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不明
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とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
定額(繁殖雌牛1頭当たり50千円)(上限金額:−)
対象エリア
栃木県
対象利用者
一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会及び農業協同組合(繁殖雌牛を導入する畜産経営を支援)

基本情報

優れた遺伝的能力を持つ繁殖雌牛の導入を支援し、畜産経営の安定を図る栃木県の補助金です。優れた遺伝的能力を持つ繁殖雌牛の導入に要する経費が交付対象となります。交付額は定額で繁殖雌牛1頭当たり50千円です。交付の相手方は一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会及び農業協同組合です。

実施機関栃木県
対象エリア栃木県
公募期間不明
補助率/補助金額等定額(繁殖雌牛1頭当たり50千円)
上限金額
対象利用者一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会及び農業協同組合(繁殖雌牛を導入する畜産経営を支援)

詳細・補足説明・備考

事業概要

出典は「とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金交付要領」(令和7(2025)年5月1日 畜振第108号)です。栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)に規定するもののほか、この要領の定めるところによるとされています。

交付の目的・対象・金額・相手方(第2条)

予算の範囲内で交付するとされています。

項目 内容
交付の目的 優れた遺伝的能力を持つ繁殖雌牛の導入を支援し、畜産経営の安定を図る
交付の対象である事業の内容 優れた遺伝的能力を持つ繁殖雌牛の導入に要する経費
交付率又は金額 定額 1頭当たり50千円
交付の相手方 一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会及び農業協同組合

申請(第3条)

  • 提出書類は、とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金交付申請書(規則の別記様式第1)に、事業実施計画書(別記様式第1号)と収支予算書(別記様式第2号)を各1部添付するものとされています。
  • 提出期限は、一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会の場合は知事、農業協同組合の場合は農業振興事務所長(以下「知事等」)が別に定める日とされています。

補助条件(第4条〜第6条)

  • 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く)をする場合は、知事等の承認を受けることと定められています。
  • 補助事業を中止又は廃止する場合は、知事等の承認を受けることと定められています。
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事等に報告し、その指示を受けることと定められています。
  • 第5条では、軽微な変更とは次に掲げる変更以外の変更とされています。すなわち、(1)事業の中止又は廃止、(2)事業実施主体の変更、(3)事業費の30パーセントを超える増減、(4)補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増、については承認が必要となります。
  • 変更の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(別記様式第3号)に変更の理由を記載し、事業実施計画書と収支予算書を添付して1部を知事等に提出しなければならないとされています。

報告・保管(第7条〜第9条)

  • 状況報告:とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金状況報告書(規則の別記様式第2)に事業実施状況報告書(別記様式第4号)を添付し、事業実施年度の1月末日までに提出するとされています。
  • 実績報告:とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金実績報告書(規則の別記様式第2)に事業実績報告書(別記様式第1号)と収支決算書(別記様式第2号)を添付し、事業実施年度の3月20日までに提出するとされています。
  • 帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5か年間保管しなければならないと定められています。

補助金の請求(第10条)

  • とちぎの和牛繁殖基盤強化事業費補助金交付請求書(規則の別記様式第4)に、補助金精算書(別記様式第5号)、交付決定通知書の写し、額の確定通知書の写しを添付し、知事等が別に定める日までに提出するとされています。

附則

  • この要領は令和7(2025)年度分の補助金から適用するとされています。
  • この要領は令和9(2027)年3月31日限り、その効力を失うと定められています。

※導入する繁殖雌牛の具体的な要件や、農業者が組合等を通じて支援を受ける際の手続は出典の要領に記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

栃木県 農政部畜産振興課 生産流通担当 028-623-2346

農家web編集部からのコメント

交付の相手方が団体に限られている点が、この要領のいちばん重要な読みどころです。 出典の交付要領第2条では、交付の相手方は一般社団法人栃木県配合飼料価格安定基金協会及び農業協同組合と明記されています。交付率又は金額は定額で繁殖雌牛1頭当たり50千円とされ、優れた遺伝的能力を持つ繁殖雌牛の導入に要する経費が交付の対象である事業の内容とされています。個々の畜産経営がどのような手続で支援を受けるかについては要領に記載がないため、窓口への確認が必要です。

期限と報告の設計も要領上で細かく定められています。 状況報告書は事業実施年度の1月末日、実績報告書は事業実施年度の3月20日が提出期限とされ、交付申請書の提出期限は基金協会の場合は知事、農業協同組合の場合は農業振興事務所長が別に定める日とされています。また帳簿及び証拠書類は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5か年間保管しなければならないと定められており、事業年度が終わった後も書類の管理が必要になります。

変更が生じたときの手続にも承認が求められます。 事業費の30パーセントを超える増減、事業実施主体の変更、事業の中止又は廃止、交付決定額の増加を伴う事業費の増は軽微な変更に当たらず、知事等の承認を受けることとされています。予算の範囲内で交付するとも明記されています。なお同じ栃木県内では、下野市の「乳用牛基礎雌牛導入促進事業」がデータベース上で輸送費2,500円以内/頭として登録されており、頭数単位の定額方式という点は共通しますが単価の水準は大きく異なります。

繁殖雌牛1頭当たりの単価や要領の適用期間は年度によって変わることがあります。とくにこの要領は令和9(2027)年3月31日限りで効力を失うと定められていますので、申請を検討される際は必ず栃木県の公式ページと最新の交付要領でご確認いただき、あわせて栃木県農政部畜産振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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