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募集終了
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スマート農業導入加速化推進事業(スマート農業導入実証活動)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
鹿児島県伊佐市
対象利用者
伊佐市内においてスマート農業技術の導入・実証を要望される方

基本情報

伊佐市内でスマート農業技術の導入・実証を行う取組を支援する事業です。ほ場でのスマート農業技術の現地実証活動による費用対効果の検証とマニュアル作成、先進地調査、地域農業者等を対象とした現地検討会や研修会の開催という3つの柱で構成されています。要望される方は期限までに市へ連絡が必要です。

実施機関伊佐市
対象エリア鹿児島県伊佐市
公募期間不明〜2026年03月25日(水)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者伊佐市内においてスマート農業技術の導入・実証を要望される方

詳細・補足説明・備考

事業概要

伊佐市が、令和8年度スマート農業導入加速化推進事業(スマート農業導入実証活動)の要望調査を実施しています。ページでは「伊佐市内においてスマート農業技術を導入、実証を要望される方がいらっしゃいましたら、ご連絡をお願いします」と案内されています。

事業内容

  1. 現地実証活動
    • ほ場において、スマート農業技術の実証を行うことで、費用対効果の検証やその効果等を整理し、マニュアル等を作成するもの
    • 実証する技術は、ロボット、AI、ICT等の情報通信技術を活用したものであり、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減、農業経営管理の合理化による生産性の向上、技術の継承の効果が期待されるもの
  2. 先進事例調査
    • 1の取組を円滑かつ効果的に進めるために必要に応じて先進地での調査等を実施するもの
  3. 現地検討会等の開催
    • 地域農業者等を対象とした現地検討会や専門家等を招いて研修会等を開催することでスマート農業の理解促進を図るもの

掲載されている実施要領では、現地実証活動及び現地検討会等の開催は必須の取組とされています。

事業実施主体(実施要領の記載)

事業実施主体は、以下の要件を満たす協議会とされています。

  • 県普及組織、市町村等により構成されていること。このうち、県普及組織は必須の構成員とする
  • 事業に関する事務手続きを適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の責任者及び処理の方法、財産管理の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(協議会規約)が定められていること

助成措置・補助対象経費(実施要領の記載)

  • 県は、本事業の実施に必要な経費について、予算の範囲内で、事業実施主体に定額助成すると定められています
  • 補助対象とする経費は、事業内容の取組を行うために直接要する経費であって、本事業の対象として明確に区分ができ、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとされています
  • 経理に当たっては、別紙1の費目ごとに整理するとともに、他の事業等の会計と区分して整理を行うこととされています
  • 補助対象経費一覧では、補助対象経費は交付決定から翌年3月31日までの事業期間内に支出される経費とされています

補助対象経費一覧に挙げられている費目は、備品費、事業費(会場借料、通信・運搬費、借上費、印刷製本費、原材料費、資機材費、消耗品費、燃料費、光熱水費)、旅費(委員旅費、調査等旅費)、謝金、委託費、雑役務費(手数料、租税公課)です。主な注意点として次の記載があります。

  • 備品費は、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。取得単価が50万円以上の機器及び器具については見積書(原則3社以上、該当する設備を1社しか扱っていない場合は除く)やカタログ等を添付すること。耐用年数が経過するまで、事業実施主体による管理体制が整っていること。当該備品を別の者に使用させる場合は、使用・管理についての契約を交わすこと
  • 調査備品及び機械を製造・販売する民間企業が当協議会の構成員である場合は、利潤を除外した実費弁済の経費に限る
  • 借上費は、タブレット、パソコンなど汎用性の高いものは除く
  • 資機材費、燃料費、光熱水費は、通常の営農活動に係るものを除く(光熱水費は基本料も除く)
  • 謝金は、事業実施主体の代表者及び事業実施主体に従事する者に対する謝金は認めない
  • 委託費は、事業そのもの又は事業の根幹を成す業務の委託は認めない

事業実施期間・計画の変更(実施要領の記載)

  • 事業実施期間は事業実施年度とされています。ただし、品目の特性等を勘案して特に必要があると認める場合には、2か年実施することができるものとされ、その場合は各年度において事業実施計画の承認を受けるものとされています
  • 事業実施計画の重要な変更(事業費の30パーセントを超える増減、補助金額の変更)を行う場合は、変更の手続を行うものとされています

実績報告(実施要領の記載)

事業実施主体は、事業実施実績報告書に事業実施実績書及び実証活動実績書等を添えて、事業実施年度の翌年度の4月末までに知事に提出するものとされています。ただし、品目の特性等により、現地実証期間が事業実施年度の翌年度までかかる場合は、現地実証終了後1か月以内に知事に提出するものとされています。

提出書類・提出先・期限(要望調査)

  • 提出書類:(別紙)要望報告書
  • 提出先:伊佐市役所菱刈庁舎 農政課農業政策係
  • 期限:令和8年3月25日(水)

お問い合わせ

伊佐市 農政課農業政策係 TEL:0995-23-1311

実施機関お問い合わせ先

伊佐市 農政課 農業政策係 0995-23-1311

農家web編集部からのコメント

このページで案内されているのは要望調査であり、期限も要望報告書の提出期限として示されています。 伊佐市は「伊佐市内においてスマート農業技術を導入、実証を要望される方がいらっしゃいましたら、ご連絡をお願いします」として、(別紙)要望報告書を令和8年3月25日(水)までに菱刈庁舎の農政課農業政策係へ提出するよう案内しています。個々の交付申請の受付とは書かれていない点に注意が必要です。

実施要領上の事業実施主体は、農業者個人ではなく協議会とされています。 実施要領では、県普及組織、市町村等により構成され、県普及組織を必須の構成員とする協議会であること、代表者や意思決定の方法・事務会計の責任者・財産管理の方法等を明確にした協議会規約が定められていることが要件として挙げられています。また、現地実証活動と現地検討会等の開催は必須の取組とされています。

補助対象経費の細かな除外規定が一覧で示されています。 備品費はリース・レンタルが困難な場合に限られ、取得単価50万円以上の機器・器具には原則3社以上の見積書等の添付が求められます。耐用年数が経過するまで事業実施主体による管理体制が整っていることも条件です。借上費からタブレット・パソコンなど汎用性の高いものが除かれること、資機材費・燃料費・光熱水費は通常の営農活動に係るものを除くこと、事業実施主体の代表者や従事者への謝金は認められないことなども明記されています。

助成は定額で、県の予算の範囲内とされています。 実施要領では「県は、本事業の実施に必要な経費について、予算の範囲内で、事業実施主体に定額助成する」と定められており、補助対象経費は交付決定から翌年3月31日までの事業期間内に支出される経費とされています。実績報告は事業実施年度の翌年度の4月末までとされています。

助成の内容や要望調査の受付時期、対象となる取組は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊佐市の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて農政課農業政策係(電話0995-23-1311)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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