小布施町定年帰農者等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の総額の2分の1以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県小布施町
- 対象利用者
- 申請年度4月2日時点で50歳以上65歳以下、町内に住所を有し退職から1年以内に申請する就農者(年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事する見込みの者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
定年退職・早期退職された方の就農を支援する補助金です。交付申請年度の4月2日時点で50歳以上65歳以下、町内に住所を有し、退職から1年以内に申請する方で、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者または担い手見込者であり、年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事する見込みの方が対象です。補助対象経費の総額の2分の1以内、上限50万円を補助します。
| 実施機関 | 小布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県小布施町 |
| 公募期間 | 退職した日から起算して1年以内(令和8年度に限り特例あり) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の総額の2分の1以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 申請年度4月2日時点で50歳以上65歳以下、町内に住所を有し退職から1年以内に申請する就農者(年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事する見込みの者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小布施町では、年齢要件により国等の支援を受けられない、定年退職・早期退職された人を対象に、農業用機械や設備等の取得に係る費用の一部を補助しています。
補助額
補助対象経費の総額の2分の1以内(上限50万円) ※1,000円未満の端数は切り捨て
補助対象経費
農業用機械及び設備等の取得に係る経費
補助対象外となる経費
- 軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォン等の汎用性のある物
- 個々の農業用機械及び設備等の取得価格が10万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)の物
補助対象者
次の要件をすべて満たす定年帰農者等。
- 交付申請を行う年度の4月2日において50歳以上65歳以下の者
- 町内に住所を有する者
- 令和7年4月1日以降に退職等し、かつ、当該日から起算して1年以内に交付申請を行う者
- 地域計画のうち目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられている者であって、次のいずれかに該当する者
- ア 認定農業者
- イ 認定新規就農者
- ウ 基本構想水準到達者
- エ 交付決定の日から起算して5年以内に、アからウまでのいずれかに該当し、地域計画のうち目標地図に位置付けられる見込がある者(担い手見込者)
- 農業により生計を営むことを目的に年間150日以上かつ、1,200時間以上の作業に従事する者
- 交付決定の日から起算して5年間営農する者
※「基本構想水準到達者」とは、農業所得が年間350万円以上である人をいうと定義されています。
対象外
申請する事業について、国等が実施する他の補助制度の対象となっている人は対象外と明記されています。
申請手続き
- 事前申請が必要です。申請される場合には必ず農業振興係へ相談するよう案内されています。
- 卒業、退職等又は農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年度に限り令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請できるとされています。
申請書類
- 小布施町定年帰農者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 退職等の日を証明する書類
- 2社以上の見積書の写し
- カタログ等
実績報告・補助金の請求には、実績報告書兼請求書(様式第8号)、補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し、補助対象事業を実施したことが分かる写真等が必要とされています。
就農状況報告
担い手見込者は、認定農業者、認定新規就農者又は基本構想水準到達者のいずれかに該当するまで、毎年度の就農状況について、翌年度の7月末までに「就農状況報告書」(様式第10号)を提出する必要があります。
注意事項
交付要件を満たしていないことが確認された場合は、交付金を返還することとされています。
お問い合わせ
産業振興課 農業振興係 電話: 026-214-9115 Fax: 026-247-3113
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小布施町 産業振興課 農業振興係 026-214-9115
農家web編集部からのコメント
対象外経費の線引きが具体的に示されているのが、この制度の実務上の勘所です。 出典では、軽トラック、除雪機、家庭用冷蔵庫、パソコン、スマートフォン等の汎用性のある物が補助対象外とされ、さらに個々の農業用機械及び設備等の取得価格が10万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の物も対象外と定められています。単価の下限が品目ごとに設定されている形です。
従事日数・時間の要件が数値で定められています。 補助対象者の要件として「農業により生計を営むことを目的に年間150日以上かつ、1,200時間以上の作業に従事する者」が挙げられ、あわせて交付決定の日から起算して5年間営農することも求められています。認定農業者等にまだ該当しない場合でも、交付決定から5年以内に該当し目標地図に位置付けられる見込みがある「担い手見込者」の枠が用意されており、その場合は該当するまで毎年度、翌年度の7月末までに就農状況報告書の提出が必要とされています。
年齢と申請時期の条件、そして他制度に関する対象外規定も明記されています。 交付申請を行う年度の4月2日において50歳以上65歳以下であること、令和7年4月1日以降に退職等し、その日から1年以内に交付申請を行うことが要件とされ、令和8年度に限り令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請できる特例が案内されています。また「申請する事業について、国等が実施する他の補助制度の対象となっている人は対象外です」と定められています。事前申請が必要で、申請時には2社以上の見積書の写しとカタログ等の添付が求められます。
上限額や対象外経費の範囲、特例の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小布施町の公式ページと小布施町定年帰農者等支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(電話 026-214-9115)へお問い合わせください。