養蜂経営安定化物価高騰緊急支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1蜂群当たり187円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県
- 対象利用者
- 栃木県に蜜蜂飼育届を提出し、令和7年の飼育蜂群数5群以上で、業として養蜂を営む事業者(趣味の飼育は対象外)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飼料及び薬剤の価格高騰により影響を受ける県内養蜂事業者に対し、価格高騰分の一部を緊急的に支援し、経営の安定化を図る栃木県の事業です。養蜂振興法第3条に基づき栃木県へ蜜蜂飼育届を提出し、令和7年の飼育蜂群数が5群以上である事業者などが対象です。支援金額は1蜂群当たり187円です。趣味での飼育者は対象外です。
| 実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年02月27日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 1蜂群当たり187円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 栃木県に蜜蜂飼育届を提出し、令和7年の飼育蜂群数5群以上で、業として養蜂を営む事業者(趣味の飼育は対象外) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 昨今の資材価格高騰等に伴う養蜂経営への影響をふまえ、養蜂業に必要な飼料や薬剤の価格高騰分の一部を支援する事業と説明されています。
- 飼料及び薬剤の価格高騰により影響を受ける県内養蜂事業者に対し、価格高騰分の一部を緊急的に支援することで、経営の安定化に資することを目的としていると明記されています。
- 本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しているとされています。
- 事業実施主体は栃木県養蜂組合と記載されています。
支援金額
- 1蜂群当たり187円と明記されています。
対象者
次の(1)と(2)の要件を満たす県内養蜂事業者が交付対象者とされています。趣味で蜜蜂を飼育する方は対象にならないと明記されています。
- (1)養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条に基づき栃木県に蜜蜂飼育届の届出を行っており、令和7年の飼育蜂群数として5群以上の届出を栃木県に行っている者。ただし、届出日以降に廃業している場合は助成対象外と定められています。
- (2)業として養蜂を営んでいる者のうち、次のいずれかに該当する者。
- ア 食品衛生法に基づく営業に関する届出等をしている者
- イ 特定の個人間の売買を除く2回以上の継続的な取引又は花粉交配用蜜蜂の取引を行い、販売実績のある者
- ウ ア及びイのほか、業としての取組を行っていることが証明できる者
- 助成の対象に該当するかは、出典ページに掲載された「申請フローチャート」(PDF)も確認するよう案内されています。
対象蜂群数
- 養蜂振興法第3条に基づき、原則令和7(2025)年1月1日から1月31日までに令和7年蜜蜂飼育計画について栃木県に届出のあった蜜蜂飼育届(西洋蜜蜂、日本蜜蜂)の蜂群数とされ、栃木県内飼育分に限ると明記されています。
提出書類
事業に参加する養蜂事業者は、必要事項を記入し栃木県養蜂組合宛てに提出するとされています。
- 事業参加申請書(別記様式1)
- 個人情報の取扱同意書(別記様式2)
- チェックシート(別記様式3)
- 養蜂事業者としての取組を証する書類の写し(チェックシート参照)
提出期限
- 令和8(2026)年2月27日(金曜日)必着と記載されています。
お問い合わせ
- 栃木県農政部畜産振興課 生産流通担当
- 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
- 電話番号:028-623-2346/ファックス番号:028-623-2353
- Email:chiku-seisan@pref.tochigi.lg.jp
※上記以外の詳細(申請書の記載方法や審査の流れなど)は出典ページに記載がないため、畜産振興課または栃木県養蜂組合へご確認ください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
栃木県 農政部畜産振興課 生産流通担当 028-623-2346
農家web編集部からのコメント
支援額の計算根拠が「令和7年1月に県へ提出した蜜蜂飼育届の蜂群数」である点が要件の中心です。 出典では、対象蜂群数は原則令和7(2025)年1月1日から1月31日までに届け出た令和7年蜜蜂飼育計画の蜂群数(栃木県内飼育分に限る)と明記されています。1蜂群当たり187円という単価が示されているため、支援額は届出済みの群数によって決まる仕組みが読み取れます。また、令和7年の飼育蜂群数が5群以上の届出であることが条件とされ、届出日以降に廃業している場合は助成対象外と定められています。
「業として養蜂を営んでいること」を書類で示す必要がある点も見落としやすいところです。 出典では、食品衛生法に基づく営業に関する届出等をしている者、特定の個人間の売買を除く2回以上の継続的な取引又は花粉交配用蜜蜂の取引を行い販売実績のある者、あるいはそれ以外で業としての取組を行っていることが証明できる者、といういずれかに該当することが求められ、趣味で蜜蜂を飼育する方は対象にならないと明記されています。提出書類にも「養蜂事業者としての取組を証する書類の写し」が挙げられています。
提出先が県ではなく栃木県養蜂組合である点と、期限が「必着」である点にも注意が必要です。 事業実施主体は栃木県養蜂組合とされ、申請書類一式は同組合宛てに提出すると案内されています。提出期限は令和8(2026)年2月27日(金曜日)必着と明記されており、消印有効ではない書き方になっています。
補助単価や対象となる飼育年・提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず栃木県の公式ページと申請フローチャート等でご確認いただき、あわせて栃木県農政部畜産振興課(028-623-2346)へお問い合わせください。