農業分野特定技能活用促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業実施に要する経費の2分の1以内(上限200千円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県
- 対象利用者
- 鹿児島県内に事業所を置く認定農業者、農業法人、農業協同組合等で、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業分野における派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用し、その活用にモデル的に取り組む農業者等を支援する事業です。県内に事業所を置く認定農業者、農業法人、農業協同組合等が対象で、派遣会社との雇用契約期間が2か月以上であることなどが要件です。補助額は上限200千円、事業実施に要する経費の2分の1以内です。
| 実施機関 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業実施に要する経費の2分の1以内(上限200千円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 鹿児島県内に事業所を置く認定農業者、農業法人、農業協同組合等で、派遣形態の特定技能外国人を初めて雇用する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鹿児島県における特定技能外国人の活用促進を図るため、派遣形態の特定技能外国人(以下「派遣特定技能」)を初めて雇用し、その活用にモデル的に取り組む農業者等を支援する事業と説明されています。
- 令和8年度の事業として案内されています。
事業実施主体(対象者)
次の各号のすべてを満たす者と定められています。
- 認定農業者、農業法人又は農業協同組合等であること
- 鹿児島県内に事業所を置く者であること
- 鹿児島県内の事業所において、派遣特定技能を初めて雇用する者で、具体的な雇用計画(派遣会社との雇用契約期間が2か月以上)があること
- 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること
事業内容(補助対象の取組)
- (1)派遣特定技能の前任地(国内)からの円滑な移動に資する取組
- 派遣特定技能を受入れる際に事業実施主体が負担する、前任地(国内)からの移動費(旅費)
- ただし、旅費に限り当該年度の4月1日以降の移動に要した費用を補助対象とすると明記されています。
- (2)派遣特定技能の住居の確保または整備に資する取組
- 住居の確保(住居等の賃借料)
- 住居の整備(住居の修繕に要する費用)
- (1)の取組は必須とすると定められています。
助成金額
- 事業実施に要する経費の2分の1以内(上限200千円 定額助成)と記載されています。
公募期間
- 令和8年4月1日(水曜日)~予算額に達するまで、と案内されています。
提出方法・提出書類
- 応募書類一式(2部)を提出先へ郵送又は持参します(受付時間:午前9時~午後5時、土日祝日を除く)。
- 提出書類として次が挙げられています。
- 事業実施計画の承認申請書(実施要領:別記第1号様式)
- 事業実施計画書(実施要領:別記第2号様式)
- 収支予算書
- 添付書類:ア(認定農業者の場合)農業経営改善計画認定書の写し/イ(農業法人、農業協同組合等の場合)定款、規約等/ウ(暴力団排除に関する)誓約書/エ 消費税課税事業者届出書/オ 派遣特定技能の受入れに関する派遣会社との契約書(見積書)の写し/カ 前任地(国内)からの移動費(旅費)を確認できる書類/キ 派遣特定技能が住む住居の家賃が確認できる書類/ク 派遣特定技能から徴収する家賃等が確認できる書類/ケ 賃貸借契約書の写し/コ 見積書、機械・器具、資材等のカタログ/サ 機械等の規模決定及び事業費積算基礎/シ その他参考となる資料
- 公募要領・実施要領はPDFで掲載されています。
お問い合わせ
- 事業全般に関する問合せ:鹿児島県農政部経営技術課(〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1) TEL:099-286-3152/FAX:099-286-5593
- 申請書類の提出先(管轄)
| 提出先 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島地域振興局農政普及課 | 鹿児島市小川町3-56 | 099-805-7271 | 鹿児島市、日置市、いちき串木野市、鹿児島郡 |
| 南薩地域振興局農政普及課 | 南さつま市加世田東本町8-13 | 0993-52-1344 | 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市 |
| 北薩地域振興局農政普及課 | 薩摩川内市神田町1-22 | 0996-25-5530 | 阿久根市、出水市、薩摩川内市、薩摩郡、出水郡 |
| 姶良・伊佐地域振興局農政普及課 | 姶良市加治木町諏訪町12 | 0995-63-8146 | 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 |
| 大隅地域振興局農政普及課 | 鹿屋市打馬二丁目16-6 | 0994-52-2140 | 鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡、肝属郡 |
| 熊毛支庁農政普及課 | 西之表市西之表7590 | 0997-22-0044 | 西之表市、熊毛郡 |
| 大島支庁農政普及課 | 奄美市名瀬永田町17-3 | 0997-57-7265 | 奄美市、大島郡 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿児島県農政部経営技術課 099-286-3152
農家web編集部からのコメント
補助対象の取組には必須・任意の別が定められています。 出典では事業内容が「(1)前任地(国内)からの円滑な移動に資する取組」と「(2)住居の確保または整備に資する取組」の2つに分かれており、そのうえで「(1)の取組は必須とする」と明記されています。また旅費については「当該年度の4月1日以降の移動に要した費用を補助対象とする」と期間が区切られている点も、要領を通読しないと見落としやすいところです。
入口の要件は「初めて雇用する」ことと、具体的な雇用計画の有無に置かれています。 事業実施主体は、認定農業者・農業法人又は農業協同組合等であること、県内に事業所を置くこと、県内の事業所で派遣特定技能を初めて雇用する者で派遣会社との雇用契約期間が2か月以上の具体的な雇用計画があること、明確な会計経理を実施していること(又は実施できると認められること)の4点すべてを満たす必要があると示されています。提出書類にも、派遣会社との契約書(見積書)の写し、移動費(旅費)を確認できる書類、住居の家賃や徴収する家賃等が確認できる書類、暴力団排除に関する誓約書、消費税課税事業者届出書などが並んでいます。
公募は期日ではなく予算額で締まる形式です。 公募期間は「令和8年4月1日(水曜日)~予算額に達するまで」と案内されており、申請書類は地域振興局・支庁の農政普及課へ一式2部を郵送又は持参(受付時間は午前9時~午後5時、土日祝日を除く)とされています。管轄する提出先は市町村ごとに決まっています。
助成金額や上限額、公募の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鹿児島県の公式ページと公募要領・実施要領でご確認いただき、あわせて農政部経営技術課(099-286-3152)または管轄の地域振興局・支庁農政普及課へお問い合わせください。