遊休荒廃農地再生支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県野沢温泉村
- 対象利用者
- 遊休荒廃農地を取得または借り受けて再活用する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休荒廃農地を取得または借り受けて再活用する方を支援する事業です。1年以上耕作されていない遊休荒廃農地で、作付けし5年以上耕作を継続する予定があり、面積が10アール以上のまとまった農地であることが要件です。申請前に必ず役場観光産業課農林係に事前相談が必要です。
| 実施機関 | 野沢温泉村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県野沢温泉村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 遊休荒廃農地を取得または借り受けて再活用する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
野沢温泉村では、遊休荒廃農地の解消を図るため、令和4年度より遊休荒廃農地の取得や借り受けて再活用する方などに対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象となる農地
以下の3点をすべて満たす農地が対象です。
- 1年以上耕作されていない遊休荒廃農地
- 作付けし、5年以上耕作を継続する予定のある農地
- 面積が10アール以上のまとまった農地
支援メニュー・補助率(出典ページからリンクされているチラシによる)
村内の遊休荒廃農地を再生するために農地の取得又は農業用施設・機械を取得する場合
| 補助対象経費 | 補助率(限度額) | 回数 |
|---|---|---|
| 農地(例:田、畑の購入費) | 取得額の1/2(事業費限度額100万円) | 1回限り |
| 農業用施設・機械(例:営農資機材、機械設備等の購入費) | 取得額の1/2(事業費限度額50万円) | 1回限り |
村内の遊休荒廃農地を再生するために農業用機械等をリースする場合
| 補助対象経費 | 補助率(限度額) | 期間 |
|---|---|---|
| 機械等リース(例:農業用機械、重機等のリース費用) | リース料の1/3(限度額1.5万円/月) | 最長2年間補助 |
交付要件
チラシでは、次の要件を満たす方などで、⑤〜⑧はいずれかに該当することとされています。
- 村内に住所(住民登録)を有する方(必須)
- 野沢温泉村農業委員会が定める下限面積以上の農地の所有権または利用権を有する方(必須)
- 2親等内の親族からの取得または賃借ではない方(必須)
- 村税等に滞納がない方(必須)
- 補助金受給後5年以上、村内で営農の継続が見込まれる方
- 人・農地プランに位置付けた中心経営体等となる方
- 認定農業者
- 新規就農者
申請方法・注意事項
- 補助金の申請にあたっては、本事業の対象となるか確認をとる必要があるため、必ず役場観光産業課農林係に事前相談をするよう明記されています。
- 事前相談の結果、補助対象者の該当となりましたら必要な書類の用意を求められると案内されています。
- 交付を希望される方は申請様式をダウンロードし、必要書類を役場農林係まで提出します。
- 出典ページには、チラシ・交付要綱・申請様式がPDF/Wordで掲載されています。
- 申請期限は出典ページおよびチラシに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
観光産業課 農林係 電話番号:0269-85-3114 FAX番号:0269-85-3803
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
野沢温泉村 観光産業課 農林係 0269-85-3114
農家web編集部からのコメント
取得とリースで補助率も限度額の単位も異なる、二本立ての支援メニューです。 出典ページからリンクされているチラシによると、農地の取得は取得額の1/2で事業費限度額100万円、農業用施設・機械の取得は取得額の1/2で事業費限度額50万円とされ、いずれも1回限りと定められています。一方、農業用機械等のリースはリース料の1/3で限度額1.5万円/月、最長2年間の補助という月額ベースの設計です。
農地側と申請者側の双方に要件が設定されています。 農地については、1年以上耕作されていないこと、作付けし5年以上耕作を継続する予定があること、面積が10アール以上のまとまった農地であることの3点をすべて満たす必要があります。申請者側については、村内に住所を有すること、農業委員会が定める下限面積以上の農地の所有権または利用権を有すること、2親等内の親族からの取得または賃借ではないこと、村税等に滞納がないことが必須要件として挙げられ、加えて営農継続の見込み・中心経営体等・認定農業者・新規就農者のいずれかに該当することとされています。2親等内の親族からの取得・賃借が除かれる点は見落としやすい条件です。
手続きは事前相談から始まる建て付けです。 出典では「補助金の申請にあたっては、本事業の対象となるか確認をとる必要がありますので必ず役場観光産業課農林係に事前相談をしてください」と明記され、チラシでも事前相談の結果を受けて必要書類の用意に進むと説明されています。補助は予算の範囲内で行うとされています。
補助率や限度額、支援メニューの構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず野沢温泉村の公式ページと遊休荒廃農地再生支援事業の交付要綱・チラシでご確認いただき、あわせて観光産業課農林係(電話 0269-85-3114)へお問い合わせください。