小布施町農福連携促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農福連携事業:補助対象経費の総額の1/2以内(上限5万円)、農具購入事業:補助対象経費の総額の1/2以内(上限2万5千円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県小布施町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、福祉施設と農作業委託契約を締結する農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業と福祉の連携(農福連携)に取り組む農家を支援する補助金です。町内に住所を有し、福祉施設と農作業委託契約を締結し、資本的・人的関係がなく、農福連携に理解のある農家が対象です。農福連携事業は補助対象経費の総額の2分の1以内(上限5万円)、農具購入事業は補助対象経費の総額の2分の1以内(上限2万5千円)を補助します。
| 実施機関 | 小布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県小布施町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農福連携事業:補助対象経費の総額の1/2以内(上限5万円)、農具購入事業:補助対象経費の総額の1/2以内(上限2万5千円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、福祉施設と農作業委託契約を締結する農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小布施町では、農家の皆さんと福祉施設の連携を促進することで新たなお手伝いさんを確保するとともに、障がい者の皆さんの就労機会拡大を目的に、農福連携に取り組む費用の一部を補助しています。
補助額等
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 農福連携事業 | 農家の皆さんが委託者となり福祉施設と農作業委託契約を結び行われる農作業に要する委託料で、(1)補助金の交付申請を行う年度内に実施される農作業であること、(2)1日1時間以上の農作業とし、福祉施設の職員及び利用者が各1人以上参加すること、の要件を全て満たすもの | 補助対象経費の総額の2分の1以内(上限5万円) |
| 農具購入事業 | 農福連携事業を実施する際に、福祉施設の職員及び利用者が農作業に必要な農具(手袋、はさみ、鎌及びステップ台等)の購入経費 | 補助対象経費の総額の2分の1以内(上限2万5千円) |
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
補助対象者
町内に住所を有する、次の要件をすべて満たす農家。
- 福祉施設と農作業の委託契約を締結する農家
- 福祉施設との間に資本的な関係又は役員を兼務する等人的な関係がない農家
- 農福連携に理解のある農家
申請手続き
事前申請が必要とされています。
提出必須書類
- 小布施町農福連携促進事業補助金申請書(様式第1号)
- 小布施町農福連携促進事業補助金事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
- 農作業の契約内容が分かる書類(見積書等)の写し
農具購入事業の補助を受ける場合に提出
- 補助対象経費の内容が分かる書類(見積書又はカタログ等)
町外にのみ農地を所有し、又は賃貸している場合に提出
- 耕作証明書
事業内容の変更(廃止)があった場合
軽微な変更(事業の目的に変更がなく、交付決定額の20%以内の減額に限る)を除き、事業内容を変更(廃止)する場合は、あらかじめ申請が必要とされています(様式第5号)。
実績報告・補助金の請求
補助金の交付は、1年度当たり1回限りです。当該年度内の農作業の委託がすべて終了しましたら、実績報告書を提出します。
- 実績報告書兼請求書(様式第8号)
- 事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 補助対象事業を実施したことが分かる写真等
関連情報
出典ページには「小布施町農福連携促進事業補助金交付要綱」および「はじめてみませんか?農福連携」(PDF)が掲載されています。農福連携に関心のある方は、産業振興課農業振興係へ相談するよう案内されています。
お問い合わせ
産業振興課 農業振興係 電話: 026-214-9115 Fax: 026-247-3113
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小布施町 産業振興課 農業振興係 026-214-9115
農家web編集部からのコメント
農作業の中身にまで踏み込んだ要件が置かれている点が、この補助金の特徴です。 農福連携事業の補助対象経費は福祉施設との農作業委託契約に基づく委託料ですが、その農作業は「1日1時間以上の農作業とし、福祉施設の職員及び利用者が各1人以上参加すること」を満たす必要があり、あわせて補助金の交付申請を行う年度内に実施される農作業であることが求められています。
委託先との関係性にも条件があります。 補助対象者の要件として「福祉施設との間に資本的な関係又は役員を兼務する等人的な関係がない農家」であることが挙げられています。町内に住所を有する農家であること、農福連携に理解のある農家であることとあわせて、3つの要件をすべて満たす必要があります。町外にのみ農地を所有し、又は賃貸している場合には耕作証明書の提出が必要とされている点も、書類面での注意点です。
申請のタイミングと回数が定められています。 事前申請が必要とされ、補助金の交付は1年度当たり1回限りで、当該年度内の農作業の委託がすべて終了してから実績報告書を提出する流れです。事業内容の変更(廃止)についても、事業の目的に変更がなく交付決定額の20%以内の減額にとどまる軽微な変更を除き、あらかじめ申請が必要とされています。補助額は農福連携事業が補助対象経費の総額の2分の1以内で上限5万円、農具購入事業が同じく2分の1以内で上限2万5千円、いずれも1,000円未満の端数は切り捨てです。
上限額や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小布施町の公式ページと小布施町農福連携促進事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(電話 026-214-9115)へお問い合わせください。