農業後継者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農支援金600,000円を支給。育成支援金は新たな営農活動に必要な設備費等の1/2を補助(補助上限額80万円)(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 長野県豊丘村
- 対象利用者
- 農業委員会で認定された農業後継者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業委員会で認定された農業後継者を支援する制度です。就農支援金として認定された農業後継者に600,000円を支給します(就農した年から3年経過時に支給)。あわせて育成支援金として、新たな営農活動に必要な設備費等の2分の1を補助します(補助上限額80万円、就農後3年間の内に1回)。
| 実施機関 | 豊丘村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県豊丘村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農支援金600,000円を支給。育成支援金は新たな営農活動に必要な設備費等の1/2を補助(補助上限額80万円) |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 農業委員会で認定された農業後継者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊丘村農業総合振興事業のうち「認定農業者、認定新規就農者、認定農業後継者への補助」に位置づけられた事業です。就農支援金と育成支援金の2種類があり、いずれも農業委員会で認定された農業後継者が対象と記載されています。
支援金の内容(令和6年度豊丘村農業総合振興事業計画の記載)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 就農支援金 | 認定された農業後継者に600,000円を支給する(就農した年から3年経過時に支給) |
| 育成支援金 | 認定された農業後継者が、新たな営農活動に必要な設備費等の1/2を補助する。補助上限額80万円。就農後、3年間の内に1回 |
対象者(農業後継者支援金交付要綱 第2条)
出典ページに掲載されている「農業後継者支援金交付要綱」(平成23年10月1日 訓令等第32号)では、対象となる農業後継者は次の各号に掲げるすべての事項に該当する者と定められています。
- 豊丘村に住所を置き、満55歳未満であること
- 豊丘村農業委員会の認めた、農業後継者であること
- 村長が認めた、認定農業者であること
- 就農した日より、満3年を経過していないこと
- 過去に豊丘村より、新規就農者又は農業後継者として、補助金を受けていないこと
育成支援金の対象事業(要綱 第3条)
- 農地及び施設の購入
- 種苗及び家畜の購入
- 施設の設置及び改修
- 農業機器の購入及び改修
- 農地の造成及び整備
- その他必要な事業で、村長が認めたもの
第3条第2項では、継続的な農業経営が見込まれると農業委員会が認め、就農して満3年間を経過する申請者を「対象後継者」とし、就農支援金を支援すると定められています。
支援金額に関する要綱の記載
要綱第4条では「各号1人1回限り」としたうえで、育成支援金の額は対象事業を実施するための費用の2分の1を支援し上限を300,000円とする、就農支援金の額は200,000円とすると定められています。上表の令和6年度事業計画に示された金額(就農支援金600,000円、育成支援金の補助上限額80万円)とは金額が異なるため、適用される額は窓口へ要確認です。
申請手続き(要綱 第5条ほか)
- 育成支援金は、対象事業を着手する前に事業申請書に次の書類を添付して村長に提出し、承認を受けなければならないと定められています
- 対象事業の位置図
- 対象事業の着手前の写真
- 対象事業の実施見積書
- 事業完了後は速やかに、事業完了実績報告書に対象事業の完成写真と支払い領収書を添付して提出すると定められています
- 就農支援金は、交付申請書を村長に提出し承認を受けるものとされています
- 支援金は、請求日より起算して30日以内に支払うものとすると定められています
事業の停止・中止と返還(要綱 第9条・第10条)
- 申請者より提出された書類の内容に虚偽不正又は不備が認められた場合は、育成支援金の対象事業の停止又は中止、および就農支援金の交付確定の取り消しを行うことができると定められています
- 停止・中止・取り消しの際に既に支援金が支払われているときは、期限を定めて支援金の全部又は一部の返還を求めることができると定められています
全体に共通する事項
出典(令和6年度 豊丘村農業総合振興事業計画)の冒頭には、「なお、交付日から3年以内の農業経営が確認できない場合は、全額返還が必要です。」と明記されています。また同事業の総額は23,000千円と記載されています。
お問い合わせ
- 豊丘村役場 産業振興課 農政係 電話 0265-35-9056
- 電子メール nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp
注意事項
出典は村の農業総合振興事業計画を一覧にまとめた資料で、申請期限や必要書類などは記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
豊丘村 産業振興課農政係 0265-35-9056
農家web編集部からのコメント
対象者の5つの要件は「すべてに該当する者」と定められています。 農業後継者支援金交付要綱第2条では、豊丘村に住所を置き満55歳未満であること、豊丘村農業委員会の認めた農業後継者であること、村長が認めた認定農業者であること、就農した日より満3年を経過していないこと、過去に豊丘村より新規就農者又は農業後継者として補助金を受けていないことが列挙されており、いずれか一つではなく全部を満たす必要があると読み取れます。
育成支援金は着手前の申請と着手前写真が要件になっています。 要綱第5条では、対象事業を着手する前に事業申請書へ位置図・着手前の写真・実施見積書を添付して提出し、承認を受けなければならないと定められています。完了後は完成写真と支払い領収書の添付が必要です。着工してからでは要件を満たせない構成になっています。
支援金額について、要綱と令和6年度の事業計画で数字が食い違っています。 令和6年度豊丘村農業総合振興事業計画では就農支援金600,000円・育成支援金の補助上限額80万円と記載されている一方、出典ページに掲載されている平成23年10月1日制定の交付要綱第4条では就農支援金200,000円・育成支援金上限300,000円と定められています。どちらが適用されるかは出典からは判断できないため、金額は窓口での確認が必要です。
虚偽・不備があった場合の返還条項が置かれています。 要綱第9条・第10条では、提出書類に虚偽不正又は不備が認められた場合の停止・中止・取消と、既払い支援金の全部又は一部の返還が定められています。また各支援金は1人1回限りとされています。
支援金額や対象者の年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず豊丘村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(0265-35-9056)へお問い合わせください。