日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生活費は独身月額10万円、夫婦月額15万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県日置市
- 対象利用者
- 親の農林漁業経営に参入する50歳以下の後継者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
親の農林漁業経営に参入する後継者の生活を支援する補助金です。生活費として独身の場合は月額10万円、夫婦の場合は月額15万円を補助します。50歳以下の後継者が対象です。
| 実施機関 | 日置市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県日置市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 生活費は独身月額10万円、夫婦月額15万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 親の農林漁業経営に参入する50歳以下の後継者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金は、農林漁業後継者の定着化による地域の活性化を図るため、農林漁業後継者に対し補助金を交付する制度です。交付要綱の内容が日置市の「農業関係各補助金交付要綱」のページで案内されています。
対象者(農林漁業後継者の定義)
「農林漁業後継者」とは、親等(親、祖父母その他市長が特に認める者をいう)の農林漁業経営に参入して新たに就業しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとして認定を受けた者と定義されています。
- 市内に住所を有する者(就業開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
- 補助金の交付期間満了後引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ、市内において農林漁業に従事すると認められる者
- 就業開始の日において、満50歳以下の者
- この補助金の交付を受けたことがある者でないこと
交付対象経費と交付金額
交付対象経費は生活費とされ、金額は次のとおり定められています。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 独身または単身者 | 月額10万円 |
| 夫婦 | 月額15万円 |
関連する制度
同じページに掲載されている日置市農林漁業後継者就業祝い金支給要綱では、農林漁業後継者に対し就業祝い金を支給するとされ、支給対象者は「農林漁業後継者就業支援事業費補助金の交付を受けた農林漁業後継者で、補助金の交付期間が満了したもの」、支給額は50万円と記載されています。
注意事項
- 「この補助金の交付を受けたことがある者でないこと」が要件として明記されており、過去に交付を受けた場合は対象外となります。
- 補助金の交付期間満了後、引き続き5年以上市内に住所を有し、市内において農林漁業に従事すると認められることが要件とされています。
農家web編集部からのコメント
親等の経営に参入する「後継者」であることが定義そのものに書き込まれています。 出典では、農林漁業後継者を「親等(親、祖父母その他市長が特に認める者)の農林漁業経営に参入して新たに就業しようとする者」と定義しています。同じページに並ぶ日置市農林漁業新規就業支援事業費補助金が、指定機関の研修受講者を対象としているのとは、入口の設計が分かれています。
支給が終わったあとの居住・従事についても要件が置かれています。 補助金の交付期間満了後、引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ市内において農林漁業に従事すると認められる者であることが条件とされ、年齢は就業開始の日において満50歳以下、さらに「この補助金の交付を受けたことがある者でないこと」も要件に挙げられています。
交付期間の満了が、就業祝い金の支給要件と直結しています。 同じページの日置市農林漁業後継者就業祝い金支給要綱では、支給対象者を「農林漁業後継者就業支援事業費補助金の交付を受けた農林漁業後継者で、補助金の交付期間が満了したもの」とし、支給額を50万円と定めています。生活費の月額は独身または単身者が10万円、夫婦が15万円と記載されており、県内では曽於市新規就農者支援対策事業が夫婦で就農の場合に月額15万円、大崎町親元就農者確保対策事業が月額50,000円を最長24か月と、月額と期間の組み立てが自治体ごとに異なります。
月額の支給額や交付期間、年齢要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず日置市の公式ページと日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。