農業用パイプハウスリース事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- リース期間7年間、年額負担12万円(月額1万円)/棟、期間満了後は無償譲渡(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県龍郷町
- 対象利用者
- 町内在住で町税等の滞納がなく、申請時60歳以下の方(要件を満たせば例外あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
若手園芸農家の育成を目的に、龍郷町が農業用パイプハウスをリースする事業です。K6N型(幅6m、長さ35m)を基準に1世帯または1団体につき1棟をリースします。リース期間は7年間で、年額負担は1棟あたり12万円(月額1万円)、期間満了後は無償譲渡されます。
| 実施機関 | 龍郷町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県龍郷町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年06月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | リース期間7年間、年額負担12万円(月額1万円)/棟、期間満了後は無償譲渡 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内在住で町税等の滞納がなく、申請時60歳以下の方(要件を満たせば例外あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
龍郷町が、若手園芸農家の育成を図るために農業用パイプハウスをリースする事業です。
事業の概要及び要件等
- 農業用栽培の用に供すること
- パイプハウスはK6N型(幅6m、長さ35m)を基準とし、棟数は1世帯又は1団体に1棟をリースします
- リース期間は7年間で、期間満了後は申請者に無償譲渡されます
- リース料金は年額12万円(月額1万円)/棟です
- リース期間中においても新たにリース事業を申請することができますが、年額12万円(月額1万円)/棟以上の支払いが可能と町長が判断した場合に限られます
- パイプハウスを設置するほ場は、事業申請者自らで確保し、設置可能な状態にする必要があります
- リースするパイプハウスは農業共済に加入しなければならないとされています
- 実施要綱では、連帯保証人を定めなければならないと定められています
申込できる者
町内に住所を有する個人若しくは団体で、次のいずれにも該当する者と示されています。
- 申請者及びその世帯内に町税等の滞納がないこと
- 申請日において60歳以下であること。ただし、連帯保証人(65歳以下)若しくは後継者(50歳以下)の同意書を提出すればこの限りではありません
実施要綱では、連帯保証人及び後継者は世帯内に町税等の滞納がないことが要件とされ、暴力団・暴力団員等、及び公務員(国及び地方公共団体職員)は対象者から除かれると定められています。
費用負担
実施要綱では、費用負担が次のとおり定められています。
- パイプハウス設置にかかる事業費は町負担とし、それ以外の費用は原則認めない
- パイプハウスの設備増設は可能だが、その費用は借受者が負担する
- リース期間中の修繕等(被覆材含む)の費用は借受者が負担する。ただし自然災害により生じた損傷に対する修繕費は、その額から共済金を差し引いた残額を町と借受者が折半する
借受人の義務・報告
- リース料を町長が定める期日までに納入すること、リース物件の維持管理を適正に行うこと、リース物件を農業共済に加入させること
- 各種栽培研修会や講習会等に積極的に参加すること、町が講習会等を開催する場合には協力すること
- リース期間中は毎年度末までに、実績書・収支決算書・栽培実績書、販売証明書等の写し、農業共済等の加入証書等の写しにより事業報告をすること
取消し・返還
申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき、事業の実施方法が不適当と認めたとき、決定通知の内容や町長の指示に違反したときなどには、決定通知の取消し、又は既に実施した事業費の全部若しくは一部(事業費から納入したリース料を差し引いた事業残額)の返還を命ずることができると定められています。
申込方法・期限
- 申請書等必要書類を令和8年6月26日(金曜日)までに役場農林水産課へ提出します
- 申請用紙は役場農林水産課で受け取れます
- 実施要綱では、事業申請の書類は原則5月末までに町長へ提出することとされています
- 事業の採択の可否は、申請書類等を審査した上で決定されると案内されています
お問い合わせ
- 龍郷町役場 農林水産課
- 〒894-0192 鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地
- 電話:0997-69-4524/ファックス:0997-62-2535
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
龍郷町役場 農林水産課 0997-69-4524
農家web編集部からのコメント
申請日において60歳以下であることが要件として明記されています。 ただし連帯保証人(65歳以下)若しくは後継者(50歳以下)の同意書を提出すればこの限りではないとされ、申請者及びその世帯内に町税等の滞納がないことも条件です。実施要綱では、暴力団関係者と公務員(国及び地方公共団体職員)は対象者から除かれると定められています。
補助金ではなくリース方式で、費用負担の範囲が要綱で細かく分かれています。 設置にかかる事業費は町負担とされる一方、設備増設の費用やリース期間中の修繕等(被覆材含む)の費用は借受者負担、自然災害による損傷の修繕費は共済金を差し引いた残額を町と借受者が折半すると定められています。ほ場の確保と設置可能な状態にすることは申請者自身が行うこととされ、農業共済への加入も義務づけられています。
申請書類等の審査を経て採択の可否が決定されると案内されています。 申込期限は令和8年6月26日(金曜日)で、実施要綱では原則5月末までの提出とされています。虚偽の記載などがあった場合は、決定通知の取消しや事業残額の返還を命じられることがあります。
リース料や基準となる規格(K6N型)、募集の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず龍郷町の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて龍郷町役場農林水産課へお問い合わせください。