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不明
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松川村農業支援サービス事業者に係る農業機械等導入助成事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象事業費÷耐用年数×30%(1年度当たり50万円が上限)(上限金額:500,000円)
対象エリア
長野県松川村
対象利用者
村内に住所を有し、10アール以上の農地を所有又は借り受けていない法人又は個人で、村地域計画に位置付けられている者又は位置付けが見込まれる者

基本情報

農作業受託などの農業支援サービスを行う事業者の農業機械等の導入を助成する補助金です。村内に住所を有し、10アール以上の農地を所有又は借り受けていない法人又は個人で、村地域計画に位置付けられている者又は位置付けが見込まれる者が対象です。補助額は対象事業費を耐用年数で除した額の30%で、1年度当たり50万円が上限です。

実施機関松川村
対象エリア長野県松川村
公募期間不明
補助率/補助金額等対象事業費÷耐用年数×30%(1年度当たり50万円が上限)
上限金額500,000円
対象利用者村内に住所を有し、10アール以上の農地を所有又は借り受けていない法人又は個人で、村地域計画に位置付けられている者又は位置付けが見込まれる者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業現場における作業代行などにより、生産性向上や農家負担を軽減する取組み(農業支援サービス)の普及・促進を図るため、令和8年4月より、農業支援サービスに取組む事業者が導入する農業機械等の購入費に対して補助金を交付することとした制度です。

対象者

次のすべてを満たす者が交付対象者と記載されています。

  1. 村内に住所を有する者
  2. 10アール以上の農地を所有又は借り受けていない者(法人又は個人)
  3. 村地域計画に位置付けられている者又は位置付けが見込まれる者

対象事業

農業支援サービスに必要な農業機械等の購入(軽トラックは除く)。減価償却資産に限ると記載されています。サービスの例として、耕起・播種・防除・草刈り・収穫などの作業代行が挙げられています。

補助率・上限額

項目 内容
補助率 対象事業費÷耐用年数×30%
上限額 1年度当たり50万円
交付期間 対象事業の耐用年数の期間(7年間を限度)

村のページには、機械7,350,000円(税抜)÷耐用年数7年×補助率30%=1年度当たり補助金額315,000円(最大7年間交付)という補助金額の例が示されています。

交付の条件

次のすべてを満たす場合に交付すると記載されています。

  1. 農業支援サービスの村内における実績が、年20日又は80時間以上であること
  2. 農業支援サービスに従事する者が、労災保険に加入すること
  3. 村が仲介する農業支援サービスの要請に可能な範囲で応じること

申請方法

次の順により手続きすると案内されています(各申請書類は役場経済課に備付)。

  1. 事業計画の承認申請:事業計画を記載のうえ、売買契約書の写し・領収書の写しなどを添付して申請
  2. 補助金の交付申請:当該年度の事業完了後、農業支援サービスの実績が確認できる書類、労災保険の加入が確認できる書類などを添付して申請(交付期間中、毎年申請が必要)

注意事項

  • 農業支援サービスの実績確認は、作業日報等の提出をもって行うと記載されています。
  • 複数の農業機械等を複数年に分けて導入する場合にも、まとめて補助対象とすることができます(補助金は1年度当たり50万円が上限)。

お問い合わせ

松川村 経済課 農林係

  • 所在地:長野県北安曇郡松川村76番地5
  • 電話:0261-62-3109/FAX:0261-62-4071

実施機関お問い合わせ先

松川村 経済課 農林係 0261-62-3109

農家web編集部からのコメント

「10アール以上の農地を所有又は借り受けていない者」であることが交付対象者の条件に置かれています。 村内に住所を有すること、村地域計画に位置付けられている者又は位置付けが見込まれる者であることとあわせ、3つすべてを満たす必要があると明記されています。作業代行を担う事業者を想定した設計で、一定規模以上の自作地を持つ場合は前提から外れる書き方になっています。

補助金の算定方法が、取得費に対する定率ではなく耐用年数で割った額に対する率です。 対象事業費÷耐用年数×30%が1年度当たりの補助金額とされ、上限は1年度当たり50万円、交付期間は対象事業の耐用年数の期間(7年間を限度)です。村のページには、機械7,350,000円(税抜)を耐用年数7年で割って30%を乗じ、1年度当たり315,000円を最大7年間交付するという例が示されています。同じ松川村の一般向けの農業機械等導入助成事業補助金が対象事業費の20%以内(認定農業者は上限60万円)と定められているのと比べ、算定の考え方が異なります。

交付を受け続けるには毎年の申請と実績が必要です。 交付の条件として、農業支援サービスの村内における実績が年20日又は80時間以上であること、従事する者が労災保険に加入すること、村が仲介する要請に可能な範囲で応じることの3点が挙げられています。実績確認は作業日報等の提出をもって行うとされ、交付期間中は毎年、実績と労災保険の加入が確認できる書類を添えて交付申請する流れです。

補助率や上限額、交付の条件となる実績の基準は年度によって変わることがあります。令和8年4月からの制度と案内されていますので、申請を検討される際は、必ず松川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済課農林係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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