阿久根市農業用機械等購入支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)。スマート農業機械は補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県阿久根市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者で、購入する機械などを自らの経営で使用し、市税に滞納がないかた
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組む農業従事者に対し、農業用機械や農業用施設などの購入費用の一部を補助します。通常の機械・施設は補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)、スマート農業機械は2分の1以内(上限50万円)です。市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者が対象です。
| 実施機関 | 阿久根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県阿久根市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜2026年05月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)。スマート農業機械は補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者で、購入する機械などを自らの経営で使用し、市税に滞納がないかた |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大などに取り組む際に必要となる農業用機械、農業用施設などを購入する農業従事者に対し補助金を交付する事業と説明されています。
補助対象者
以下の全てを満たす方と定められています。
- 市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者
- 前年度の農畜産物(加工品含む)の申告(青色又は白色)をおこなっていること(前年度就農していない認定新規就農者は除く)
- 購入する機械などを自らの経営において使用すること
- 市税その他市へ納付すべきものに滞納がないこと
- 個人または法人の代表者もしくは役員が暴力団または暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと
- この事業により補助金の交付の対象となる機械などについて、国、県などの公的機関からの助成を受けないこと
補助対象経費・補助率・限度額
| 区分 | 主な要件 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 農業用機械・施設購入 | 1台または1件の単品の購入費などが税抜価格で20万円以上、機械は市内取扱店での購入 | 補助対象経費の3分の1以内 | 100万円 |
| スマート農業機械購入 | 1台または1件の単品の購入費等が税抜価格で10万円以上、機械は市内取扱店での購入、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械・施設など | 補助対象経費の2分の1以内 | 50万円 |
- 農業用機械・施設購入では、運搬用トラックやフォークリフト、バックホーなどの農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないことが要件とされています。
- 市長が適当であると認めたときは、市外取扱店で購入できるものとすると記載されています。
- スマート農業機械については、市長が適当であると認めたときはカタログに掲載されていない機械、施設などであっても購入できるものとすると記載されています。
募集期間
第1次募集:令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(先着順ではないと明記されています)
その他留意事項
- 応募多数の場合は、申請内容を市で定めた採択審査基準に基づき審査し、採択審査基準によるポイントの最上位の方から順に予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定すると案内されています。
- 交付決定前に事業に着手した場合は対象外となります。
- 補助事業実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農した場合などは、補助金の交付決定の取消しや返還対象となります。
- 補助事業実施年度を含む7年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して機械などを使用、譲渡、交換、担保に供することはできません。やむを得ない事情がある場合は財産処分等承認申請書(第9号様式)を提出します。
- 交付申請に係る機械などは、1年度に1商品です。
提出書類
- 交付申請:補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書、誓約書(第3号様式)、カタログ(農業用施設の場合は位置図・配置図・平面図・立面図)、見積書(原則として2者以上の事業者から徴したもの)、直近の確定申告書の写し(前年度就農していない認定新規就農者は除く)、その他市長が必要と認める書類
- 実績報告:実績報告書(第6号様式)、事業実績書、収支清算書、その他市長が必要と認める書類
- 請求:補助金交付請求書(第8号様式)
- 事業目標達成状況報告:補助事業が完了した年度の翌年度の3月までに、目標達成状況報告書(第11号様式)により報告。それ以降も市が報告を求める場合は同様式で報告
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿久根市 農政林務課 農政管理係 0996-73-1142
農家web編集部からのコメント
交付決定前に事業へ着手すると対象外になると明記されています。 出典の留意事項には「交付決定前に事業に着手した場合は対象外となります」と書かれており、機械の発注や購入のタイミングが交付決定の後になる建て付けです。あわせて、見積書は原則として2者以上の事業者から徴したものが必要とされ、機械購入は原則として市内取扱店での購入とされています(市長が適当であると認めたときは市外取扱店も可)。
7年間の財産管理と返還の条項が置かれています。 補助事業実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農した場合などは交付決定の取消しや返還の対象になるとされ、同じ7年が経過するまでの間、補助金の趣旨に反して機械などを使用・譲渡・交換・担保に供することはできないと定められています。やむを得ない事情がある場合は財産処分等承認申請書の提出が必要です。さらに、事業が完了した年度の翌年度3月までに事業目標達成状況報告書の提出が求められています。また、対象となる機械などについて国、県などの公的機関からの助成を受けないことが補助対象者の要件に含まれています。
募集期間が区切られ、先着順ではないと明記されています。 第1次募集は令和8年5月1日から5月29日までとされ、応募多数の場合は市で定めた採択審査基準に基づき審査し、ポイントの最上位の方から順に予算の範囲内で交付の可否を決定すると説明されています。交付申請に係る機械などは1年度に1商品です。同じ鹿児島県内の機械導入支援では、鹿屋市の耕種生産パワーアップ事業が導入経費の4分の1以内・上限200万円、南さつま市の新規就農者等支援事業が事業費の2分の1・限度額100万円と設定されており、率と上限の組み合わせは自治体ごとに異なります。
補助率や上限額、募集期間、対象となる機械の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿久根市の公式ページと各様式でご確認いただき、あわせて阿久根市農政林務課へお問い合わせください。