小布施町親元就農者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年額50万円(最大2年)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県小布施町
- 対象利用者
- 18歳以上50歳未満で町内に住所があり、親が認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者である新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
親元での就農を支援する町独自の制度です。18歳以上50歳未満で町内に住所があり、学校の卒業・退職等又は農業研修の終了から1年以内に申請する方が対象で、親が認定農業者、認定新規就農者、または基本構想水準到達者であることなどが要件です。年額50万円を最大2年間支援します。
| 実施機関 | 小布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県小布施町 |
| 公募期間 | 学校を卒業、退職等又は農業研修を終了した日から起算して1年以内 |
| 補助率/補助金額等 | 年額50万円(最大2年) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 18歳以上50歳未満で町内に住所があり、親が認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者である新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小布施町では、新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)といった国等の支援を受けられない親元就農者を対象に、経営安定までの間を支援する交付金を設けています。
交付額
年額50万円(最大2年)
交付対象者
次の要件をすべて満たす親元就農者(3親等以内の親族から農業経営を継承又は同一経営体で営農する者)。
- 交付申請を行う年度の4月2日において18歳以上50歳未満の者
- 町内に住所を有する者
- 令和7年4月1日以降に学校を卒業、退職等又は農業研修を終了し、かつ、当該日から起算して1年以内に初回の交付申請を行う者
- 親等が地域計画のうち目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられている者であって、次のいずれかに該当する者
- ア 認定農業者
- イ 認定新規就農者
- ウ 基本構想水準到達者
- 初回の交付決定の日から起算して5年間営農する者
対象外
新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)といった国等の支援を受けている人は対象外と明記されています。
申請手続き
- 事前申請が必要です。申請される場合には必ず農業振興係へ相談するよう案内されています。
- 卒業、退職等又は農業研修の終了から1年を過ぎていても、令和8年度に限り令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請できるとされています。
申請書類
- 小布施町親元就農者支援事業交付金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約兼同意書(様式第3号)
- 学校を卒業、退職等又は農業研修を終了したことを証明する書類
交付金の請求には「小布施町親元就農者支援事業交付金交付申請請求書(様式第5号)」を用います。
就農状況報告
就農後2年間は、毎年度の就農状況について、翌年度の7月末までに「就農状況報告書」(様式第6号)を提出する必要があります。
注意事項
交付要件を満たしていないことが確認された場合は、交付金を返還することとされています。
お問い合わせ
産業振興課 農業振興係 電話: 026-214-9115 Fax: 026-247-3113
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小布施町 産業振興課 農業振興係 026-214-9115
農家web編集部からのコメント
国の新規就農支援を受けられない層を埋める位置づけの制度であることが、出典に明示されています。 出典冒頭では「新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)といった国等の支援を受けられない親元就農者を対象に」と目的が述べられ、あわせて交付対象者の注記として「国等の支援を受けている人は対象外です」と定められています。この対象外規定は交付の可否に直結する要件です。
親の側の要件が設けられている点は見落としやすいところです。 交付対象者の要件(4)では、親等が地域計画のうち目標地図に位置付けられている者であって、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者のいずれかに該当することが求められています。本人については、交付申請を行う年度の4月2日において18歳以上50歳未満、町内に住所を有すること、3親等以内の親族から農業経営を継承又は同一経営体で営農することが挙げられています。
期限と事後の義務にも定めがあります。 令和7年4月1日以降に学校を卒業、退職等又は農業研修を終了し、その日から1年以内に初回の交付申請を行うこととされ、令和8年度に限り令和8年4月1日時点で1年以内であれば申請できるという特例が案内されています。さらに初回の交付決定の日から起算して5年間営農すること、就農後2年間は翌年度の7月末までに就農状況報告書を提出することが求められ、交付要件を満たしていないことが確認された場合は交付金を返還することとされています。事前申請が必要である点も明記されています。
交付額や年齢要件、特例の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小布施町の公式ページと小布施町親元就農者支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(電話 026-214-9115)へお問い合わせください。