中山間地域等直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 協定農用地の面積に応じて一定額を交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県奄美市
- 対象利用者
- 集落等を単位に協定を締結し、5年以上農業生産活動等を行う農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って5年以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。農地法面の管理、水路・農道の管理、景観作物の作付けなどが対象活動となります。
| 実施機関 | 奄美市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県奄美市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 協定農用地の面積に応じて一定額を交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位に協定を締結し、5年以上農業生産活動等を行う農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって5年以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度であると説明されています。詳細については農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
要件
- 集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結すること
- 協定にしたがって5年以上農業生産活動等を行うこと
交付額
- 協定農用地の面積に応じて一定額を交付すると記載されています。
実施状況
令和6年度は、7集落協定が各地域の実情に合わせ、以下のような農業生産活動等を実施したと記載されています。
- 農地の法面管理
- 水路・農道の管理活動
- 景観作物の作付け
- 共同利用機械の購入
- 共同利用施設整備
あわせて「令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況」(PDF)が掲載されています。
注意事項
出典ページには、10アール当たりの交付単価、対象となる地域の指定区分、申請の受付時期・申請期限、協定を達成できなかった場合の交付金の返還に関する記載がありません。出典ページに記載がない項目は、農林水産省ホームページまたは下記の窓口へご確認ください。
お問い合わせ
- 奄美市 笠利総合支所農林水産課(〒894-0595 奄美市笠利町中金久141)
- 電話番号:0997-63-1111/ファックス:0997-63-2440
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
奄美市 笠利総合支所農林水産課 0997-63-1111
農家web編集部からのコメント
5年以上の農業生産活動等が制度の前提として書かれています。 出典は「集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって5年以上農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度」と説明しています。単年度の取組に対する補助ではなく、協定という形で期間の約束をしたうえで交付を受ける仕組みであることが、この制度の基本的な性格です。
交付額は面積に応じて決まりますが、単価は出典ページに書かれていません。 出典は「面積に応じて一定額を交付する」とのみ記載し、10アール当たりの交付単価や、地域の指定区分による違いには触れていません。単価の詳細については、出典が案内している農林水産省ホームページや、市の窓口で確認する必要があります。
奄美市での実際の使われ方は実施状況から読み取れます。 令和6年度は7集落協定が取り組み、農地の法面管理、水路・農道の管理活動、景観作物の作付け、共同利用機械の購入、共同利用施設整備といった活動が実施されたと記載されています。共同利用機械の購入や共同利用施設整備が含まれている点は、日常的な管理活動だけでない使い道があることを示しています。詳細は「令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況」(PDF)に掲載されています。
交付単価や対象となる区分、協定の要件は制度の対策期間や年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず奄美市の公式ページと農林水産省の公式ページでご確認いただき、あわせて奄美市笠利総合支所農林水産課(電話0997-63-1111)へお問い合わせください。