物価高騰対策農業担い手等支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者・認定新規就農者は1世帯または農業事業体当たり10万円、その他農業者は5万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県姶良市
- 対象利用者
- 令和7年12月1日現在で市内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者、集落営農法人、地域計画記載者、畜産経営者、主に農業で生計を維持している者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の重点支援地方交付金を活用し、農業資材や飼料価格の高騰による農業経営への影響に対応するため、地域の農業担い手に支援金を給付する事業です。認定農業者・認定新規就農者は1世帯または農業事業体当たり10万円、その他の農業者は5万円が給付されます。
| 実施機関 | 姶良市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県姶良市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月22日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者・認定新規就農者は1世帯または農業事業体当たり10万円、その他農業者は5万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 令和7年12月1日現在で市内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者、集落営農法人、地域計画記載者、畜産経営者、主に農業で生計を維持している者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業資材や飼料価格の高騰が続いており、農業経営に多大な影響を及ぼしているため、国の重点支援地方交付金を活用し、地域の農業を担う農業担い手などに支援金を給付する事業であると説明されています。
申請要件
令和7年12月1日現在で姶良市内に住所を有する者で、次の1〜4のすべてに該当する者が対象とされています。
- 令和7年1月1日以前から農業を行っており、今後も農業を継続する意思があること
- 令和7年12月1日現在で、次のいずれかに該当する者
- 認定農業者・認定新規就農者
- 集落営農法人
- 地域計画に記載されている者(10年後の農業の担い手を対象)
- 畜産経営をしている者(畜産農家)
- 主に農業で生計を維持している者(公的年金などは除く。)
- 令和6年分の所得税の確定申告または令和7年度市県民税の申告を行っている者
- 申請者などは暴力団などに関与していないこと
支援金額
| 区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 認定農業者や認定新規就農者 | 1世帯または農業事業体当たり10万円 |
| 上記以外の農業者 | 1世帯または1農業事業体当たり5万円 |
必要書類
- 申請書兼請求書(様式あり)※押印不要 ※裏面に記載例あり
- 誓約書兼同意書(様式あり)※押印不要
- 令和6年分(法人では直近の事業年度分)の農業収入がわかるもの(確定申告書または市県民税申告書などの写しなど)
- 振込先口座の通帳の写し(見開き1、2ページ)
- その他市長が必要と認める書類
申請書兼請求書、誓約書兼同意書、事業案内および記入例はページからPDFでダウンロードできます。
申請期限
令和8年5月22日(金曜日)消印有効
申請方法・お問い合わせ
姶良市役所 農林水産部農政課農政係(〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地)
電話:0995-55-8244(直通) ファックス:0995-66-2370
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
姶良市 農林水産部農政課農政係 0995-55-8244
農家web編集部からのコメント
要件1〜4は「すべてに該当する」ことが条件で、そのうち2だけが「いずれかに該当」という構成です。 出典では、令和7年12月1日現在で市内に住所を有する者で1〜4のすべてに該当する者が対象とされ、要件2の中で認定農業者・認定新規就農者、集落営農法人、地域計画に記載されている者、畜産経営をしている者、主に農業で生計を維持している者の5つが「いずれかに該当」する形で並べられています。要件の読み方を取り違えやすい構成になっています。
基準日が2つ設定されている点も見落としやすいところです。 住所要件と要件2の該当判定はいずれも令和7年12月1日現在で判断される一方、農業の開始時期については「令和7年1月1日以前から農業を行っており、今後も農業を継続する意思があること」とされています。加えて、令和6年分の所得税の確定申告または令和7年度市県民税の申告を行っていることも要件に含まれ、必要書類として令和6年分(法人では直近の事業年度分)の農業収入がわかるものの提出が求められます。
支援は定額の給付で、区分によって金額が分かれています。 認定農業者や認定新規就農者は1世帯または農業事業体当たり10万円、それ以外の農業者は1世帯または1農業事業体当たり5万円と記載されています。世帯または事業体を単位とする書き方になっている点にも注意が必要です。県内では、同じく資材価格の高騰を対象とした指宿市の農業資材等価格高騰臨時対策事業が肥料費・農薬衛生費・諸材料費の税抜合計額の100分の5以内(上限20万円)という経費連動の方式をとっており、姶良市の定額給付とは算定方法が異なります。
申請期限は令和8年5月22日(金曜日)消印有効とされています。 郵送を前提とした消印有効の期限が示されており、受付は農政課農政係で午前8時30分〜午後5時15分(土日祝を除く)と案内されています。
支援金額や要件の基準日、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず姶良市の公式ページと事業案内でご確認いただき、あわせて農林水産部農政課農政係(電話0995-55-8244)へお問い合わせください。