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風食防止対策事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
山形村在住者:補助基準額の10/10以内、山形村以外:補助基準額の5/10以内(上限金額:−)
対象エリア
長野県山形村
対象利用者
山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方

基本情報

山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方に対し、種子購入費を補助します。山形村在住者は補助基準額の10分の10以内、山形村以外の方は補助基準額の10分の5以内を補助します。補助上限は購入した種子の量に基づき、植物ごとに1aあたりの上限量が設定されています。

実施機関山形村
対象エリア長野県山形村
公募期間2026年08月10日(月)〜2026年11月10日(火)
補助率/補助金額等山形村在住者:補助基準額の10/10以内、山形村以外:補助基準額の5/10以内
上限金額
対象利用者山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方

詳細・補足説明・備考

事業概要

山形村では、農地の土が風で飛ばされる「風食」を防ぐため、緑肥麦等などの種子を購入し、村内のほ場に播種した方へ補助を行うと案内されています(令和8年度事業)。

補助対象者

  • 山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方
  • 山形村に住民票がない方も申請できますが、補助率が異なると明記されています

補助要件(すべてを満たすこと)

  1. 山形村にほ場があり、風食対策のための緑肥麦等の播種に協力いただける方
  2. 令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で緑肥麦等の発芽が確認できること

補助対象植物と播種量

対象とする植物の種類 補助基準額の算定に用いる播種量
エンバク 1.0キログラム/a(1アールあたり上限1.0キログラム)
ライムギ・オオムギ・ソルガム 0.5キログラム/a(1アールあたり上限0.5キログラム)
ヘアリーベッチ・ハゼリソウ 0.3キログラム/a(1アールあたり上限0.3キログラム)

※上限を超過した分の購入費用は自己負担と記載されています。

補助率

申請者の住所地 補助率
山形村 補助基準額の10/10以内
山形村以外 補助基準額の5/10以内

播種対象期間・申請期間

項目 期間
播種対象期間 令和8年8月10日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
申請期間 令和8年8月10日(月曜日)から令和8年11月10日(火曜日)まで
現地確認日 令和8年12月1日(火曜日)

※申請書提出後の数量等の変更はできないため、必要数量購入後に申請するよう案内されています。

現地確認について

  • 12月1日(火曜日)の現地確認日時点で発芽が確認できない場合は、補助の対象となりません。すき込みされている農地も対象外です。
  • 悪天候や災害等で確認ができない場合は、改めて申請者へ連絡すると記載されています。
  • 現地確認時に雪がほ場にある場合は、除雪する場合があるとされています。
  • 早めの播種と、遅めの耕起・ロータリーの粗がけへの協力が呼びかけられています。

申請方法・提出書類

  • 申請場所:役場産業振興課窓口(郵送も可能。送料等は申請者負担、当日消印有効)
  • (1) 交付申請書および事業明細書(交付申請者は、購入伝票等に記載された宛名の方と同一とすること)
  • (2) 購入時の伝票等(品種名、購入量、金額が必須。記載のない場合は受付できない場合があります。伝票に名前の記載がない場合は、購入店舗で記載してもらうよう申請者が依頼すること)
  • (3) 請求書(12月1日の現地確認で播種の確認がとれた農家に対して送付されます)

対象外となる事例

  1. 対象品種の麦等の申請量と、ほ場への播種量に明らかな差がある場合
  2. 12月1日の現地確認時に、申請のあったほ場に対象品種の発芽が見られない場合やすき込みがされている場合
  3. 申請時に購入伝票等の提出がない場合
  4. ビニールハウス、その他の施設等で、風食の発生が見込まれないほ場へ播種した場合
  5. 申請時に虚偽の申請を行った場合 など

お問い合わせ

  • 産業振興課農業振興係
  • 電話:0263-98-5664
  • ファクス:0263-98-3078

実施機関お問い合わせ先

山形村 産業振興課 農業振興係 0263-98-5664

農家web編集部からのコメント

申請しただけでは確定せず、12月1日の現地確認で発芽が見られることが交付の条件になっています。 出典では、令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で緑肥麦等の発芽が確認できることが補助要件のひとつとされ、現地確認日時点で発芽が確認できない場合やすき込みされている農地は対象外と明記されています。請求書も、現地確認で播種の確認がとれた農家に対して送付される流れになっています。あわせて、早めの播種と遅めの耕起・ロータリーの粗がけへの協力が呼びかけられています。

播種の期間と申請の期間がずれており、しかも申請後の数量変更ができません。 播種対象期間は令和8年8月10日から令和8年10月31日まで、申請期間は令和8年8月10日から令和8年11月10日までと定められています。そのうえで「申請書提出後の数量等の変更はできません。必要数量購入後に申請していただきますようお願いします」と記載されており、購入を済ませてから申請する順序が前提になっています。

提出する伝票の記載内容にも細かい指定があります。 購入時の伝票等には品種名・購入量・金額が必須とされ、記載がない場合は受付できないことがあると書かれています。伝票に名前の記載がない場合は、購入店舗で記載してもらうよう申請者が依頼することとされ、交付申請者は購入伝票等に記載された宛名の方と同一にする必要があるとされています。また、申請量とほ場への播種量に明らかな差がある場合や、風食の発生が見込まれないビニールハウス等のほ場に播種した場合は対象外と明記されています。

補助率が申請者の住所地によって分かれている点も出典に示されています。 山形村に住所がある方は補助基準額の10/10以内、山形村以外の方は補助基準額の5/10以内とされ、住民票が村にない方も申請できるものの補助率が異なると案内されています。補助基準額の算定に用いる播種量は、エンバクが1アールあたり上限1.0キログラム、ライムギ・オオムギ・ソルガムが0.5キログラム、ヘアリーベッチ・ハゼリソウが0.3キログラムと定められ、上限を超過した分は自己負担とされています。

補助率や対象植物、播種量の上限、播種対象期間や現地確認日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山形村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(0263-98-5664)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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