垂水市新規就農者機械・施設整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の3以内(上限250万円)(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県垂水市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する満55歳以下の認定新規就農者(農業所得370万円以下)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の農業経営改善に必要な機械の取得経費を補助します。補助率は補助対象経費の4分の3以内で、250万円が上限です。就農月から3年以内に1件まで利用できます。
| 実施機関 | 垂水市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県垂水市 |
| 公募期間 | 就農月より3年以内に1件まで |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の3以内(上限250万円) |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する満55歳以下の認定新規就農者(農業所得370万円以下) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農産物の生産、出荷及び販売等その他農業経営の改善に必要な機械の取得に関する経費を補助する事業と説明されています。
補助率・補助期間・上限額
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助期間・件数・上限額:就農月より3年以内、1件までとし、補助額は250万円を上限
補助対象者
- 市内に住所を有する者(就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
- 就農日において年齢が満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること
- 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とすると記載されています
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること
- 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること
- 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること
実施要綱及び様式等
ページには次の書類が掲載されています。
- 垂水市新規就農者機械・施設整備事業実施要綱(PDF)
- 第1号様式(承認申請書)および添付書類(就農計画書、履歴書、誓約書、個人情報利用承諾書、農業機械一覧)
- 第3号様式(交付申請書)および添付書類(事業計画書及び収支予算書)
- 第5号様式(変更申請書)
- 第7号様式(実績報告書)および添付書類(事業実績書及び収支清算書)
- 第9号様式(請求書)
- 第10号様式(概算払申請書)
- 第11号様式(中止又は休止届)
- 第12号様式(営農再開届)
- 第13号様式(利用状況報告書)
備考
同じページでは、垂水市新規就農者生活支援対策事業、垂水市新規就農者施設等整備事業、垂水市就農前研修受入事業もあわせて案内されています。
お問い合わせ
垂水市役所農林課農政係
鹿児島県垂水市上町114
電話番号:0994-32-1111/ファックス:0994-32-6625
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
垂水市役所 農林課 農政係 0994-32-1111
農家web編集部からのコメント
利用できる回数と時期が就農時期に紐づけられています。 出典では、補助期間・件数・上限額について「就農月より3年以内1件までとし、補助額は250万円を上限」と記載されています。年度ごとに繰り返し使える形ではなく、就農からの経過年数で窓口が閉じる設計です。補助率は補助対象経費の4分の3以内と定められています。
対象者の要件が細かく、就農後の継続まで問われます。 就農日において年齢が満55歳以下であること、青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること、前年度の農業所得が370万円以下であること、農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること、交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し農業へ従事すると認められること、就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始することなどが並んでいます。さらに、原則として機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないことが要件として明記されています。
同じ鹿児島県内の機械導入支援と比べると、補助率の水準が異なります。 垂水市は補助対象経費の4分の3以内・上限250万円です。南さつま市の新規就農者等支援事業は事業費の2分の1・限度額100万円、鹿屋市の移住・定住者就農支援事業補助金は補助対象経費の2分の1以内(1件あたり上限100万円、2台まで)、阿久根市の農業用機械等購入支援事業は3分の1以内・上限100万円と設定されています。率・上限・利用回数の組み合わせは自治体ごとに違いがあります。
補助率や上限額、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず垂水市の公式ページと垂水市新規就農者機械・施設整備事業実施要綱でご確認いただき、あわせて垂水市役所農林課農政係(0994-32-1111)へお問い合わせください。