十島村農林水産業振興支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なる(例:建設機械整備は4分の3以内で上限3,000,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県十島村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し農林水産物等生産者登録書を提出した者で、税金その他公共料金に滞納がない個人・団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
外海離島という地理的ハンディを克服し農林水産業の振興を図るための補助金です。農業(販売作物支援、生産作業支援、山羊被害対策)、林業(販売作物支援)、水産業(漁船操業支援、販売鮮魚等支援)が対象事業で、出荷に係る経費や出荷運賃の補助などを行います。村内に住所を有し農林水産物等生産者登録書を提出した個人・団体が対象です。
| 実施機関 | 十島村 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県十島村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なる(例:建設機械整備は4分の3以内で上限3,000,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し農林水産物等生産者登録書を提出した者で、税金その他公共料金に滞納がない個人・団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱(平成22年10月29日告示第46号)に基づく補助金です。要綱では、新過疎地域特別措置法の目的・趣旨を踏まえ外海離島という地理的ハンディを克服し農林水産業の振興を図ることを目的とし、農林水産業者及び農林水産業者の組織する団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
農林水産物等生産者登録(第2条)
- 補助金を受けようとする者は、農林水産物等生産者登録書(様式第1号)を村長に提出しなければならないとされています。ただし、十島村漁業協同組合及び各自治会はこの限りではありません
- 登録書の有効期間は1年間です。ただし、4月2日以降に登録書を提出した者の有効期限はその年度末3月31日までとされています
- 期間満了した者が引き続き登録を希望する場合は、毎年度4月1日までに登録の手続きを行わなければなりません(期限内に提出できない相当の理由があると認められる場合を除く)
交付対象者(第3条)
村内に住所を有し農林水産物等生産者登録書を提出した、次の要件を満たす者とされています。
- 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者
- 農林水産業の所得に関する税務申告を適正にできる者
あわせて、次の限定が定められています。
- 山羊被害対策における対象経費支援については、農業の振興を図る観点から、対象者は農作物を生産出荷している、又はしようとしている個人及び団体に限る
- 水産業分野における対象者は、水産団体の育成を通じて水産業の振興を図る観点から十島村漁業協同組合及び同組合を通じて出荷した個人・団体に限る
- 事業科目ごとの対象者は、別表の区分のとおりとする
補助対象事業、補助率等(別表)
1 農業
| 事業項目・細目 | 対象科目 | 対象者 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|---|
| 販売作物支援/生産出荷経費支援 | ビワ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率24% |
| 同上 | 田イモ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率11% |
| 同上 | ラッキョウ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率5% |
| 同上 | ツワブキ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率2% |
| 同上 | タンカン | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率10% |
| 同上 | スイートスプリング | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率11% |
| 同上 | バナナ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率35% |
| 同上 | せとか | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率9% |
| 同上 | ニラ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率8% |
| 同上 | パッションフルーツ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率21% |
| 同上 | スイカ | 個人・団体 | 生産出荷額×補助率25% |
| 販売作物支援/出荷運賃助成 | 上記11品目(ビワ、田イモ、ラッキョウ、ツワブキ、タンカン、スイートスプリング、バナナ、せとか、ニラ、パッションフルーツ、スイカ) | 個人・団体 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 |
| 生産作業支援/機械器具整備 | 自治会が所有しているトラクター、管理機、ミニ油圧ショベル、オーガードリル、機械器具格納庫の修繕に要する経費 | 自治会(中之島については、3地区で一つの自治会組織とみなす)、畜産組合、法人登記された組織 | 2/3以内 |
| 生産作業支援/建設機械整備 | ミニ油圧ショベル(バケット容量0.2立方メートル以下)の購入に要する経費 | 個人、自治会(中之島については、3地区で一つの自治会組織とみなす)、畜産組合、法人登記された組織 | 3/4以内 上限3,000,000円 |
| 山羊被害対策/被害対策資材整備 | 電気柵 | 個人・団体 | 資材購入費用及び輸送に要した定期船運賃の1/2以内 補助限度額80,000円 |
| 山羊被害対策/被害対策資材整備 | ワイヤメッシュ柵、捕獲網、防獣ネット、その他山羊被害防止資材 | 個人・団体 | 資材購入費用及び輸送に要した定期船運賃の1/3以内 補助限度額50,000円 |
2 林業
| 事業項目・細目 | 対象科目 | 対象者 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|---|
| 販売作物支援/生産出荷経費支援 | 大名タケノコ | 個人・団体・ | 生産出荷額×補助率6% |
| 同上 | 枝物 | 個人・団体・ | 生産出荷額×補助率13% |
