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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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がんばる農業就農奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
50歳以下:10万円、51歳以上:5万円、Iターン就農者(町外出身で3年以内):20万円(上限金額:−)
対象エリア
長野県山ノ内町
対象利用者
町内に住所・就業場所がある65歳未満で、申請年度に就農した新規後継者・新規参入者・雇用就農者(町税の滞納がない者)

基本情報

新規就農者の定住化と農業振興を目的とした町独自の奨励制度です。町内に住所・就業場所がある65歳未満で、申請年度に就農した新規後継者、新規参入者、または雇用就農者が対象です。支給額は50歳以下が10万円、51歳以上が5万円、Iターン就農者(町外出身で3年以内)が20万円です。

実施機関山ノ内町
対象エリア長野県山ノ内町
公募期間不明
補助率/補助金額等50歳以下:10万円、51歳以上:5万円、Iターン就農者(町外出身で3年以内):20万円
上限金額
対象利用者町内に住所・就業場所がある65歳未満で、申請年度に就農した新規後継者・新規参入者・雇用就農者(町税の滞納がない者)

詳細・補足説明・備考

事業概要

山ノ内町では、新たな農業の担い手の定住化を推進し、町の農業の振興を図ることを目的として、新規就農者が専業として農業経営を続け、自信と誇りをもった経営を確立するとともに、地域農業発展の中核者として育成するための町独自の奨励金制度を設けています。該当されると思われる新規就農者は、産業振興課農業振興係へ問い合わせるよう案内されています。

新規就農者の定義

区分 定義
新規後継者 自家の農業経営を引き継ぐことを前提に、自家農業に就農した者
新規参入者 非農家出身で就農した者
雇用就農者 申請年度において、新たに農業法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用され、農業に従事する者(事務職及び雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く。)

支給対象者

  • 町内に住所を有し、かつ、町内に就業場所を有する者で、年齢が65歳未満である者
  • 申請時の年度において就農した者(ただし、申請年度の3月に就農した者は翌年度に申請)
  • 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農業経営を続けていく意思と条件を有し、人・農地プランにおける中心経営体(同一経営体に属する者を含む。)に認定される見込みのある者
  • 町税を滞納していない者
  • 夫婦で該当する場合は、双方に支給します
  • その他町長が特に認めた者

支給額

区分 金額
(1) 年齢が50歳以下の者 10万円
(2) 年齢が51歳以上の者 5万円
(3) Iターン就農者 20万円

※Iターン就農者は、町外出身者が就農の目的で住所を移して3年以内の場合に限ると記載されています。

支給に当たっては町長から直接手渡し激励すると案内されています。

支給の条件

奨励金の交付決定となった月から3年間、町内に定住し農業に従事しなければならないと定められています。

申請書類

出典ページには「山ノ内町がんばる農業就農奨励金交付申請書」および「山ノ内町がんばる農業就農奨励金交付請求書」(Word文書)が掲載されています。

注意事項

申請期限など上記以外の事項は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

山ノ内町 農林振興課 農業振興係 0269-33-3112

農家web編集部からのコメント

就農した年度に申請するという時期の縛りが明確に定められています。 支給対象者は「申請時の年度において就農した者」とされ、ただし書きで「申請年度の3月に就農した者は翌年度に申請」と補足されています。年度末近くの就農については扱いが分かれるため、就農した時期が申請年度を左右する点は押さえておきたいところです。

専業性の基準が日数で示されています。 「将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農業経営を続けていく意思と条件を有し、人・農地プランにおける中心経営体(同一経営体に属する者を含む。)に認定される見込みのある者」という要件が置かれています。雇用就農者についても「新たに農業法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用され、農業に従事する者」と定義され、事務職および雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合は除くと明記されています。

支給額は年齢とIターンの別で3区分に分かれ、交付後の定住義務が伴います。 50歳以下は10万円、51歳以上は5万円、Iターン就農者は20万円とされ、Iターン就農者は町外出身者が就農の目的で住所を移して3年以内の場合に限ると注記されています。また「奨励金の交付決定となった月から3年間、町内に定住し農業に従事しなければなりません」という支給の条件が定められています。夫婦で該当する場合は双方に支給されるとも記載されています。

支給額や対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山ノ内町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(産業振興課)農業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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