産地人材育成確保事業(とちぎ農業マイスター設置事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定額(とちぎ農業マイスターの設置に必要な経費は月4万円以内)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県
- 対象利用者
- 農業協同組合、市町農業公社、農業生産組織、協議会等(就農希望者受入プログラムを策定した産地・地域)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
意欲ある若者を県内外・農内外から幅広く確保し、次代を担う農業人材として育成する産地や地域の取組を支援する栃木県の事業です。産地や地域が主体となって「就農希望者受入プログラム」を策定し、新規就農者の確保に取り組む産地等を支援します。とちぎ農業マイスターの設置に必要な経費(月4万円以内)や、指導能力向上を図る研修受講に要する経費が対象で、補助率は定額です。
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 定額(とちぎ農業マイスターの設置に必要な経費は月4万円以内) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、市町農業公社、農業生産組織、協議会等(就農希望者受入プログラムを策定した産地・地域) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 出典は栃木県が公開している「令和6年度版 産地人材育成確保事業」のPR資料(PDF)です。
- 意欲ある若者を県内外・農内外から幅広く確保し、次代を担う農業人材として育成する産地や地域の取組を支援すると説明されています。
- 産地や地域が主体となって「就農希望者受入プログラム」を策定し、新規就農者の確保に取り組む産地等に対し、事業メニューにより支援するとされています。プログラムを策定した場合に事業メニューを活用できると記載されています。
補助率
- 定額と記載されています。
補助対象経費(とちぎ農業マイスター設置事業)
- 「とちぎ農業マイスター」の設置に必要な経費(月4万円以内)
- 「とちぎ農業マイスター」の指導能力向上を図る研修受講に要する経費
採択要件
- 1 とちぎ農業マイスターの条件
- 栃木県農業士であること
- 指導する作物等について5年を超える従事経験又は3年以上の指導経験を有している農業者であること
- 2 とちぎ農業マイスターの指導期間
- 原則として1年間(12ヶ月)とする。ただし、作物等の栽培管理期間が1年間に満たない場合等には、1年未満でも可とすると記載されています。
- 3 指導時間
- 1ヶ月当たり100時間以上とする。ただし、1日当たりの研修時間は原則として8時間を超えないこととされています。
- 4 とちぎ農業マイスターの指導を受けることができる就農希望者
- 非農家出身者及び新部門開始予定者であること
- 指導を受けた当該産地等で自営就農を目指す者であること
- 就農予定時の年齢が概ね50歳以下の者であること
- とちぎ農業マイスターの親族(3親等以内)でないこと
事業実施主体
- 農業協同組合、市町農業公社、農業生産組織、協議会等と記載されています。
注意事項
- 人材募集やトレーニングファーム整備は、サポート体制整備事業(国庫事業)を活用するよう案内されています。
- 資料には「本紙には掲載されていない補助要件があります」と明記されており、事業の詳細は最寄りの農業振興事務所又は農政部経営技術課に問い合わせるよう案内されています。募集期間や申請書類は出典資料に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 河内農業振興事務所 経営普及部 | 028-626-3072 |
| 上都賀農業振興事務所 経営普及部 | 0289-62-6125 |
| 芳賀農業振興事務所 経営普及部 | 0285-82-3074 |
| 下都賀農業振興事務所 経営普及部 | 0282-24-1101 |
| 塩谷南那須農業振興事務所 経営普及部 | 0287-43-2318 |
| 那須農業振興事務所 経営普及部 | 0287-22-2826 |
| 安足農業振興事務所 経営普及部 | 0283-23-1431 |
| 農政部経営技術課 担い手育成担当 | 028-623-2317 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
栃木県 農政部経営技術課 担い手育成担当 028-623-2317
農家web編集部からのコメント
支援を受ける前提として、産地や地域が「就農希望者受入プログラム」を策定していることが求められます。 出典資料では、産地や地域が主体となって同プログラムを策定し、新規就農者の確保に取り組む産地等に対して事業メニューにより支援すると説明され、プログラムを策定した場合に事業メニューを活用できると記載されています。事業実施主体も農業協同組合、市町農業公社、農業生産組織、協議会等とされており、個人が単独で申請する形の制度としては書かれていません。
指導する側・受ける側の双方に細かい条件が置かれている点が実務上の勘所です。 とちぎ農業マイスターは栃木県農業士であり、指導する作物等について5年を超える従事経験又は3年以上の指導経験を有している農業者とされています。指導時間は1ヶ月当たり100時間以上とされる一方、1日当たりの研修時間は原則として8時間を超えないことと定められています。指導を受ける就農希望者の側も、非農家出身者及び新部門開始予定者であること、指導を受けた当該産地等で自営就農を目指すこと、就農予定時の年齢が概ね50歳以下であること、そしてとちぎ農業マイスターの親族(3親等以内)でないことが要件として挙げられています。
対象経費は月額の上限付きで示されています。 とちぎ農業マイスターの設置に必要な経費は月4万円以内とされ、あわせて指導能力向上を図る研修受講に要する経費が対象とされています。指導期間は原則として1年間(12ヶ月)で、作物等の栽培管理期間が1年間に満たない場合等には1年未満でも可とされています。なお、人材募集やトレーニングファーム整備は、サポート体制整備事業(国庫事業)を活用するよう案内されています。同じ栃木県内では、下野市の「農業研修者受入支援助成金交付事業」がデータベース上で受入した研修者1名につき3万円/月として登録されており、月額単価で受入側を支援する仕組みは共通しますが単価の水準は異なります。
出典は令和6年度版の資料であり、月額の上限や指導時間の基準、対象となる就農希望者の年齢要件は年度によって変わることがあります。また資料自体に「本紙には掲載されていない補助要件があります」と明記されていますので、申請を検討される際は必ず栃木県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて最寄りの農業振興事務所経営普及部または農政部経営技術課担い手育成担当(028-623-2317)へお問い合わせください。