木島平村渇水対策事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(常設ポンプ電気料は4分の1以内)、10万円を限度(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 長野県木島平村
- 対象利用者
- 土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者(区、土地改良区、耕作組合、中山間組織、多面的組織)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
渇水時の農業用水確保に要する経費を補助します。土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者(区、土地改良区、耕作組合、中山間組織、多面的組織)が対象です。対象経費の2分の1以内(常設ポンプ電気料は4分の1以内)で、10万円を限度に補助します。
| 実施機関 | 木島平村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県木島平村 |
| 公募期間 | 2026年07月22日(水)〜2026年11月16日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(常設ポンプ電気料は4分の1以内)、10万円を限度 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者(区、土地改良区、耕作組合、中山間組織、多面的組織) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
少雨・高温による稲作の渇水対策に要する灌がい用資機材等の経費の一部を補助する制度です。出典では、少雨に加えてまとまった降雨が見込まれず気温の高い状況が続くと想定されることから、村が7月22日付けで「木島平村渇水対策本部」を設置したと説明されています。あわせて、過剰な用水の取入れを控えること、同一水系の上流・下流の水利組合等が連携して用水確保に努めること、水路等の点検をこまめに行うことが呼びかけられています。
補助対象経費
- 水中ポンプ、ホース購入費
- 水中ポンプ借上料
- 水中ポンプ燃料費又は電気料(基本料金は除く)
補助の金額
- 対象経費の2分の1以内(常設ポンプの電気料については4分の1以内)とし、10万円を限度とする
- 1,000円未満の端数は切り捨てと定められています。
対象者
- 土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者(区、土地改良区、耕作組合、中山間組織、多面的組織)
補助対象期間
- 令和8年7月22日から9月10日まで
申請方法
木島平村渇水対策事業補助金交付申請書に、次の書類を添付して提出すると案内されています。
- 補助対象期間内における電気料金等の領収書等の写し
- 購入又は借上げした機材および使用時の写真
- その他村長が必要と認める書類(機材等の使用状況写真、使用状況が分かる資料(作業日報等)、購入機材の型式が分かるカタログ等)
あわせて補助金請求書の様式も掲載されています。
申請期限
- 11月16日(月曜日)
お問い合わせ
- 木島平村役場 産業課 農林係(電話 0269-82-3111)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木島平村役場 産業課 農林係 0269-82-3111
農家web編集部からのコメント
対象者が個々の農業者ではなく、農業用水を管理する団体と定められています。 出典には、土地改良区、水利組合等の団体で農業用水を管理する者として、区、土地改良区、耕作組合、中山間組織、多面的組織が挙げられています。渇水対策本部の設置を受けた臨時的な措置として案内されている制度です。
証拠書類として写真と領収書が求められる点が実務上の要点です。 申請書には、補助対象期間内における電気料金等の領収書等の写しに加えて、購入又は借上げした機材および使用時の写真を添付するとされています。さらに村長が必要と認める書類として、機材等の使用状況写真、作業日報等の使用状況が分かる資料、購入機材の型式が分かるカタログ等が例示されており、対策を行っている最中に記録を残しておくことが前提の構成になっています。
期間と期限が二重に区切られています。 補助対象期間は令和8年7月22日から9月10日までとされ、この期間内の経費が対象になります。そのうえで申請期限は11月16日(月曜日)と定められています。補助額は対象経費の2分の1以内、常設ポンプの電気料については4分の1以内で、10万円を限度、1,000円未満の端数は切り捨てとされています。
補助率や限度額、補助対象期間や申請期限は、その年の気象状況や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木島平村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて木島平村役場産業課農林係(0269-82-3111)へお問い合わせください。