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募集終了
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農業資材等価格高騰臨時対策事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
肥料費、農薬衛生費、諸材料費の税抜合計額の100分の5以内(千円未満切り捨て、上限20万円)(上限金額:200,000円)
対象エリア
鹿児島県指宿市
対象利用者
市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人で、市内農地を耕作継続予定、令和7年分の農業収入があり税申告済み、市税を完納予定のかた

基本情報

農業生産資材の価格高騰により経営負担が増している園芸農家等に対し、肥料費、農薬衛生費、諸材料費の税抜合計額の100分の5以内を補助します。上限額は20万円です。市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人が対象です。

実施機関指宿市
対象エリア鹿児島県指宿市
公募期間2026年07月13日(月)〜2026年07月31日(金)
補助率/補助金額等肥料費、農薬衛生費、諸材料費の税抜合計額の100分の5以内(千円未満切り捨て、上限20万円)
上限金額200,000円
対象利用者市内在住の農家または市内に事務所のある農業法人で、市内農地を耕作継続予定、令和7年分の農業収入があり税申告済み、市税を完納予定のかた

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業生産資材の価格高騰により経営の負担が増している園芸農家に対して、予算の範囲内で、申告した農業所得の経費のうち「肥料費」「農薬衛生費」「諸材料費」の税抜合計額の100分の5以内(補助金額は千円未満切り捨て)を、20万円を上限として補助する事業と説明されています。

補助対象経費に「肥料費」を加える旨がページ上部でお知らせとして掲載されています。

対象者

次の要件を全て満たす方が対象と定められています。

  1. 市内に住所があり居住している農家、または市内に事務所のある農業を営む法人
  2. 市内の農地を所有または耕作していて将来にわたり耕作を継続することが見込まれる
  3. 令和7年分の農業収入があり、農業所得の収支内訳書等を作成して税申告を行った
  4. 市に納付義務のある市税等を完納し、もしくは完納することが見込まれる
  5. 令和8年度に指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金(飼料代助成)を交付されていない、または交付される見込みがないこと

対象経費

  • 肥料費
  • 農薬衛生費
  • 諸材料費

補助率・上限額

  • 100分の5以内(補助金額は千円未満切り捨て)
  • 上限20万円

必要書類

  • 交付申請書兼請求書(押印が必要です)
  • 確定申告書類一式(申告のしかたによって様式が異なります)
    • e-Taxの場合は「電子申請日時」が印字された控え、又は「受信通知(所得額の記載あり)」を提出
    • 申告書をなくした場合は「出荷伝票」、内訳書をなくした場合は「領収証」等でも申請可能と案内されています
  • 振込先口座(申請者名義)の通帳の写し(通帳を開いた1、2ページ目の写し)

申請受付

  • 窓口での申請期間:令和8年5月14日(木)から6月30日(火)まで(農政課園芸振興係/いぶすき農業支援センター内でも受付)
  • 第2次申請受付期間:7月13日(月)から7月31日(金)まで(ただし、予算に達し次第受付終了)

6月までに申請済みで必要書類が揃っている場合は、提出された収支内訳書をもとに補助対象経費を追加して算定するため追加の申請等は不要とされていますが、「肥料費」が明示されていない資料で申請している場合は、各項目が明示されている内訳書等を提出する必要があると案内されています。

お問い合わせ

指宿市農水商工観光部農政課園芸振興係
TEL:0993-22-2111(内線5712・5713)

実施機関お問い合わせ先

指宿市 農水商工観光部 農政課 園芸振興係 0993-22-2111(内線5712・5713)

農家web編集部からのコメント

補助額が確定申告の内訳から機械的に算定される仕組みになっています。 出典では、申告した農業所得の経費のうち「肥料費」「農薬衛生費」「諸材料費」の税抜合計額の100分の5以内(千円未満切り捨て)を上限20万円として補助すると説明されています。必要書類にも確定申告書類一式が挙げられており、申告内容がそのまま算定根拠になる形です。e-Taxの場合は「電子申請日時」が印字された控え又は「受信通知(所得額の記載あり)」が求められ、申告書をなくした場合は出荷伝票、内訳書をなくした場合は領収証等でも申請できると案内されています。

対象者の要件に、市内の他制度に関する条件が含まれています。 出典の対象者要件(5)には「令和8年度に指宿市畜産経営緊急特別支援事業補助金(飼料代助成)を交付されていないまたは交付される見込みがない」ことが明記されています。このほか、市内の農地を所有または耕作していて将来にわたり耕作を継続することが見込まれること、令和7年分の農業収入があり税申告を行っていること、市税等を完納し、もしくは完納することが見込まれることが並んでいます。交付申請書兼請求書には押印が必要です。

受付は2次に分かれており、予算に達し次第終了と明記されています。 窓口での申請期間は令和8年5月14日から6月30日まで、第2次申請受付期間は7月13日から7月31日までとされ、いずれも予算に達し次第受付終了となります。なお6月までに申請済みで書類が揃っている場合は、追加された「肥料費」も含めて算定されるため追加申請は不要ですが、肥料費が明示されていない資料で申請した場合は各項目が明示された内訳書等の提出が必要と案内されています。

補助率や上限額、対象経費の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず指宿市の公式ページと事業のチラシでご確認いただき、あわせて指宿市農政課園芸振興係(0993-22-2111 内線5712・5713)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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