垂水市新規就農者生活支援対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額5万円を就農月から最長3年間(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県垂水市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する満55歳以下で青年等就農計画の認定を受けたかた(農業所得370万円以下、年間150日以上かつ1,200時間以上従事)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営が不安定な就農直後の新規就農者の生活費を支援します。月額5万円を就農月から最長3年間支給します。市内に住所を有する満55歳以下で青年等就農計画の認定を受けたかたが対象です。
| 実施機関 | 垂水市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県垂水市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額5万円を就農月から最長3年間 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する満55歳以下で青年等就農計画の認定を受けたかた(農業所得370万円以下、年間150日以上かつ1,200時間以上従事) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者の経営不安定な就農直後の生活費を支援する事業と説明されています。
補助内容
経営開始直後の新規就農者に対して、生活費を支給すると記載されています。
- 支給額:月額5万円
- 補助期間:就農月より最長3年間
補助対象者
- 市内に住所を有する者(就農開始日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)
- 就農日において年齢が満55歳以下の者であり、農業経営者となることについての強い意欲をもって、主宰権を有していること
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者又はこれと同等の能力があると認められる者であること
- 前年度の農業所得が370万円以下であること。ただし、当該所得が超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とすると記載されています
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること
- 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし、主たる収入が農業収入であること
- 交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること
実施要綱及び様式等
ページには次の書類が掲載されています。
- 垂水市新規就農者生活支援対策事業実施要綱(PDF)
- 第1号様式(承認申請書)および添付書類(就農計画書、履歴書、誓約書、個人情報利用承諾書、農業機械一覧)
- 第3号様式(交付申請書)
- 第5号様式(変更申請書)
- 第7号様式(実績報告書)
- 第9号様式(請求書)
- 第10号様式(概算払申請書)
- 第11号様式(中止又は休止届)
- 第12号様式(営農再開届)
- 第13号様式(就農状況報告書)
備考
同じページでは、垂水市新規就農者機械・施設整備事業、垂水市新規就農者施設等整備事業、垂水市就農前研修受入事業もあわせて案内されています。
お問い合わせ
垂水市役所農林課農政係
鹿児島県垂水市上町114
電話番号:0994-32-1111/ファックス:0994-32-6625
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
垂水市役所 農林課 農政係 0994-32-1111
農家web編集部からのコメント
交付が終わった後の定着まで含めて要件が組まれています。 出典の補助対象者には「交付期間終了後、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業へ従事すると認められる者であること」が挙げられています。支給期間は就農月より最長3年間ですから、要件としてはその先まで見据えた書き方になっています。あわせて、就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始することも求められています。
従事日数・時間と所得に、数値の基準が置かれています。 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること、前年度の農業所得が370万円以下であることが要件とされています。所得については、超える場合であっても生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り採択及び交付を可能とすると但し書きが付いています。また、生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷及び取引をし主たる収入が農業収入であること、経営収支を申請者名義の通帳及び帳簿で管理することも要件に含まれています。原則として、機械・施設の購入を目的とした国、県等他の事業による補助等を受けている者でないことも挙げられています。
同じ鹿児島県内でも、生活費支援の金額と期間の設計は分かれています。 垂水市は月額5万円を就農月より最長3年間としています。大崎町の親元就農者確保対策事業は月額50,000円で最長24か月、曽於市の新規就農者支援対策事業は月額5万円から15万円を2年間交付とされ、南さつま市の新規就農者就農研修支援事業補助金は研修生1人あたり月額125,000円以内(夫婦の場合は月額187,500円以内)と設定されています。月額だけでなく交付期間の長さも制度ごとに異なります。
支給額や補助期間、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず垂水市の公式ページと垂水市新規就農者生活支援対策事業実施要綱でご確認いただき、あわせて垂水市役所農林課農政係(0994-32-1111)へお問い合わせください。