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姶良市豪雨災害農地復興支援見舞金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
1圃場につき10アール当たり5万円(最低額3万円。対象面積6a未満は1圃場につき3万円)(上限金額:−)
対象エリア
鹿児島県姶良市
対象利用者
市農地基本台帳登載または市農業再生協議会へ令和8年度営農計画書を提出した農業者・農業法人で、今後も耕作意欲がある被災農地の耕作者

基本情報

令和7年8月の豪雨災害により農地が被災し、令和8年度に農作物の栽培ができなかった農業者を支援するため見舞金を支給する制度です。市の農地基本台帳に登載されている農業者・農業法人などで、今後も耕作の意欲がある被災農地の耕作者が対象です。1圃場につき10アール当たり5万円(最低額3万円)が支給されます。

実施機関姶良市
対象エリア鹿児島県姶良市
公募期間不明〜2026年09月30日(水)
補助率/補助金額等1圃場につき10アール当たり5万円(最低額3万円。対象面積6a未満は1圃場につき3万円)
上限金額
対象利用者市農地基本台帳登載または市農業再生協議会へ令和8年度営農計画書を提出した農業者・農業法人で、今後も耕作意欲がある被災農地の耕作者

詳細・補足説明・備考

事業概要

令和7年8月の豪雨災害により、農地が被災したことで、令和8年度に農作物の栽培ができなかった農業者を支援するため、見舞金を支給する制度であると説明されています。

申請要件

次の1〜6のすべてに該当する者が対象とされています。

  1. 姶良市の農地基本台帳に登載されている農業者・農業法人、または市農業再生協議会へ令和8年度の営農計画書を提出している農業者・農業法人
  2. 被災の影響により、令和8年度の作付けが出来ない農地の耕作者
  3. 被災農地は、姶良市内の農地であること
  4. 被災前は、適正に農作物の作付けがされていた農地であること
  5. 今後も耕作の意欲がある者
  6. 申請者等は暴力団などに関与していない

見舞金額

  • 1圃場につき10a当たり5万円
  • ただし、見舞金の最低額を3万円とします(対象面積:6a(600平方メートル)未満は、1圃場につき3万円となります)

必要書類

  1. 申請書兼請求書(様式あり)※押印不要
  2. 誓約書兼同意書(様式あり)※押印不要
  3. 振込先口座の通帳の写し(見開き1、2ページ)
  4. その他市長が必要と認める書類

申請書兼請求書、誓約書兼同意書、事業案内および記入例はページからPDFでダウンロードできます。

申請期限

令和8年9月30日(水曜日)消印有効

申請場所・お問い合わせ

姶良市役所 農林水産部農政課農政係(〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地)
電話:0995-55-8244(直通) ファックス:0995-66-2370
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝を除く)

実施機関お問い合わせ先

姶良市 農林水産部農政課農政係 0995-55-8244

農家web編集部からのコメント

被災したことに加えて、令和8年度の作付けができないことが要件になっています。 出典では申請要件として1〜6のすべてに該当することが求められ、「被災の影響により、令和8年度の作付けが出来ない農地の耕作者」であること、「被災前は、適正に農作物の作付けがされていた農地であること」、「今後も耕作の意欲がある者」であることが並べて挙げられています。単に被災の事実があるだけではなく、被災前の作付け状況と今後の耕作意欲も要件に含まれる構成です。

支給の単位は圃場ごとで、面積が小さい場合の取扱いが別に定められています。 見舞金額は1圃場につき10a当たり5万円とされ、ただし最低額を3万円とし、対象面積が6a(600平方メートル)未満の場合は1圃場につき3万円になると記載されています。10a当たりの単価を面積に応じて計算する方式のため、圃場ごとの面積の把握が前提になります。

入口となる要件は、市の農地基本台帳への登載か、営農計画書の提出です。 姶良市の農地基本台帳に登載されている農業者・農業法人、または市農業再生協議会へ令和8年度の営農計画書を提出している農業者・農業法人であることが要件1に置かれています。申請期限は令和8年9月30日(水曜日)消印有効とされ、必要書類には振込先口座の通帳の写し(見開き1、2ページ)も含まれます。

見舞金の単価や最低額、申請期限は制度の運用や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず姶良市の公式ページと事業案内でご確認いただき、あわせて農林水産部農政課農政係(電話0995-55-8244)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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