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不明
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新規就農者育成総合対策事業【経営開始資金】

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
採択年度により異なり、令和8年度採択者は1年目から3年目に最大165万円(最長3年間)、令和4年度以降採択者は最大150万円(最長3年間)、令和3年度採択者は1〜3年目150万円・4〜5年目120万円(最長5年間)、令和2年度以前採択者は最大150万円(最長5年間)(上限金額:−)
対象エリア
鹿児島県肝付町
対象利用者
独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者で、前年の世帯所得が原則600万円以下の方

基本情報

次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対して経営開始資金を交付する制度です。就農時に49歳以下であることなどが要件です。令和8年度採択者は年間最大165万円を最長3年間交付されます。

実施機関肝付町
対象エリア鹿児島県肝付町
公募期間不明
補助率/補助金額等採択年度により異なり、令和8年度採択者は1年目から3年目に最大165万円(最長3年間)、令和4年度以降採択者は最大150万円(最長3年間)、令和3年度採択者は1〜3年目150万円・4〜5年目120万円(最長5年間)、令和2年度以前採択者は最大150万円(最長5年間)
上限金額
対象利用者独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者で、前年の世帯所得が原則600万円以下の方

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付する制度です。令和4年度に農業次世代人材投資資金(経営開始型)から新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へ名称や制度が変更されたと記載されています。

交付対象者

独立・自営就農時に49歳以下の者

交付要件(主な要件)

  1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
    • ア 独立・自営就農とは、「本人名義」で次の内容の取り組みを行った者
      1. 農地の所有権及び利用権を有している
      2. 主要な農業機械、施設を所有又は借りている
      3. 生産物や生産資材等の出荷、取引をしている
      4. 通帳、帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出など経営収支を管理している
      5. 農業経営の主宰権を有している
    • イ 認定新規就農者とは、申請された「青年等就農計画」が次の要件を満たし、肝付町が認定した者
      1. 肝付町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること
      2. 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること等
  2. 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  3. 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと肝付町長に認められること
  4. 人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

交付額(採択年度別)

採択年度 交付額
令和2年度以前採択者 1年目から5年目、最大150万円(最長5年間)
令和3年度採択者 1年目から3年目、最大150万円、4年目から5年目、最大120万円(最長5年間)
令和4年度以降採択者 1年目から3年目、最大150万円(最長3年間)
令和8年度採択者 1年目から3年目、最大165万円(最長3年間)

注意事項

  • 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません
  • 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません

サポート体制及び中間評価

  • 肝付町のサポートチームにより、課題に応じ支援します
  • 令和2年度までの採択者は交付2年目終了後、令和3年度以降の採択者は交付3年目終了後、中間評価を行い、支援方針を決定します
  • 平成29年度から令和2年度に採択された方は、交付期間2年目が終了した時点で青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価し、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)に区分。B評価の場合は重点指導対象者に位置づけられ、C評価の場合は資金の交付を中止することになります
  • 令和3年度以降に採択された方は、交付期間3年目が終了した時点で評価し、A(順調)、B(順調でない)に区分。B評価の場合は資金の交付を中止することになります
  • 交付期間中、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するため、サポートチームによる面談を実施します(平成29年度以降に採択された方が対象)

交付停止について

  1. 令和2年度までの採択者は、本人の前年総所得(農業次世代人材投資資金を除く)が350万円以上の場合。令和3年度以降の採択者は、本人の前年総所得(農業次世代人材投資資金を含む)が600万円以上の場合
  2. 適切な経営を行っていない場合
  3. 中間評価において経営改善が見込みがたいと判断された場合

返還について

交付期間終了後、交付金と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合は返還の対象になると記載されています。

就農状況報告書の提出

  • 交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、直前の6ヶ月の就農状況報告を肝付町へ提出してください(年2回の提出)
  • 作業日誌が必要になりますので、日々の記載をお願いします
  • 平成28年度以前に採択された方は、交付期間中及び交付期間終了後3年間の提出、平成29年度以降に採択された方は交付期間中及び交付期間終了後5年間の提出とされています
  • 就農状況報告書(様式第9-1号)には、作業日誌、決算書及び所得証明書の写し(7月の報告の際のみ添付)、通帳及び帳簿の写し、農地及び主要な農業機械・施設の一覧と権利設定の状況が確認できる書類、青色申告決算書(農業経営基盤強化準備金を積み立てている場合)、農業経営改善計画又は青年等就農計画認定書の写しを添付することとされています

その他

地域への早期定着のため、地域農業者等のコミュニティや地域活動への参加に努めること、関係機関が主催する研修会や基礎講座などの参加に努めることとされています。

実施機関お問い合わせ先

肝付町 農業振興課 農政係 0994-65-8417

農家web編集部からのコメント

交付額は採択年度によって異なり、期間も5年間と3年間に分かれています。 出典では、令和2年度以前採択者は1年目から5年目まで最大150万円(最長5年間)、令和3年度採択者は1年目から3年目が最大150万円・4年目から5年目が最大120万円(最長5年間)、令和4年度以降採択者は1年目から3年目まで最大150万円(最長3年間)、令和8年度採択者は1年目から3年目まで最大165万円(最長3年間)と、年度ごとに書き分けられています。

交付が始まった後も、所得額と中間評価によって交付停止となる場合があります。 令和3年度以降の採択者は、本人の前年総所得(農業次世代人材投資資金を含む)が600万円以上の場合、適切な経営を行っていない場合、中間評価において経営改善が見込みがたいと判断された場合に交付停止とされています。中間評価は交付期間3年目終了時点で行われ、B(順調でない)評価の場合は資金の交付を中止することになると明記されています。

交付期間が終わった後も、報告と営農継続の義務が続きます。 就農状況報告書は交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに年2回提出することとされ、日々の作業日誌の記載も求められます。さらに返還についての項目では、交付期間終了後、交付金と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合が挙げられています。交付を受けて終わりではない設計になっている点は、事前に押さえておきたいところです。

予算の範囲内の交付である旨が明記されています。 「交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません」「本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません」と注意事項に書かれています。要件面では、独立・自営就農時に49歳以下であること、原則として前年の世帯所得が600万円以下であること、人・農地プランに中心経営体として位置付けられているか農地中間管理機構から農地を借り受けていることなどが挙げられています。

交付額や交付期間、要件は採択年度や制度改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず肝付町の公式ページと肝付町農業経営開始資金交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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