農業用ハウス長寿命化対策緊急支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県
- 対象利用者
- 農業者、営農集団(地域計画の目標地図に位置づけられた農業を担う者で構成)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用ハウスの建設資材の価格高騰に対応するため、既存ハウスの長寿命化等の取組を支援する事業です。耐用年数が過ぎた農業用ハウスで作物栽培に供するものが対象となります。県内の農業者や、地域計画の目標地図に位置づけられた農業を担う者で構成される営農集団が申請できます。
| 実施機関 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県 |
| 公募期間 | 2026年07月31日(金)〜2026年09月09日(水) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者、営農集団(地域計画の目標地図に位置づけられた農業を担う者で構成) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業用ハウスの建設資材の価格高騰に対応するため、既存のハウスの長寿命化等の取組を支援する事業と説明されています。
- 市町村を窓口に要望調査が実施されており、実施を希望する場合はハウスの所在地の市町村農政担当課へ問い合わせるよう案内されています。
- 補助率・上限額等の詳細は、出典ページ本文ではなく、リンクされた事業概要チラシ・事業実施要領(PDF)に記載されています。
支援対象施設
- 耐用年数が過ぎた農業用ハウスで作物栽培に供するもの。
- ただし、移設を行う場合は耐用年数以内も対象とすると記載されています。
事業内容(チラシ・実施要領別表1)
- ア 骨組みとなるパイプ等の修繕・補強・移設
- イ アを行った上で最低限必要な温度制御機能を果たす資機材等の導入
- イのみの実施はできません。 また、イの事業費は全体事業費の50%未満とすることと定められています。
| 区分 | 補助対象 | 補助対象外 |
|---|---|---|
| ア 修繕 | 骨材・部材・消耗品(スプリング、パッカー)等の資材費、施工費等 | - |
| ア 補強 | 補強に係る資材(水平梁、母屋パイプ、天井ブレース等)、施工費等 | - |
| ア 移設 | 解体撤去費、運搬費、部材・消耗品(スプリング、パッカー)等の資材費、建込費等 | ハウス取得費 |
| イ 最低限必要な温度制御資機材 | 外張被覆資材、内張被覆資材、骨格部材と一体的となっている自動谷換気装置・自動サイド巻き上げ装置・換気扇等 | 防風ネット、寒冷紗、循環扇、暖房装置、ヒートポンプ、電照装置、養液栽培装置、複合環境制御装置、省力灌水施肥装置、細霧冷房装置、炭酸ガス発生装置等 |
補助率・上限額(チラシ)
- 補助対象:事業費が1,500千円(税抜)以上の取組
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:1,700千円/10a、農業者又は営農集団ごとに3,400千円
対象事業者
- 農業者
- 営農集団(地域計画の目標地図に位置づけられた農業を担う者、または、事業実施年度内に位置付けられることが確実であると見込まれる者で構成されていること)
- 実施要領第4では、事業実施主体は「市町村、農業者、営農集団」とされています。
補助対象要件・採択要件
- 国庫補助事業の対象とならないこと(実施要領別表1では「国庫交付金等他の補助事業の対象となる要望については、原則として採択しない」と記載されています)。
- 事業実施後、8年間継続して施設を利用すること(実施要領別表1では「事業実施後、8年以上継続して施設を利用すること」)。
- 園芸施設共済等に原則加入すること(実施要領別表1では「園芸施設共済又は民間保険へ原則加入すること」)。
- 自力施工の場合の施工費は対象外とすると定められています。
- 事業の採択は配分基準(実施要領別表2)で審査を行い、予算の範囲内においてポイントの高い順に決定するとされています。
事業実施計画の変更(実施要領第8)
次のものが「重要な変更」とされ、変更手続が必要と定められています。
- 事業実施主体の変更
- 実施箇所(地区)の変更
- 事業費の30%を超える増減
事業完了・実績報告(実施要領第10)
- 当該事業年度の2月1日までに事業を完了させること。
- 事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の2月末のいずれか早い期日までに、実績報告及び事業実施実績書を市町村長に提出すること。
募集期間(2次募集)
- 令和8年7月31日(金曜日)から令和8年9月9日(水曜日)まで。
- 予算の上限に達した場合は、募集の期間内であっても受付を締め切ると明記されています。
- 市町村によっては要望実施期間が異なるため、早めに問い合わせるよう案内されています。
提出が案内されている様式等
- 事業実施主体要望総括表、事業実施計画書、消費税課税事業者届出書、農業共済等加入誓約書・報告書、収入保険加入誓約書
お問い合わせ
- 要望調査の手続き:ハウスの所在地の市町村農政課
- 事業全般に関する問合せ先:鹿児島県農政部農産園芸課野菜係 電話番号:099-286-3181/FAX番号:099-286-5595
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿児島県農政部農産園芸課 野菜係 099-286-3181
農家web編集部からのコメント
採択要件として、他の補助事業との関係と長期の利用継続が明示されています。 チラシには補助対象要件として「国庫補助事業の対象とならないこと」「事業実施後、8年間継続して施設を利用すること」「園芸施設共済等に原則加入にすること」の3点が挙げられ、実施要領の別表1でも「国庫交付金等他の補助事業の対象となる要望については、原則として採択しない」「事業実施後、8年以上継続して施設を利用すること」「園芸施設共済又は民間保険へ原則加入すること」と定められています。あわせて「自力施工の場合の施工費は対象外」とも記載されています。
事業費には下限があり、取組の組み合わせにも制限が置かれています。 補助対象は事業費が1,500千円(税抜)以上の取組とされ、補助率は3分の1以内、補助上限額は1,700千円/10aかつ農業者又は営農集団ごとに3,400千円です。また、温度制御資機材の導入(イ)のみを単独で実施することはできず、イの事業費は全体事業費の50%未満とすることと明記されています。移設におけるハウス取得費や、防風ネット・暖房装置・複合環境制御装置などは補助対象外として列挙されています。
募集期間と事業完了期限の両方に締切があります。 2次募集の期間は令和8年7月31日から令和8年9月9日までですが、予算の上限に達した場合は期間内でも受付を締め切るとされ、さらに市町村によって要望実施期間が異なると注意書きがあります。採択も配分基準によるポイント順で予算の範囲内と定められており、事業自体は当該事業年度の2月1日までに完了させることが求められています。
補助率や上限額、募集期間、採択の配分基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鹿児島県の公式ページと事業実施要領・チラシでご確認いただき、あわせてハウス所在地の市町村農政担当課、または鹿児島県農政部農産園芸課野菜係(099-286-3181)へお問い合わせください。