供品・ノベルティ等の作成に要する経費、試食に要する経費、交通費・宿泊費などの旅費が対象外とされています。
- 輸出促進支援事業・宇都宮産農産物PR促進事業では、人件費、農産物等の調達費、1万円以上の備品購入費、移動に係る燃料費、領収証のない有料道路代、2名分以外の旅費(旅費の計算は宇都宮市の使途基準に準ずる)などが対象外とされています。輸出促進支援事業では申請者の親族の旅費も対象外(明確な理由がある場合を除く)とされています。
- 農産物直売所イメージアップ事業では、用地確保に要する経費、建物の建設にかかる経費、既存施設・設備等の撤去費が対象外とされています。
個別事業の追加条件
- 産直ECサイト利用拡大支援事業のブランド力向上支援では、作成する梱包資材等についてうんまい統一マークの使用を必須とすると記載されています。
- 宇都宮産農産物PR促進事業②では、宇都宮市内生産者3者以上が参加するイベント・マルシェ等が対象とされています(宇都宮農業協同組合は単独での開催を可能とすると記載されています)。
- 農産物直売所イメージアップ事業では、「農産物直売所」とは構成員3名以上の農業者の集団が運営し、地場農産物を直接消費者に販売する施設かつうつのみや地産地消推進店に登録している施設とされています。また申請にあたり、事業の成果について直売所で積極的なPRを行うこと、農産物直売所出荷者全員が生産履歴記帳に取り組むことの2点を宣誓することとされています。
実績報告・財産処分の制限(交付規程)
- 補助事業を完了したときは、原則としてその日から起算して30日を経過した日又は翌年の3月15日(3月15日が土日祝日の場合はその前の営業日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならないとされています。
- 補助金により取得した対象設備の耐用年数期間は、委員長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し又は担保に供してはならないと定められています。
- 財産処分を承認する場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができるとされ、返還額は「取得財産等に係る補助金の額×(取得財産等に係る耐用年数-供用年数)/取得財産等に係る耐用年数」により算定するとされています。
- 申請者が法令・規則・規程等に違反した場合や、補助事業に関して虚偽、不正、怠慢その他不適当な行為をした場合は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができるとされています。
お問い合わせ
- 宇都宮市経済部農林生産流通課
- 電話番号:028-632-2842/ファクス:028-639-0618
- 問い合わせは専用フォームの利用が案内されています。
※募集期間の締切日は出典ページに記載がないため、農林生産流通課へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 028-632-2842
農家web編集部からのコメント
6つの事業がひとつの補助金にまとまっており、区分ごとに上限額が大きく異なります。 交付規程の別表1では、いずれの区分も補助対象経費の1/2とされる一方、上限額は農産物直売所イメージアップ事業の残留農薬の自主検査支援の1万円から、輸出促進支援事業のテスト輸出・海外展示会出展等支援の50万円まで幅があります。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとされています。
申請回数と併用の制限が実施要領で細かく定められている点は、申請前に必ず確認したいところです。 各事業とも同一年度における申請回数は1回限りとされ、輸出促進支援事業については本支援事業の申請は原則3回までとする記載もあります。また各事業の内部メニュー(例えばスキルアップ支援とブランド力向上支援)については、同一年度内の併用は不可と明記されています。さらに交付規程第4条第2項では、交付対象事業のうち宇都宮市の他の制度による補助金等を受ける事業は交付対象としないと定められています。
交付対象者の入口条件と、補助後の義務にも注意が必要です。 交付規程第5条では、交付対象者は市税に滞納がないものであることが共通の前提とされ、そのうえで事業ごとに条件が置かれています。販路開拓支援事業では過去三年以内にうつのみやアグリネットワーク主催の講座等を受講した者などが対象とされ、農産物直売所イメージアップ事業では構成員3名以上の生産者の集団が常設で運営する直売所で、うつのみや地産地消推進店への登録が定義に含まれています。補助後は、うんまい統一マーク普及拡大事業で作成した販売資材等を3年間以上使用することや、取得設備の耐用年数期間中の財産処分制限(承認を受けた場合でも補助金の返還を求められることがあります)が定められています。
実績報告の締切が「完了から30日」と「翌年3月15日」のいずれか早い日である点も見落としやすい部分です。 交付規程第10条にそのように定められており、年度末近くに事業を行う場合は特に日程に余裕が必要になります。募集開始は令和7年5月27日と案内されていますが、締切日は出典ページに記載がありません。
補助率や上限額、対象事業の区分、交付対象者の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇都宮市の公式ページと農産物販売促進支援補助金交付規程・各事業の実施要領でご確認いただき、あわせて経済部農林生産流通課(028-632-2842)へお問い合わせください。