寒波等被害営農再開対策支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり1万1,000円(平方メートル単位、千円未満切り捨て、上限3万円)(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県指宿市
- 対象利用者
- 寒波被害を受けた市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人で、耕作継続予定、令和7年の農業収入があり税申告済み、市税を完納予定のかた
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
令和8年2月8日から9日の寒波により被害を受けた農業者の営農再開を支援します。3割以上の減収があったほ場を対象に、10アールあたり1万1,000円を補助し、上限額は3万円です。市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人が対象です。
| 実施機関 | 指宿市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県指宿市 |
| 公募期間 | 2026年07月13日(月)〜2026年07月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり1万1,000円(平方メートル単位、千円未満切り捨て、上限3万円) |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 寒波被害を受けた市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人で、耕作継続予定、令和7年の農業収入があり税申告済み、市税を完納予定のかた |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和8年2月8日から9日の寒波被害にあった農業者の営農再開を支援するため、予算の範囲内で、30%以上の減収があったほ場について10アールあたり1万1,000円(平方メートル単位で計算し、千円未満切り捨て)を、3万円を上限として補助する事業と説明されています。
対象者
令和8年2月8日から9日の寒波被害にあった農業者で、次の要件を全て満たす方が対象と定められています。
- 市内に住所があり居住している農家、または市内に事務所のある農業を営む法人
- 市内の農地を所有または耕作していて将来にわたり耕作を継続することが見込まれる
- 令和7年分の農業収入があり、農業所得の収支内訳書等を作成して税申告を行った
- 市に納付義務のある市税等を完納し、もしくは完納することが見込まれる
対象農地
30%以上の減収があったほ場
補助率・上限額
- 10アールあたり1万1,000円(平方メートル単位で計算し、千円未満切り捨て)
- 上限3万円
必要書類
- 交付申請書兼請求書(押印が必要です)
- 対象ほ場一覧(30%以上の減収があったほ場の一覧を作成します)
- 振込先口座(申請者名義)の通帳の写し(通帳を開いた1、2ページ目の写し)
申請受付
- 窓口での申請期間:令和8年5月14日(木)から6月30日(火)まで(農政課園芸振興係/いぶすき農業支援センター内でも受付)
- 第2次申請受付期間:7月13日(月)から7月31日(金)まで(ただし、予算に達し次第受付終了)
様式
- 指宿市寒波等被害営農再開対策支援事業補助金交付申請書兼請求書 第1号様式(第4条関係)
- 寒波等被害営農再開対策支援対象ほ場一覧 第1号様式別添
- 記入例(PDF)
お問い合わせ
指宿市農水商工観光部農政課園芸振興係
TEL:0993-22-2111(内線5712・5713)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
指宿市 農水商工観光部 農政課 園芸振興係 0993-22-2111(内線5712・5713)
農家web編集部からのコメント
被害の対象が特定の日の寒波に限定されています。 出典では、令和8年2月8日から9日の寒波被害にあった農業者を対象とすると明記されており、期間を区切った臨時的な支援であることがわかります。あわせて対象農地は「30%以上の減収があったほ場」とされ、被害を受けた事実だけでなく減収率が判定の基準として置かれています。
申請には減収したほ場を自分で一覧化する作業が必要です。 必要書類として、交付申請書兼請求書(押印が必要)のほか、30%以上の減収があったほ場の一覧を作成して提出することが求められています。補助額は10アールあたり1万1,000円を平方メートル単位で計算し千円未満切り捨てとされ、上限は3万円です。面積の把握が金額に直結する算定方法になっています。対象者には、市内に住所があり居住している農家または市内に事務所のある農業を営む法人であること、市内の農地を所有または耕作していて将来にわたり耕作を継続することが見込まれること、令和7年分の農業収入があり税申告を行ったこと、市税等を完納し、もしくは完納することが見込まれることが要件として並んでいます。
受付は2次に分かれ、予算に達し次第終了と記載されています。 窓口での申請期間は令和8年5月14日から6月30日まで、第2次申請受付期間は7月13日から7月31日までとされ、いずれも予算に達し次第受付終了となる旨が明記されています。期間内であっても受付が閉じる可能性がある書き方です。
補助単価や上限額、対象となる被害の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず指宿市の公式ページと事業のチラシ・様式でご確認いただき、あわせて指宿市農政課園芸振興係(0993-22-2111 内線5712・5713)へお問い合わせください。