経営資源有効活用リフォーム支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率1/2以内 上限150万円(畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県
- 対象利用者
- 経営資源を取得した認定新規就農者本人、認定新規就農者に経営資源を譲渡する予定の農業者、譲渡を前提に取得した農業協同組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新しく農業を始める際の初期投資負担を軽減するため、経営を打ち切った農業者等から継承した施設や農業機械などの修繕に係る経費を補助する栃木県の事業です。補助率は2分の1以内、上限150万円(畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円)です。園芸施設、果樹棚、畜舎、農業機械などの修繕が対象で、経営資源の修繕費は原則として1事業実施主体当たり50万円以上とされています。倉庫、運搬用トラック、パソコン等の汎用性の高いものや、親族(三親等以内)から購入・借りている施設・機械は対象外です。
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率1/2以内 上限150万円(畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営資源を取得した認定新規就農者本人、認定新規就農者に経営資源を譲渡する予定の農業者、譲渡を前提に取得した農業協同組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 出典は栃木県が公開している「令和6年度 経営資源有効活用リフォーム支援事業」のPR資料(PDF)です。
- 新しく農業を始める際の初期投資負担を軽減するため、経営を打ち切った農業者等から継承した施設や農業機械などの修繕に係る経費を補助すると説明されています。
補助率・上限額
- 補助率:1/2以内
- 上限:150万円。ただし、畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円と明記されています。
- 経営資源の修繕費は、原則として1事業実施主体当たり50万円以上とすると記載されています。
事業主体
- ① 経営資源を取得した認定新規就農者「本人」
- ② 認定新規就農者に「経営資源を譲渡する予定の農業者」
- ③ 認定新規就農者に「経営資源を譲渡する前提で取得した農業協同組合」
要件
- ①について:農業経営開始後5年以内であり、新規参入者又は新たな部門の経営開始者であること(新規参入者の場合は複数の者が農業法人を設立し、共同経営する場合も含むとされています)。
- ②③について:認定新規就農者に施設や農業機械を継承予定の農業者又は農業協同組合に限るとされています。
- ②③について:修繕する経営資源を3年以内に認定新規就農者に譲渡することを確約していること。
- ②③について:貸借の場合の契約期間は3年以内とし、契約終了時に譲渡することを確約していること。
- ②③については、事業計画承認申請時に、認定新規就農者との間で経営資源を将来的に譲渡することを明記した「確約書」を添付する必要があると記載されています。
- ①のフロー図には、修繕してから3年以上、農業経営に使用し続けることが条件と記載されています(貸借の場合、貸借契約期間が3年以上であることが条件とされています)。
- ①のフロー図には、本事業を活用する場合、青年等就農資金は補助残融資の対象外となると記載されています。
修繕対象
- 園芸施設、果樹棚、畜舎、農業機械など。
- 付帯設備の修繕や、ハウスの被覆資材等の交換も含むとされています。
- 施設の移設(解体、運搬、再設置)に要する経費も補助対象とするとされています。
対象外
- 倉庫、運搬用トラック、パソコン、フォークリフト、ショベルローダー等、汎用性の高いものは補助対象外と明記されています。
- 親族(三親等以内)から購入、又は借りている施設・機械は補助対象外と明記されています。
報告義務・返還
- 上記事業内容とは別に、事業実施主体は事業実施年度から5年間、毎年度、当該年度における事業の実施状況を翌年度の4月末日までに定められた様式により農業振興事務所長に報告する必要があると記載されています。
- 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められた場合は、事業実施主体に補助金の一部又は全部を返還させる場合があると明記されています。
注意事項
- 資料には「本紙には掲載されていない補助要件があります」と明記されており、事業の詳細は最寄りの農業振興事務所又は農政部経営技術課に問い合わせるよう案内されています。募集期間や申請書類は出典資料に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 河内農業振興事務所 経営普及部 | 028-626-3072 |
| 上都賀農業振興事務所 経営普及部 | 0289-62-6125 |
| 芳賀農業振興事務所 経営普及部 | 0285-82-3074 |
| 下都賀農業振興事務所 経営普及部 | 0282-24-1101 |
| 塩谷南那須農業振興事務所 経営普及部 | 0287-43-2318 |
| 那須農業振興事務所 経営普及部 | 0287-22-2826 |
| 安足農業振興事務所 経営普及部 | 0283-23-1431 |
| 農政部経営技術課 担い手育成担当 | 028-623-2317 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
栃木県 農政部経営技術課 担い手育成担当 028-623-2317
農家web編集部からのコメント
上限額が修繕の対象によって二段構えになっている点をまず押さえる必要があります。 出典資料では補助率1/2以内、上限150万円とされ、ただし畜産施設に関する修繕の場合は上限500万円と明記されています。あわせて、経営資源の修繕費は原則として1事業実施主体当たり50万円以上とすると記載されており、下限の目安も示されています。
「誰から継承した経営資源か」で対象可否が分かれる点は見落とされやすい要件です。 親族(三親等以内)から購入、又は借りている施設・機械は補助対象外と明記されています。また、倉庫、運搬用トラック、パソコン、フォークリフト、ショベルローダー等、汎用性の高いものも補助対象外とされています。一方で、付帯設備の修繕やハウスの被覆資材等の交換、施設の移設(解体、運搬、再設置)に要する経費は対象に含まれると記載されています。事業主体が譲渡予定の農業者や農業協同組合である場合は、事業計画承認申請時に認定新規就農者との間で将来的な譲渡を明記した「確約書」を添付する必要があるとされています。
補助を受けた後に長期の使用・報告義務が続く点も重要です。 フロー図では、認定新規就農者本人が修繕する場合、修繕してから3年以上農業経営に使用し続けることが条件と記載されています。さらに、事業実施主体は事業実施年度から5年間、毎年度の実施状況を翌年度の4月末日までに農業振興事務所長へ報告する必要があり、虚偽の報告等の不正が認められた場合は補助金の一部又は全部を返還させる場合があると明記されています。なお本事業を活用する場合、青年等就農資金は補助残融資の対象外となるとも記載されています。同じ栃木県内では、宇都宮市の「園芸作物生産施設等整備事業補助金」がデータベース上で認定新規就農者1/2(上限300万円または500万円)として登録されており、新規就農者向けの支援でも補助率や上限の設計は自治体ごとに異なります。
出典は令和6年度版の資料であり、補助率や上限額、対象となる修繕の範囲、報告様式は年度によって変わることがあります。また資料自体に「本紙には掲載されていない補助要件があります」と明記されていますので、申請を検討される際は必ず栃木県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて最寄りの農業振興事務所経営普及部または農政部経営技術課担い手育成担当(028-623-2317)へお問い合わせください。