中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10a当たり交付単価(通常単価):田 急傾斜21,000円・緩傾斜8,000円、畑 急傾斜11,500円・緩傾斜3,500円、草地 急傾斜10,500円・緩傾斜3,000円、採草放牧地 急傾斜1,000円・緩傾斜300円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県
- 対象利用者
- 集落等を単位に締結した協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(第3セクター、生産組織を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等において農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保するため、集落等を単位に締結した協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に交付金を交付する制度です。現在は第6期対策(令和7年度~令和11年度)を実施しています。交付単価は10a当たり田の急傾斜地21,000円、畑の急傾斜地11,500円などが設定され、棚田地域振興活動加算等の加算措置もあります。
| 実施機関 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県 |
| 公募期間 | 第6期対策(令和7年度~令和11年度)を実施中 |
| 補助率/補助金額等 | 10a当たり交付単価(通常単価):田 急傾斜21,000円・緩傾斜8,000円、畑 急傾斜11,500円・緩傾斜3,500円、草地 急傾斜10,500円・緩傾斜3,000円、採草放牧地 急傾斜1,000円・緩傾斜300円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位に締結した協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(第3セクター、生産組織を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等では、農業の生産条件が不利なことに加え、担い手の減少や高齢化の進行により、荒廃農地の増加など地域が持つ多面的機能の低下が心配されているとして、平成12年から導入された制度と説明されています。
- 平成27年からは、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに「日本型直接支払制度」として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されています。
- 現在、第6期対策(令和7年度~令和11年度)が実施されていると記載されています。
対象地域及び対象農用地
対象となる農用地は、(1)の地域振興立法等の指定地域のうち、(2)の要件に該当する農振農用地区域内及び地域計画区域内に存する、合計がおおむね1ha以上の一団の農用地(飛び地も共同取組活動が行われれば対象)とされています。
(1)対象地域(自然的・経済的・社会的条件の悪い地域)
- 特定農山村法による特定農山村地域
- 山村振興法による振興山村地域
- 過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域
- 半島振興法による半島振興対策実施地域
- 離島振興法による離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法による奄美群島
- 棚田地域振興法による指定棚田地域
- 県知事が指定する特認地域等
(2)対象農用地(農業生産条件の悪い農用地)
- ア 急傾斜農用地:勾配が田で1/20以上、畑・草地及び採草放牧地で15度以上
- イ 自然条件により小区画・不整形な田
- ウ 市町村長が必要と認めた農用地
- (1)緩傾斜農用地:勾配が田で1/100以上1/20未満、畑・草地及び採草放牧地で8度以上15度未満
- (2)高齢化率・耕作放棄率の高い農地:高齢化率(40%以上)かつ耕作放棄率((8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積))以上
- エ 「保全を図る棚田等」に位置付けられた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地
- オ 県知事が定める基準に該当する農用地(地域の実態に応じて設定。離島の生産条件の悪い平地)
対象者
- 集落等を単位に締結した協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(第3セクター、生産組織等を含む)
対象行為
協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等。
- 取組1:農業生産活動等を継続するための活動(荒廃農地発生防止などの基礎的な活動)
- 取組2:体制整備のための前向きな活動(ネットワーク化活動計画の作成)
交付単価(10a当たり)
| 地目 | 主な区分 | 通常単価(10割単価)取組1,2を実施 | 基礎単価(80%単価)取組1のみ実施 |
|---|---|---|---|
| 田 | 急傾斜地 | 21,000円 | 16,800円 |
| 田 | 緩傾斜地 | 8,000円 | 6,400円 |
| 畑 | 急傾斜地 | 11,500円 | 9,200円 |
| 畑 | 緩傾斜地 | 3,500円 | 2,800円 |
| 草地 | 急傾斜地 | 10,500円 | 8,400円 |
| 草地 | 緩傾斜地 | 3,000円 | 2,400円 |
| 採草放牧地 | 急傾斜地 | 1,000円 | 800円 |
| 採草放牧地 | 緩傾斜地 | 300円 | 240円 |
加算措置
地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されると記載されています。
- ア 棚田地域振興活動加算:10a当たり10,000円(田1/20以上、畑15度以上)、10a当たり14,000円(田1/10以上、畑20度以上)。認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算。(超急傾斜・スマート農業の各加算、集落機能強化加算の経過措置との重複はできません。)
- イ 超急傾斜農地保全管理加算:10a当たり6,000円(田、畑)。超急傾斜地(勾配が田1/20以上、畑20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算。
- ウ ネットワーク化加算:(地目にかかわらず)10a当たり10,000円(~5ha部分)、10a当たり4,000円(5~10ha部分)、10a当たり1,000円(10~40ha部分)。複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算。
- エ スマート農業加算:地目にかかわらず10a当たり5,000円。スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算。
- オ 集落機能強化加算の経過措置:地目にかかわらず10a当たり3,000円。第5期対策に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定が、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に加算。(ネットワーク化加算との重複はできません。)
実施状況の公表
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、実施状況が公表されています(令和2年度~令和6年度分がPDFで掲載)。
お問い合わせ
- 鹿児島県農政部農村振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿児島県農政部農村振興課
農家web編集部からのコメント
交付単価は「協定に基づく5年間以上の継続」と取組内容の組み合わせで決まります。 出典では、対象者を「集落等を単位に締結した協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等」とし、対象行為も協定に基づき5年間以上継続して行われる農業生産活動等と定めています。単価も、取組1(荒廃農地発生防止などの基礎的な活動)と取組2(ネットワーク化活動計画の作成)の両方を実施する場合が通常単価(10割単価)、取組1のみの場合は基礎単価(80%単価)と区分されており、田の急傾斜地であれば10a当たり21,000円と16,800円という差が生じます。
加算措置には、加算どうしの重複制限が明記されています。 棚田地域振興活動加算については「超急傾斜・スマート農業の各加算、集落機能強化加算の経過措置との重複はできません」、集落機能強化加算の経過措置については「ネットワーク化加算との重複はできません」と出典に記載されています。加算の種類ごとに単価も条件も異なるため、どの加算を選ぶかで交付額が変わる構造になっています。
対象となる農用地の条件が細かく定められています。 対象地域は特定農山村地域・振興山村地域・過疎地域・半島振興対策実施地域・離島振興対策実施地域・奄美群島・指定棚田地域・県知事が指定する特認地域等に限られ、そのうえで勾配(田1/20以上、畑・草地・採草放牧地15度以上など)や高齢化率40%以上かつ耕作放棄率といった農用地側の要件を満たし、農振農用地区域内及び地域計画区域内で合計おおむね1ha以上の一団の農用地であることが求められています。
交付単価や加算措置の内容、対策期の区切りは制度改正や年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず鹿児島県の公式ページと中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村担当課、または鹿児島県農政部農村振興課へお問い合わせください。