朝日村農業機械購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費の10分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限10万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 長野県朝日村
- 対象利用者
- 朝日村内に住所を有し村内の農地を自ら耕作する個人、又は事業所が村内にあり村内の農地を耕作する法人(村税等の滞納がない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
朝日村内に住所を有し村内の農地を自ら耕作する個人、または事業所の所在地が村内にあり村内の農地を耕作する法人を対象に、農業機械の購入費を補助します。補助率は購入費の10分の1以内(1,000円未満切捨て)で、上限額は10万円です。補助金の交付は一世帯・一法人につき一回限りです。
| 実施機関 | 朝日村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県朝日村 |
| 公募期間 | 申請年度の1月31日まで |
| 補助率/補助金額等 | 購入費の10分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限10万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 朝日村内に住所を有し村内の農地を自ら耕作する個人、又は事業所が村内にあり村内の農地を耕作する法人(村税等の滞納がない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
朝日村の農業振興を図ることを目的とし、農業者が行う農業用機械の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。出典には「補助金の交付を受けるには、所定の手続きが必要となります。また、場合によっては補助金の交付を受けることができない場合もあります。」と記載されています。
補助金の額・申請できる回数
- 購入費の10分の1以内(1,000円未満切捨て)で、補助金の額の上限は10万円まで
- 補助金の交付は一世帯・一法人、一回限り(上限に関係なく)
補助の対象となる方(下記すべてに当てはまる方が対象)
- 朝日村内に住所を有し、村内の農地を自ら耕作する個人、又は事業所の所在地が村内にあり、村内の農地を耕作する法人の方
- 村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方
- 要綱に規定する補助金を受けていない方
- 個人の場合は、要綱に規定する補助金を交付された者が同一世帯にいない方
補助の対象となる機械(下記すべてに当てはまる機械が対象)
- 農作業又は農地の維持管理に使用するもの
- 補助金を申請する年度において個人又は法人が購入した農業用機械単体(付属品含む)であること
- 農業用機械を取り扱う店舗から購入する新品又は中古品の農業用機械で、購入価格が単体で10万円以上であること
- 個人間の売買ではない農業用機械であること
- 国又は県等から同様の事由による補助金等を受けていない機械であること
申請から交付までの流れ
- 補助金申請書の提出(提出期限:申請年度の1月31日まで)。提出書類は交付申請書(滞納調査同意書)、機械の見積書等の写し
- 補助金交付決定
- 農業用機械購入実施(交付決定したら機械を購入。出典には「購入後の申請も可能です」と記載されています)
- 内容(金額)に変更が生じた場合は補助金変更交付申請書の提出(変更交付申請書、見積書等の写し)
- 実績報告書の提出(実績報告書、購入した機械の金額が分かる書類(納品書、領収書、請求書等の写し)、農業用機械の写真)
- 補助金確定通知
- 補助金交付請求(補助金交付請求書)
申請には、村税等の滞納調査を行うことに同意する必要があると記載されています(申請書下に同意欄があります)。
村税等滞納調査について
出典には、村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金等の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がないかを調査すると記載されています。滞納となっているものがある場合は、ただちに支払うことで本補助金を受けることができ、納期が到来していないものは滞納ではないため問題なく受けられるとも案内されています。
注意点(出典の記載)
- 一度本補助金を受けた場合、その後は本補助を受けることができないと明記されています。補助金の上限である10万円に届かない場合でも、2回目の申請はできないとされ、補助を受けることができる農業用機械の購入を他にも予定している場合は、補助金額が大きい方の農業用機械で補助金を受けることを勧める旨が記載されています
- 納品までに費用が変更になった(補助金額が増減する)場合は、変更することが決まった時点で変更申請を行うよう案内されています
関連資料
出典ページには「朝日村農業機械購入事業補助金交付要綱」(PDF)および各様式(様式第1号交付申請書(個人用)、様式第2号交付申請書(法人用)、様式第4号変更申請書、様式第5号実績報告書、様式第7号交付請求書)が掲載されています。
注意事項
出典ページの更新日は2026年04月08日と表示されています。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
朝日村 産業振興課 農政係 0263-99-4104
農家web編集部からのコメント
一世帯・一法人につき生涯一回限りという制限が置かれています。 出典には「補助金の交付は一世帯・一法人、一回限り。(上限に関係なく)」と明記され、注意点の欄でも上限の10万円に届かない場合でも2回目の申請はできないと繰り返し説明されています。さらに個人の場合は、要綱に規定する補助金を交付された者が同一世帯にいないことも対象要件に含まれており、世帯単位で判定される点は見落としやすい部分です。
村税等の滞納がないことが要件で、滞納調査への同意が必要です。 対象者の要件に「村税等払うべき料金の滞納がない方」が挙げられ、申請書下の同意欄で滞納調査に同意する必要があると案内されています。調査の対象は村税だけでなく、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金等に及ぶと記載されています。なお、滞納がある場合もただちに支払うことで補助金を受けることができるとも書かれています。
機械側にも複数の条件が課されています。 農作業又は農地の維持管理に使用するもの、申請年度に購入した農業用機械単体(付属品含む)、取扱店舗から購入する新品又は中古品で購入価格が単体で10万円以上、個人間の売買ではないこと、そして「国又は県等から同様の事由による補助金等を受けていない機械であること」が、いずれも満たすべき条件として並んでいます。中古品も対象になり得る一方、個人間売買は外れる点が特徴です。
提出期限は申請年度の1月31日までと明記されています。 出典の流れでは交付決定後に機械を購入するとしつつ、「購入後の申請も可能です」との記載もあります。また納品までに費用が変更になった場合は、変更が決まった時点で変更申請を行うよう案内されています。補助は予算の範囲内で交付されるとも書かれています。
補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず朝日村の公式ページと朝日村農業機械購入事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当窓口へお問い合わせください。