松川村農業機械等導入助成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象事業費の20%以内(上限:認定農業者60万円、農業収入300万円以上25万円、農業収入100万円以上5万円、共同導入者・作業受託者5万円)(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 長野県松川村
- 対象利用者
- 認定農業者及び認定新規就農者、営農を5年間以上継続する計画のある者、共同で農業機械等を購入する者、農作業を受託する計画のある者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定農業者・認定新規就農者や共同で農業機械等を購入する方などを対象に、農業機械等の導入費用を助成します。補助率は対象事業費の20%以内で、上限額は認定農業者60万円、農業収入300万円以上の方25万円、農業収入100万円以上の方5万円、共同導入者・作業受託者5万円です。申請は機械等を購入した年度内に限ります。
| 実施機関 | 松川村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県松川村 |
| 公募期間 | 申請は機械等を購入した年度内に限ります |
| 補助率/補助金額等 | 対象事業費の20%以内(上限:認定農業者60万円、農業収入300万円以上25万円、農業収入100万円以上5万円、共同導入者・作業受託者5万円) |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者及び認定新規就農者、営農を5年間以上継続する計画のある者、共同で農業機械等を購入する者、農作業を受託する計画のある者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村内で農業機械等を購入した場合に補助金を交付する制度です。村のページでは、令和8年4月より、農業収入が100万円未満の小規模農家であっても「共同で農業機械等を購入する場合」や「農作業を受託して営農に取組む場合」も補助金の対象としたと案内されています。
対象者
- 認定農業者及び認定新規就農者(認定農業者)
- 営農を5年間以上継続する計画のある者(持続経営体等)
- 共同で農業機械等を購入する者(共同導入者)
- 農作業を受託する計画のある者(作業受託者)。村が仲介する農作業受託の要請に可能な範囲で応じること
対象事業
- 農業用各種機械購入
- 農業用車両購入(軽トラックは除く)
- 農業用施設導入・改修
- 農業用生物(苗木、家畜)購入
いずれも減価償却資産に限ると記載されています。
補助率・上限額
| 交付対象者 | 補助金額 | 補助回数 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 対象事業費の20%以内で上限60万円 | 認定期間中1回 |
| 持続経営体等のうち農業収入が300万円以上ある者 | 対象事業費の20%以内で上限25万円 | 5年間につき1回 |
| 持続経営体等のうち農業収入が100万円以上ある者 | 対象事業費の20%以内で上限5万円 | 5年間につき1回 |
| 共同導入者又は作業受託者のうち農業収入がある者 | 対象事業費の20%以内で上限5万円 | 5年間につき1回 |
申請方法
申請書に、売買契約書の写し・領収書の写し・農業収入が確認できる書類などの必要書類を添付して申請します。申請は機械等を購入した年度内に限ると明記されています。交付申請書、誓約書、農作業受託計画兼誓約書、請求書の様式が掲載されています。
注意事項
- 持続経営体等に該当する者の農業収入の確認は、確定申告等の内容をもって行うと記載されています。
- 同一年度内に購入した機械等であれば、まとめて対象事業費とすることができます(例:草刈機10万円+畦塗り機90万円=対象事業費100万円)。
- 共同購入する際の対象事業費については、購入者ごとの負担割合に応じた額となります。
- 令和7年度までに当該補助金の交付を受けた方については、補助金の交付を受けた日から5年以内の期間(認定農業者は認定期間中)に限り、既に交付された補助金額との差額を申請することができると案内されています。
お問い合わせ
松川村 経済課 農林係
- 所在地:長野県北安曇郡松川村76番地5
- 電話:0261-62-3109/FAX:0261-62-4071
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松川村 経済課 農林係 0261-62-3109
農家web編集部からのコメント
申請できるのは、機械等を購入した年度内に限ると明記されています。 申請書には売買契約書の写しや領収書の写し、農業収入が確認できる書類の添付が求められており、購入が済んだ後に実績で申請する流れです。年度をまたぐと申請できない書き方になっているため、購入時期と年度末の関係を意識する必要があります。
区分ごとに補助回数の制限が置かれています。 認定農業者は認定期間中1回、持続経営体等・共同導入者・作業受託者は5年間につき1回と定められています。持続経営体等の農業収入の確認は確定申告等の内容をもって行うとされ、300万円以上か100万円以上かで上限額が25万円と5万円に分かれます。なお同一年度内に購入した機械等はまとめて対象事業費にできるとされ、草刈機10万円と畦塗り機90万円で対象事業費100万円とする例が示されています。
長野県内の農業機械導入助成と比べると、補助率が低めで上限額も抑えられた設定です。 県内では辰野町の農業用機械等導入事業補助金が対象経費の10分の3で上限50万円、塩尻市の農業用機械導入事業補助金が3/10以内で上限100万円、安曇野市の担い手支援事業が10分の3以内で上限100万円、朝日村の農業機械購入事業補助金が購入費の10分の1以内で上限10万円と定められています。松川村は対象事業費の20%以内で、認定農業者60万円・農業収入300万円以上25万円などの区分別の上限です。
補助率や上限額、対象となる交付対象者の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済課農林係へお問い合わせください。