南さつま市園芸施設有効活用支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の5分の2以内(10アール当たり上限250万円、1経営体当たり500万円)(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県南さつま市
- 対象利用者
- 市内に住所がある個人農業者・法人で、販売目的で生産に取り組み、農産物の販売金額が年間50万円以上あるかた
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設園芸の基盤強化を図るため、園芸用ハウスの補修や補強、中古ハウスの移設に係る費用の一部を支援します。補助率は補助対象経費の5分の2以内で、10アール当たり250万円、1経営体当たり500万円が上限です。市内に住所がある個人農業者や法人で、農産物の販売金額が年間50万円以上あるかたが対象です。
| 実施機関 | 南さつま市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県南さつま市 |
| 公募期間 | 2026年05月11日(月)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の5分の2以内(10アール当たり上限250万円、1経営体当たり500万円) |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所がある個人農業者・法人で、販売目的で生産に取り組み、農産物の販売金額が年間50万円以上あるかた |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南さつま市園芸施設有効活用支援事業は、施設園芸の基盤強化を図るため、予算の範囲内で、園芸用ハウスの補修や補強、中古ハウスの移設に係る費用の一部を支援する制度です。
対象者
- 市内に住所がある個人農業者、法人(本社または営業所を有する者)
- 販売目的で生産に取り組み、農産物の販売金額が年間50万円以上ある者
対象となる作物
野菜・果樹・花き。水稲やかんしょの育苗用は対象外と明記されています。
補助対象経費
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| ①ハウスの補修・補強に要する経費 | ハウスの取得費、パイプ・水平梁・筋交・谷柱・谷シート等の交換・追加、補強、施工費、附帯設備 |
| ②中古ハウスの移設等に要する経費 | ハウスの取得費、解体撤去費、運搬費、建込費、部材の交換に係る経費、補強に係る経費、附帯設備 |
留意事項として次が示されています。
- 取得費は、ハウス本体の残存期間があり、新品当時の取得費用が資料で確認できる場合のみ対象。また第三者間の場合を対象とし、三親等以内の者からの取得の場合は対象外。
- 解体撤去費は、中古ハウスを利用又は移設利用するうえでかかる老朽等部材の撤去・処分の経費であり、中古ハウスの利用に関係のない場合は対象外。
- 附帯設備は、全体事業費の50%未満とし、ハウスの補修・補強、移設を実施したうえで最低限必要なハウス内の温度制御機能を果たす設備等(例:換気扇、サイド巻上げ機、カーテン、加温機、被覆資材、防虫ネット等)。
補助率・上限額
補助対象経費の5分の2以内(10a当たり上限250万円、1経営体当たり500万円)。1,000円未満の端数は切捨てとされています。
出典には計算例として、対象経費482,900円(税込)に補助率5分の2を乗じ、1,000円未満を切り捨てた193,000円が示されています。
対象外となる経費
- 補助金交付決定前に購入または発注したもの
- 対象経費が税込み10万円未満のもの
募集期間
受付期間は令和8年5月11日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで。採択(補助金交付決定)は申請内容確認・審査後随時とされています。予算の範囲内での補助となるため、申込多数の場合は選考の結果、不採択(補助が受けられない)となる場合があると明記されています。
申請方法
- 窓口で相談、またはホームページから様式をダウンロード(交付申請書第1号様式、事業計画書第2号様式、別紙(ハウスが複数の場合)、営農計画書第3号様式(認定農業者・認定新規就農者は提出不要)、収支予算書第4号様式)
- その他必要書類を準備
- 農作物の販売額が50万円以上あることを証明する書類(農産物の販売証明の写しまたは出荷伝票の写し。農協や事業所、直売所、市場などの出荷先から発行されたもの。個人間での売買による証明は対象外)
- 見積書の写し(価格が確定しており税抜価格が明記されているもの、工賃・運賃などが別欄に記載されているもの、ハウスが複数の場合は経費がハウス毎に分けて記載されているもの)
- 位置図及び設計書等関係図面(ハウスの位置を示した地図。移設の場合は移設元と移設先及びハウスの配置を示すこと。補修・補強箇所がわかる設計書又は平面図)
- ハウスの残存耐用年数及び新品当時の取得費用が確認できる書類(取得費用を補助対象経費として申請する場合のみ)
- 農村振興課窓口へ提出
お問い合わせ
南さつま市農村振興課 生産流通係
〒897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地
電話:0993-76-1603(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南さつま市 農村振興課 生産流通係 0993-76-1603
農家web編集部からのコメント
交付決定前に購入または発注したものは対象外と明記されています。 出典の「対象外となる経費」には、補助金交付決定前に購入または発注したものと、対象経費が税込み10万円未満のものが挙げられています。資材の手配や業者への発注を先に済ませてしまうと対象から外れる書きぶりのため、手続きの順序が結果を左右します。あわせて、見積書は価格が確定していて税抜価格が明記され、工賃・運賃などが別欄に記載されていること、ハウスが複数の場合は経費をハウス毎に分けて記載することという条件も示されています。
中古ハウスの取得費には、資料の裏付けと取引相手の制限がかかります。 取得費が対象になるのはハウス本体の残存期間があり、新品当時の取得費用が資料で確認できる場合のみとされ、さらに第三者間の取引を対象とし、三親等以内の者からの取得は対象外と明記されています。解体撤去費も中古ハウスの利用に関係のない場合は対象外、附帯設備は全体事業費の50%未満という枠が設けられており、換気扇やサイド巻上げ機、カーテン、加温機などが例示されています。対象作物は野菜・果樹・花きで、水稲やかんしょの育苗用は対象外です。
受付期間が長い一方で、予算の範囲内という条件が付いています。 受付期間は令和8年5月11日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までで、採択は申請内容確認・審査後随時とされていますが、予算の範囲内での補助となるため申込多数の場合は選考の結果、不採択となる場合があると書かれています。補助率は補助対象経費の5分の2以内で、10a当たり上限250万円、1経営体当たり500万円という二重の上限が設定されています。
補助率や上限額、受付期間、対象となる作物の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南さつま市の公式ページと「園芸施設有効活用支援事業」リーフレットでご確認いただき、あわせて農村振興課生産流通係(電話0993-76-1603)へお問い合わせください。