瀬戸内町ふるさとUターン就農支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 研修期間1年につき一人当たり150万円を交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県瀬戸内町
- 対象利用者
- 就農予定時50歳以上65歳未満でUターン就農を希望し、町営農支援センターで年間1,200時間以上の研修を受ける方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ふるさと瀬戸内町へUターン就農を希望する中高年層の就農意欲の喚起と、就農後の営農定着を図るための事業です。町が指定する研修施設(瀬戸内町営農支援センター)での研修期間中、1年につき一人当たり150万円の資金が交付されます。就農予定時の年齢が50歳以上65歳未満で、県外に1年以上在住し移住後1年以内であることなどが要件です。
| 実施機関 | 瀬戸内町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県瀬戸内町 |
| 公募期間 | 町営農支援センターが決定した研修期間中に交付 |
| 補助率/補助金額等 | 研修期間1年につき一人当たり150万円を交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農予定時50歳以上65歳未満でUターン就農を希望し、町営農支援センターで年間1,200時間以上の研修を受ける方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
ふるさと瀬戸内町へUターン就農を希望する中高年層の就農意欲の喚起と就農後の営農定着を図るため、就農へ向けた準備段階として町が指定する研修施設において研修を受ける際に、予算の範囲内において、瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)を交付すると説明されています。
対象者(次のいずれにも該当する方)
- 就農予定時の年齢が50歳以上65歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(旧青年等就農給付金を含む)を受給していないこと
- 瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱第7条に規定する研修計画が次の基準に適合していること
- ア 瀬戸内町営農支援センターにおいて研修を受けること
- イ 研修期間はおおむね年間1,200時間以上であり、研修を通して就農に必要な技術や知識を修得すること
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
- 生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと
- 研修後1年以内に、次の要件を満たす独立・自営就農をすること
- ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること
- エ 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 研修修了後約1年以内に、町長が認める認定新規就農者となり、就農予定地域の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則として生活費の確保を目的とした国、県及び町の他の事業による給付等を受けていないこと
- 瀬戸内町内へ住民票を移してからおおむね1年以内であり、かつ、移住した日前の県外の居住期間が1年以上(転勤等による一時的な移住、福祉施設への入所、医療施設への入院等の転出は除く。)であること
- 瀬戸内町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
資金額
研修期間1年につき一人当たり150万円
交付期間
瀬戸内町営農支援センターの設置及び管理に関する規則(平成21年3月24日規則第2号)第7条の規定により決定した研修期間
研修計画の承認申請(提出書類)
- 研修計画(変更)承認申請書(第1号様式)
- 研修実施計画(第1号様式別添1)
- 誓約書(第1号様式別添2)
- 履歴書(第1号様式別添3)
- 農業研修に関する確認書(第1号様式別添4)
- 離職票の原本又は雇用保険受給者資格者証(提示が可能な場合)
- 住民票及び住民票除票(瀬戸内町内に移住して1年以内で、かつ、移住する前の町外での在住期間が1年以上であることが確認できる書類)
認定審査
研修計画の認定審査は、瀬戸内町農業次世代人材投資資金審査会により審査されます。研修計画の承認審査結果は、瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)審査結果通知書(第2号様式又は第2号様式の2)により申請者に通知されます。
関係資料
- ふるさとUターン就農支援の支援体制(PDF)
- 瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱(PDF)
- 瀬戸内町の農業支援制度パンフレット(PDF)
お問い合わせ
瀬戸内町 農林課農業振興係(鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地)
電話番号:0997-72-1174 ファックス:0997-72-1120
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
瀬戸内町役場 農林課 農業振興係 0997-72-1174
農家web編集部からのコメント
対象者の条件は「次のいずれにも該当する方」とされており、すべてを満たす必要があります。 年齢(就農予定時に50歳以上65歳未満)、研修先(瀬戸内町営農支援センター)、研修時間(おおむね年間1,200時間以上)に加えて、常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないことも条件に含まれています。研修に専念できる状態であることが前提の設計になっています。
他の給付との関係が複数の項目で明記されています。 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(旧青年等就農給付金を含む)を受給していないこと、生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと、原則として生活費の確保を目的とした国、県及び町の他の事業による給付等を受けていないことが、それぞれ対象者の要件として挙げられています。
移住の時期についての条件が具体的に定められています。 瀬戸内町内へ住民票を移してからおおむね1年以内であり、かつ、移住した日前の県外の居住期間が1年以上であることが要件とされ、転勤等による一時的な移住、福祉施設への入所、医療施設への入院等の転出は除くと注記されています。申請時には、これを確認できる住民票及び住民票除票の提出が必要です。
研修後の就農についても要件が課されています。 研修後1年以内に、農地の権利、主要な農業機械・施設、本人名義での出荷・取引、本人名義の通帳及び帳簿での経営収支管理、農業経営の主宰権という5つの条件を満たす独立・自営就農をすること、研修修了後約1年以内に町長が認める認定新規就農者となり、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられるか農地中間管理機構から農地を借り受けていることが求められています。資金額は研修期間1年につき一人当たり150万円で、交付は予算の範囲内とされ、研修計画は瀬戸内町農業次世代人材投資資金審査会の審査を経ます。
資金額や対象者の要件、研修の取扱いは年度や要綱の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず瀬戸内町の公式ページと瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱でご確認いただき、あわせて農林課農業振興係(電話0997-72-1174)へお問い合わせください。