農地流動化対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 貸借される農地の面積に応じて補助金を交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県鹿児島市
- 対象利用者
- 市内在住で農地を6年以上貸し出す農地所有者、及び市内の認定農業者・認定新規就農者等の借り手
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有効利用を図るため、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、担い手農家に農地を集積・集約化する場合に補助金を交付する事業です。貸し手は市内在住で農地を6年以上貸し出す農地所有者、借り手は市内の認定農業者・認定新規就農者及び新規就農者で6年以上借り受ける方が対象です。貸借される農地の面積に応じて補助金が交付されます。
| 実施機関 | 鹿児島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県鹿児島市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 貸借される農地の面積に応じて補助金を交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内在住で農地を6年以上貸し出す農地所有者、及び市内の認定農業者・認定新規就農者等の借り手 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鹿児島市が、農地の有効利用を図るため、「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、担い手農家に農地を集積・集約化する場合に補助金を交付する事業と説明されています。
交付対象者
- (1)農地の貸し手:「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、(2)の農地の借り手へ農地を6年以上貸し出す市内在住の農地所有者
- (2)農地の借り手:農地を6年以上借り受ける市内の認定農業者、認定新規就農者及び新規就農者(要件あり)
交付額
- 貸借される農地の面積に応じて補助金を交付します。
- 交付額=〔農地面積〕×〔交付単価〕
農地面積1,000㎡あたりの交付単価(初めての貸し出しの場合)
| 交付対象者 | 貸借期間 | 田 | 畑・樹園地(果樹) | 樹園地(茶) | 農業用施設用地(農業用ハウス) |
|---|---|---|---|---|---|
| 農地の貸し手 | 6年~10年未満 | 12,000円 | 6,000円 | 7,500円 | 20,000円 |
| 農地の貸し手 | 10年以上 | 24,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
| 農地の借り手 | 6年~10年未満 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 農地の借り手 | 10年以上 | 24,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
- チラシの計算例として、「800㎡の田んぼを認定農業者へ10年間貸し出したら、800㎡×24,000円/1,000㎡=19,200円の補助金が貸し手と借り手の双方に交付されます」と示されています。
加算措置
- 遊休農地加算:遊休農地を貸し、借り手が解消した場合、1,000㎡あたり20,000円を借り手に加算。
- 農地集約化加算:地域計画の区域内において、交付対象となる借り手の耕作農地に隣接する農地を貸し出す場合、1,000㎡あたり5,000円を貸し手と借り手の交付単価に加算。
お問い合わせ
- 鹿児島市 産業局農林水産部農政総務課 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
- 電話番号:099-216-1334/ファクス:099-216-1336
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿児島市 産業局農林水産部農政総務課 099-216-1334
農家web編集部からのコメント
貸し手と借り手の双方が交付対象になる設計です。 交付対象者は「農地を6年以上貸し出す市内在住の農地所有者」と「農地を6年以上借り受ける市内の認定農業者、認定新規就農者及び新規就農者(要件あり)」の2者が示されており、チラシの計算例でも「補助金が貸し手と借り手の双方に交付されます」と説明されています。前提として貸借は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくものである必要があり、6年未満の貸借は交付単価表に区分が置かれていません。
貸借期間の長さと地目で交付単価が大きく変わります。 交付単価は農地面積1,000㎡あたりで設定され、6年~10年未満と10年以上とで金額がちょうど2倍の差になります。地目別では、田が10年以上で24,000円、畑・樹園地(果樹)が12,000円、樹園地(茶)は貸し手15,000円/借り手12,000円、農業用施設用地(農業用ハウス)は貸し手40,000円/借り手12,000円と、貸し手と借り手で単価が異なる区分がある点に注意が必要です。なお、この単価表には「初めての貸し出しの場合」という注記が付いています。
加算措置は対象者と条件が限定されています。 遊休農地加算は「遊休農地を貸し、借り手が解消した場合、1,000㎡あたり20,000円を借り手に加算」と、借り手側のみへの加算とされています。農地集約化加算は「地域計画の区域内において、交付対象となる借り手の耕作農地に隣接する農地を貸し出す場合」に1,000㎡あたり5,000円を貸し手と借り手の交付単価に加算する、と条件が明示されています。
交付単価や加算措置の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鹿児島市の公式ページと補助金チラシ・交付要綱でご確認いただき、あわせて産業局農林水産部農政総務課(099-216-1334)へお問い合わせください。