| 販売作物支援/出荷運賃助成 | 大名タケノコ、枝物 | 個人・団体・ | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 |
3 水産業
| 事業項目・細目 | 対象科目 | 補助上限数量 | 対象者 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|---|---|
| 漁船操業支援/燃料輸送経費支援 | 燃料タンクの輸送運賃 | 各島漁業組合 | 燃料輸送に要した定期船運賃の1/2以内 | |
| 漁船操業支援/機械器具整備 | 1KL〜2KL燃料タンク製作 | 10基 | 各島漁業組合 | 10/10以内 |
| 漁船操業支援/機械器具整備 | 上記の修繕に要する経費 | 各島漁業組合 | 2/3以内 | |
| 漁船操業支援/建設機械整備 | ミニ油圧ショベル(バケット容量0.2立方メートル以下)の購入に要する経費 | 個人、各島漁業組合 | 3/4以内 上限3,000,000円 | |
| 販売鮮魚等支援/生産出荷経費支援 | 十島村漁協出荷手数料 | 個人・団体 | 十島村漁協の出荷手数料相当額3/5 | |
| 販売鮮魚等支援/出荷運賃助成 | 十島村漁協を通して出荷した魚等 | 個人・団体 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 | |
| 販売鮮魚等支援/出荷運賃助成 | フェリーとしまを利用して出荷した自然海塩等 | 個人・団体 | 出荷に要した定期船運賃の4/5以内 |
なお、補助の対象となる事業費は村長が必要と認める額とすると定められています。
申請回数の制限(第4条第3項・第4項)
- 別表中、農業及び水産業のうち建設機械整備は、補助金交付決定日から5年間は補助申請ができないものとされています
- この補助申請の対象者は、自治会を除く農林水産業に従事している、又は従事しようとしている個人及び団体に限るとされています
申請方法(第5条)
補助金交付申請書(様式第2号)に、事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)、誓約書(様式第5号/建設機械整備事業のみ)、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長が指定する期日までに村長に申請することとされています。
交付決定後の手続き
- 交付決定通知の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができるとされています(第7条)
- 事業内容の変更が村長の定める変更要件を生じたときは、計画変更承認申請書を提出して承認を受けなければなりません(第8条)
- 事業完了時は、速やかに事業実績報告書に事業実績書、収支精算書、領収書・明細書等を添えて提出することとされています(第9条)
- 補助金の交付は口座振込により行うものとされています(第11条)
注意事項
- 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならないとされています(第12条・経費の流用禁止)
- この要綱により取得した機械器具・燃料タンク等の備品を、譲渡、交換、廃棄、又は担保に供しようとするときは、村長の承認を受けなければなりません(第15条・財産処分の制限)
- 取得した備品の管理状況がわかる使用記録等、必要な帳簿及び書類を備えなければなりません(第16条)
- 村長は、必要があると認めたときは報告を求め、実施状況・管理状況・帳簿・書類等を検査させ、関係者に質問させることがあります(第17条)
- 次のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります(第18条)。(1)申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき(2)補助事業の施行方法が不適当と認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき(3)補助事業の施行について不正の行為があったとき(4)補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき(5)決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき(6)第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(7)その他この要綱の規定に違反したとき
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
十島村役場 099-222-2101
農家web編集部からのコメント
補助を受ける前提として、農林水産物等生産者登録の手続きが必要です。 要綱では、補助金を受けようとする者は農林水産物等生産者登録書(様式第1号)を村長に提出しなければならないとされ、登録書の有効期間は1年間、引き続き登録を希望する場合は毎年度4月1日までに手続きを行わなければならないと定められています。4月2日以降に提出した場合の有効期限はその年度末の3月31日までです。なお、十島村漁業協同組合及び各自治会はこの登録の対象外とされています。
交付対象者には、税や公共料金の滞納がないことと、税務申告が適正にできることが求められます。 第3条では、村内に住所を有し登録書を提出した者のうち、村で徴収する税金その他公共料金等に滞納がない者、農林水産業の所得に関する税務申告を適正にできる者が対象とされています。さらに、山羊被害対策は農作物を生産出荷している(又はしようとしている)個人・団体に限る、水産業分野は十島村漁業協同組合及び同組合を通じて出荷した個人・団体に限る、という分野ごとの限定も置かれています。
建設機械整備には5年間の申請制限があります。 別表中、農業及び水産業のうち建設機械整備については、補助金交付決定日から5年間は補助申請ができないものとされています。またこの補助申請の対象者は、自治会を除く農林水産業に従事している、又は従事しようとしている個人及び団体に限るとされています。取得した機械器具・燃料タンク等の備品を譲渡・交換・廃棄・担保に供する場合は村長の承認が必要で、管理状況がわかる使用記録等の帳簿を備えることも義務づけられています。
補助率は品目・事業科目ごとに細かく分かれています。 農業の生産出荷経費支援は品目ごとに生産出荷額に乗じる補助率が2%から35%まで設定され、出荷運賃助成は定期船運賃の4/5以内、機械器具整備は2/3以内、建設機械整備は3/4以内・上限3,000,000円、山羊被害対策は電気柵が1/2以内・限度額80,000円、その他資材が1/3以内・限度額50,000円とされています。事業科目によって率も限度額も異なるため、別表の該当箇所を確認する必要があります。
補助率や対象品目、限度額は年度や要綱の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず十島村の公式ページと十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。