農地流動化補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 契約期間に応じて10aあたり3,000円~15,000円(認定農業者等は同額を加算)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県山ノ内町
- 対象利用者
- 農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の流動化を進めるため、農地法の手続き等により農地を借りた農家に補助金を交付します。契約期間に応じて10アールあたり3,000円から15,000円を補助し、認定農業者等の場合は同額を加算します。
| 実施機関 | 山ノ内町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県山ノ内町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 契約期間に応じて10aあたり3,000円~15,000円(認定農業者等は同額を加算) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地の流動化を促進し、中核農家の育成・荒廃地の減少等を図るため、農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)に補助金を交付する制度と説明されています。
補助金額
補助金額は、新規で契約した期間及び面積に応じて交付されると記載されています。
| 契約期間 | 10aあたりの補助金額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円 |
| 10年以上 | 15,000円 |
加算額
認定農業者または認定新規就農者が借りた場合は、上記の補助金額に次の金額を加えて交付されると記載されています。
| 契約期間 | 10aあたりの補助金額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円 |
| 10年以上 | 15,000円 |
対象者
- 農地を借りた農家(農地法の手続き等による貸借)
注意事項
- 賃貸借期間中に対象農地を返還した場合は、補助金の一部又は全部を返還することになると明記されています。
要綱
- 山ノ内町農地流動化補助金交付要綱
お問い合わせ
- 農林振興課農業振興係(〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1)
- 電話:0269-33-3112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山ノ内町 農林振興課 農業振興係 0269-33-3112
農家web編集部からのコメント
賃貸借期間の途中で農地を返還すると、補助金の返還を求められることが明記されています。 出典では「賃貸借期間中に対象農地を返還した場合は、補助金の一部又は全部を返還していただきます」と書かれています。補助金額が契約期間の長さによって段階的に決まる仕組みであるため、交付を受けた後の契約の維持まで含めて条件になっている点は、申請前に把握しておく必要があります。
認定農業者・認定新規就農者が借りた場合の加算が、基本額と同額で設定されています。 基本の補助金額は10aあたり契約期間3年以上6年未満で3,000円、6年以上10年未満で6,000円、10年以上で15,000円とされ、認定農業者または認定新規就農者が借りた場合はこれと同じ金額が加算されると記載されています。また、補助金額は新規で契約した期間及び面積に応じて交付されるとされており、対象は農地法の手続き等による貸借と定められています。
長野県内の同種の制度と比べると、契約期間による段差の付け方に違いがあります。 長野市の農地流動化助成金は賃借期間や中山間地域・耕作放棄地の別に応じ10アール当たり5,000円~23,000円、売木村の農地流動化促進事業は10aあたり8,500円以内、原村の農地流動化補助事業は借受農地面積10aあたり3,000円と定められています。山ノ内町は契約期間を3区分にしたうえで、認定農業者等への加算を別立てで設けている構成になっています。
補助単価や加算額、契約期間の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山ノ内町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農業振興係(0269-33-3112)へお問い合わせください。