遊休荒廃農地解消対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農用地(青地)は10aあたり50,000円以内、農用地以外農地(白地)は10aあたり20,000円以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県山形村
- 対象利用者
- 山形村に住所を有する農業者、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休荒廃農地の解消を進めるため、賃貸借権等の設定または所有権移転により農地を再活用しようとする方に補助を行います。山形村に住所を有する農業者、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体が対象です。農用地(青地)は10aあたり50,000円以内、農用地以外農地(白地)は10aあたり20,000円以内を補助し、再生後3年以上の耕作が条件です。
| 実施機関 | 山形村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県山形村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農用地(青地)は10aあたり50,000円以内、農用地以外農地(白地)は10aあたり20,000円以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 山形村に住所を有する農業者、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
山形村が、村内に存する遊休荒廃農地を解消し、遊休荒廃農地を再活用しようとする方に対し、農地再生経費の一部を補助する制度です。
交付対象者
- 山形村に住所を有する農業者の方、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体
- 賃貸借権等の設定、又は所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする方
対象農地
- 3年以上耕作されていない農地
- 所有者に耕作の意思がない農地
- 農業委員会で遊休荒廃農地解消対策事業として認める農地など
補助率等
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 農用地(青地) | 10aあたり50,000円以内 |
| 農用地以外農地(白地) | 10aあたり20,000円以内 |
- 農地再生後、3年以上耕作することと記載されています
お問い合わせ
- 山形村役場 産業振興課 農業振興係 電話 0263-98-5664 / Fax 0263-98-3078
注意事項
出典ページの記載は上記のみで、申請期限、予算枠、補助金の総額上限については記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山形村 産業振興課 農業振興係 0263-98-5664
農家web編集部からのコメント
再生後に3年以上耕作するという継続義務が条件になっています。 出典の補助率等の欄には、金額と並べて「農地再生後、3年以上耕作すること。」と記載されています。再生工事を行って終わりではなく、その後の耕作継続まで含めた要件として書かれている点は見落としやすい部分です。
農地の区分によって単価が2倍以上変わります。 農用地(青地)は10aあたり50,000円以内、農用地以外農地(白地)は10aあたり20,000円以内と書き分けられています。いずれも10aあたりの単価上限であり、事業全体の上限額は出典に記載されていません。
権利の設定・移転を伴うことが交付対象者の要件に含まれています。 出典では「賃貸借権等の設定、又は所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする方」と記載されており、単に自分の農地を再生するだけの取り組みとは書き分けられています。あわせて対象農地についても、3年以上耕作されていない農地、所有者に耕作の意思がない農地、農業委員会で本事業として認める農地などと条件が示されており、農業委員会の関与が前提になっています。
申請期限や予算枠の記載は出典にありません。 ページに掲載されているのは交付対象者・対象農地・補助率等のみで、募集期間は示されていません。
単価や対象農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山形村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(0263-98-5664)へお問い合わせください。